話題
福祉用具貸与費・福祉用具販売費・住宅改修費
福祉用具の貸与や販売、住宅の改修には、どのような決まりがあるのでしょうか。このページでは、これらの福祉用具貸与費サービスについて記します。
福祉用具貸与費サービスとは
福祉用具貸与費サービスとは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具および要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
福祉用具貸与・販売の概要
①貸与の原則
利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう、貸与を原則としている。
利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう、貸与を原則としている。
②販売種目(原則、年間10 万円を限度)
貸与になじまない性質のもの(他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化し、再利用できないもの)は、福祉用具の購入費を保険給付の対象としている。
③現に要した費用
福祉用具の貸与及び購入は、市場の価格競争を通じて適切な価格による給付が行われるよう、保険給付における公定価格を定めず、現に要した費用の額により保険給付する仕組みとしている。
貸与になじまない性質のもの(他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化し、再利用できないもの)は、福祉用具の購入費を保険給付の対象としている。
③現に要した費用
福祉用具の貸与及び購入は、市場の価格競争を通じて適切な価格による給付が行われるよう、保険給付における公定価格を定めず、現に要した費用の額により保険給付する仕組みとしている。
※運営基準等の改正
福祉用具専門相談員に対して、以下の事項を義務づける ①貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明②機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示③利用者に交付する福祉用具貸与計画書をケアマネジャーにも交付
福祉用具専門相談員に対して、以下の事項を義務づける ①貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明②機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示③利用者に交付する福祉用具貸与計画書をケアマネジャーにも交付
※貸与価格の見直し
・2018 年10 月から全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限設定を行う
・上限設定は商品ごとに行い、「全国平均貸与価格+ 1 標準偏差」を上限とする
・2019 年度以降、新商品についても3 カ月に1 度の頻度で同様の取扱いとする
・全国平均貸与価格や貸与価格の上限については、2019 年度以降も概ね1 年に1 度の頻度で見直しを行う
・全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限設定に当たっては、月平均100 件以上の貸与件数がある商品について適用する
なお、上記については、施行後の実態も踏まえつつ、実施していくこととする
・2018 年10 月から全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限設定を行う
・上限設定は商品ごとに行い、「全国平均貸与価格+ 1 標準偏差」を上限とする
・2019 年度以降、新商品についても3 カ月に1 度の頻度で同様の取扱いとする
・全国平均貸与価格や貸与価格の上限については、2019 年度以降も概ね1 年に1 度の頻度で見直しを行う
・全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限設定に当たっては、月平均100 件以上の貸与件数がある商品について適用する
なお、上記については、施行後の実態も踏まえつつ、実施していくこととする
住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(※)は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9 割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となる。
(※)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。
なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となる。
(※)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。
〈支給限度基準額〉 20 万円
・要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ひとり生涯20 万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3 段階上昇時)、また、転居した場合は再度20 万円までの支給限度基準額が設定される。
・要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ひとり生涯20 万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3 段階上昇時)、また、転居した場合は再度20 万円までの支給限度基準額が設定される。
(福祉用具の日しんぶん2019年10月1日号)