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キャッシュレス・消費者還元 福祉用具販売・住改対象に

キャッシュレス・消費者還元 福祉用具販売・住改対象に

 経済産業省は、10月の消費税率10%改定に合わせて緩和施策として実施する「キャッシュレス・消費者還元事業」の詳細をまとめた。介護保険事業では課税対象の「特定福祉用具販売」「住宅改修」のみ、中小事業者でキャッシュレス決済をした場合に、消費者に5%ポイント還元を実施する。

 同還元事業の対象となるのは、19年10月~20年6月末の期間に、キャッシュレス決済手段を導入するなど要件を満たし、補助金事務局に登録された中小・小規模事業者の課税商品・サービスをキャッシュレス決済で購入した場合。

 特定福祉用具販売や住宅改修事業者は▽資本金または出資総額5,000万円以下の会社▽従業員数50人以下の会社または個人事業主――のいずれかを満たす「中小・小規模事業者」である必要がある。

 フランチャイズに加盟する小売店については、本部が「中小・小規模事業者」を上回る規模の場合「加盟店2%」「直営店0%」のポイント還元率となる。また、小売店にはキャッシュレス決済機器等を用意する必要があるが、現在、経済産業省などでは機器購入補助制度を実施している。

 問合せ:ポイント還元窓口 ☎0570-012141 専用サイト:https://cashless.go.jp/

(シルバー産業新聞2019年8月10日号)

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