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介護報酬の期日後請求 6月提供分まで延長
厚生労働省は5月1日、介護報酬の4月サービス提供分と5月サービス提供分の国保連へのレセプト提出期限について、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない事情がある場合については、通常の請求期日(サービス提供の翌月10日)後に請求することが可能とする通知を発出した。
原則、請求期日までに事業所所在の国保連に届け出ることを要件としている。
新型コロナウイルスの感染拡大により、同省ではこれまで3月提供分、4月提供分について、遅れての提出を認めてきたが、今回の通知によって、6月提供分まで認められることになった。
厚労省の事務連絡はこちら
新型コロナウイルスの感染拡大により、同省ではこれまで3月提供分、4月提供分について、遅れての提出を認めてきたが、今回の通知によって、6月提供分まで認められることになった。
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