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通所介護 電話での状況確認で報酬算定可能

通所介護 電話での状況確認で報酬算定可能

 厚生労働省は4月7日に「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第6報)」を発出。通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護事業所が休業要請を受けた際、一定の条件で、電話による利用者の安否確認を行った場合1日2回まで介護報酬の算定が可能であることなどを通知した。

休業要請を受けた場合の報酬算定

 休業要請を受けた通所介護事業所などが、利用者の▽健康状態▽直近の食事の内容や時間▽直近の入浴の有無や時間▽当日の外出の有無と外出先▽希望するサービスの提供内容や頻度――などについて電話で確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日については、1日2回まで相応の介護報酬の算定が可能。職員が自宅から電話を行うなど柔軟な対応も認めている。その際、電話で確認した事項については、記録を残す必要があるとしている。

 具体的な算定方法は、2月24日発出の「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第2報)」を参考にすることとしている。第2報では、通所介護や通所リハが訪問へ切り替える場合、「サービス提供時間が短時間(通所介護は2時間未満)の場合は、それぞれのサービスの最短時間の報酬区分を算定する」とし、通所介護は2時間以上3時間未満を算定することとなる。

休業要請を受けていない場合の報酬算定

 休業要請を受けていない場合でも、感染拡大防止の観点から利用者などの意向を確認したうえで電話による状況確認を行った場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日については1日1回まで、相応の介護報酬の算定が可能となる。

サービス担当者会議

 サービス担当者会議の開催については、感染拡大防止の観点から、開催地域での新型コロナウイルスの感染者の有無にかかわらず、利用者の自宅以外での開催や、電話・メールなどを活用した柔軟な会議実施が可能としている。

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