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まん防適用地域の通所事業所 「半分以上の時間サービス提供」で元の報酬算定可
厚生労働省は2月9日に「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」を出し、まん延防止等重点措置の適用地域にある通所系サービス事業所について、訪問サービスに切り替えたり、通所の提供時間を短縮した場合で、実際のサービス提供時間がケアプランに位置づけられた時間を下回っても、提供時間が半分以上であれば、プランに位置づけられた提供時間での報酬算定を認めるとした。この取扱いは、2月からまん防が終了する月までの間が対象となる。
通所系サービスでは感染拡大防止の観点から、利用者の同意のもと、利用者宅への訪問サービス提供や電話での安否確認などでも、介護報酬算定が認められている。
この場合、報酬は実際の提供時間に応じた区分で算定することとし、提供時間が報酬設定上の時間区分に達しない場合、最短の時間区分(通所介護2~3時間未満、通所リハビリ1~2時間未満)で算定することとされている。感染リスクを下げるため、通所サービスの提供時間を短縮した場合も、同じ取扱いとなる。
今回の第27報では、まん防適用地域についての取扱いを変更し、ケアプランに位置づけられた「1日の提供時間」または「1週間分の総提供時間」の半分程度以上サービス提供すれば、プラン上の時間区分で報酬が算定できるようにした。
日単位で算定する場合、例えばケアプランで1日7時間の通所サービスが位置づけられているところ、実際の提供時間が3.5時間以上であれば、「7時間以上8時間未満」の報酬を算定できる。
週単位で算定する場合、例えばケアプランで▽月曜:7時間▽水曜:7時間▽金曜:7時間――の計 21 時間のサービスが設定されているところ、実際のサービス提供時間が▽月曜:6時間▽水曜:6時間▽金曜:通所事業所でのサービスなし――の計 12 時間の場合、月・水・金曜の3日分について、プラン上の提供時間に沿った「7時間以上8時間未満」が算定できる。ただしこの場合、事業所でサービス提供しない金曜日に、電話での安否確認や短時間の訪問などを行う必要があるとしている。
対象期間は、2月(サービス提供月)から、まん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月。
この取り扱いを行うには、利用者への説明と同意が必要。また請求日よりも前に、指定権者へ所定の様式をメールなどで提出しておかなければならない。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報):介護保険最新情報Vol.1034」
この場合、報酬は実際の提供時間に応じた区分で算定することとし、提供時間が報酬設定上の時間区分に達しない場合、最短の時間区分(通所介護2~3時間未満、通所リハビリ1~2時間未満)で算定することとされている。感染リスクを下げるため、通所サービスの提供時間を短縮した場合も、同じ取扱いとなる。
今回の第27報では、まん防適用地域についての取扱いを変更し、ケアプランに位置づけられた「1日の提供時間」または「1週間分の総提供時間」の半分程度以上サービス提供すれば、プラン上の時間区分で報酬が算定できるようにした。
日単位で算定する場合、例えばケアプランで1日7時間の通所サービスが位置づけられているところ、実際の提供時間が3.5時間以上であれば、「7時間以上8時間未満」の報酬を算定できる。
週単位で算定する場合、例えばケアプランで▽月曜:7時間▽水曜:7時間▽金曜:7時間――の計 21 時間のサービスが設定されているところ、実際のサービス提供時間が▽月曜:6時間▽水曜:6時間▽金曜:通所事業所でのサービスなし――の計 12 時間の場合、月・水・金曜の3日分について、プラン上の提供時間に沿った「7時間以上8時間未満」が算定できる。ただしこの場合、事業所でサービス提供しない金曜日に、電話での安否確認や短時間の訪問などを行う必要があるとしている。
対象期間は、2月(サービス提供月)から、まん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月。
この取り扱いを行うには、利用者への説明と同意が必要。また請求日よりも前に、指定権者へ所定の様式をメールなどで提出しておかなければならない。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報):介護保険最新情報Vol.1034」