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福祉用具貸与・販売「押印」不要 厚労省が自治体へ通知

福祉用具貸与・販売「押印」不要 厚労省が自治体へ通知

 厚生労働省は3月31日、「福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について」(介護保険最新情報Vol.1140)を都道府県・市区町村に通知し「福祉用具貸与などの契約で押印は必要がないこと」などを改めて通知。押印に依らない様式案も示した。

 厚労省はこれまでにも、デジタル庁など関係省庁と調整の上、21年介護報酬改定で電磁的な対応を認めるとともに「押印等を求めないことが可能であること」「そのための代替手段として、メールでのやりとりを残す電磁的対応など、利用者等への説明・同意を書面以外でする場合」を明示した経緯がある。

 しかし、自治体によっては現在でも押印を求める事例もあることから、改めて自治体に「押印等がないこと」を理由として是正を求めないことや、押印に依らない具体的な様式案も示した。

 厚労省は21年度介護報酬改定で「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第 37 号)など関連通知を改正し、代替手段を示している。

ワンストップ窓口が相談対応

 厚労省は23年度より地域医療介護総合確保基金に、生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に一括して取り扱い、適切な支援につなぐ「ワンストップ窓口の設置等」を要件とする「介護生産性向上推進総合事業」を創設している。23年度以降順次、都道府県に設置が予定されている。

 押印の省略や書類の電子化の取組についても、同窓口の相談対応事項として想定されており、電子化に取り組む事業者の積極活用を求めた。

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