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経営情報DBへの報告「今月末が期限」 国が再周知

経営情報DBへの報告「今月末が期限」 国が再周知

 厚生労働省は3月11日、「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」(以下、経営情報DB)の初年度の報告期限の再周知とともに、報告についての新たなQ&Aを発出した。一部を除き、多くの介護サービス事業者が今月末に報告期限を迎える。

 今年度から、原則として全ての介護サービス事業者に財務状況の報告が義務化された。経営情報DBと介護情報公表システムそれぞれへの報告が求められる。経営情報DBは今年1月の開設とともに報告の受付を開始している。

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 2024年3月31日~同年12月31日までに会計年度を終了している場合、経営情報DBへの初回報告期限は今月末。決算月が1月~2月の事業者以外の大半の事業者が対象となっている。期限が間近に迫り、改めて同省は事務連絡で周知した。併せて、発出されたQ&Aは以下の通り。

介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A(vol.4)

【報告の単位】
問1 同一拠点でAとBの2つの事業所を運営しているが、A事業所の利用者数が多いため、人員配置基準を満たす範囲でB事業所の職員がA事業所に従事している。このとき、A事業所では当該職員分の人件費等が発生していないところ、どのように報告すべきか。

(答)
○お尋ねのケースについては、A事業所とB事業所を合算した拠点単位での報告をお願いします。

【職種別人員数】
問2 本制度における報告対象のサービスと報告対象外のサービスを一体的に運営し、同一職員が兼務・運営している施設があるが、報告対象の2事業所だけでは常勤換算が1以上にはならず、一方の事業所に寄せたとしても「常勤職員の常勤換算数」が1以上にならないが差し支えないか

(答)
○常勤職員が報告対象外の事業と兼務を行っている場合や、同一職員が兼務する介護事業所の経営情報が別々に報告される場合には、当該職員の常勤換算数が1以上でなくとも差し支えありません。
○なお、整数でない場合、小数点以下第二位を四捨五入の上、入力ください。

問3 所定労働日数、所定労働時間がない労働契約を結んでいる、登録ヘルパーの常勤換算はどのようにすればよいか。

(答)
○常勤換算の算出にあたっては、施設及び事業所における通常の労働者の1週間あたりの所定労働時間に4を乗じたものを分母とし、当月の実労働時間を分子として常勤換算数を算出ください。
○なお算出結果が、小数点以下第二位を四捨五入後0.1 に満たない場合においては、常勤換算数を0.1として報告ください。

【職種別給与】
問4 2つの事業所があり、別の事業所へ異動になった常勤職員が現れた場合、異動後の給料を含めた1年間の給料を入力するということで差し支えないか。

(答)
○常勤換算数は、会計年度が始まる月に在籍した職員の数で算出していただくこととしていますが、この算出対象となっている職員について、当該会計年度中に当該事業所に従事していた期間に支払った給料・賞与を入力ください。
○非常勤職員についても、同様の取扱いとなります。

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