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介護休暇・子の看護休暇  1時間単位での取得へ

介護休暇・子の看護休暇  1時間単位での取得へ

 厚生労働省は10月28日の「労働政策審議会雇用環境・均等分科会」で介護休暇や子の看護休暇について、1時間単位での取得を可能とする方針が了承された。

 介護休暇等の取得の柔軟化については、6月21日に「経済財政運営と改革の基本方針2019」で働き方改革の推進から、「1時間」単位の取得も行えるよう、必要な法令見直しを行う方針が閣議決定されていた。現行制度では年5日を限度に、「1日」または「半日」単位で取得できる。

 近年増加している認知症介護の場合、認知症の周辺症状である徘徊や暴行などのBPSDにより、家族介護者が突発的な対応を余儀なくされることが多くなっている。 また、ケアマネジャーなどの専門職と相談できる機会の確保が不可欠だが、相談は短時間で済むことが多く、所要時間に応じた小刻みな介護休暇の取得が求められていた。

 子の看護休暇も介護休暇と同様に、健康診断や予防接種など、所要時間に応じて柔軟に対応できるようにする。介護休暇と子の看護休暇の取得時間変更は省令改正となる。今後は年内から年明けを目途に省令内容を示し、2021年1月開始を目指す。

(シルバー産業新聞2019年11月10日号)

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