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厚労省 福祉用具の保険給付範囲の考え方を整理 通信機能を持った福祉用具も給付対象に

厚労省 福祉用具の保険給付範囲の考え方を整理 通信機能を持った福祉用具も給付対象に

 厚労省は10月10日、介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(座長=山内繁・支援技術開発機構理事長)を開き、介護保険の対象となる福祉用具を検討する際の評価・検討法について整理した。

 検討会では、介護保険の対象かどうかを判断する7原則に加え、①有効性②安全性③保険適用の合理性――の3つの観点から評価・検討方法を改めて整理。「介護保険福祉用具における評価・検討の視点」としてまとめた。

 たとえば、①有効性では▽利用対象者が明確である▽主たる使用場面が示されている▽実証データを示している――などのチェック項目のほか、▽自立の促進又は介助者の負担の軽減の効果が示されている▽結果に基づいた提案となっている――など、具体的な効果を示すためのエビデンスデータの提示を求める内容になっている。

 また、安全性については、▽使用者に対する適応と適応外の状態像を明示している▽使用上のリスクが示され、対応している▽想定されるリスクに対する注意や警告をしている▽危険が生じると考えられる、仮説に対する対応策が示されている▽洗浄方法が明確に示されている▽保守・メンテナンス方法が記載されている――などのチェック項目が設けられている。

 複合機能をもつ福祉用具について、▽本来の機能と一体不可分▽複合機能が日常生活における機能として欠かせない▽通信機能の搭載――などのチェック項目を設け、徘徊感知機器以外の種目に通信機能を持たせた場合でも保険給付の対象として評価・検討していく考えをまとめた。

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