連載《プリズム》

避難準備情報で避難する!

避難準備情報で避難する!

 いま、私たちは想定を超える大災害に直面している。介護施設は防災計画策定の義務があるが、災害情報の入手方法、災害時の通信手段、避難開始の基準、避難の場所と経路、方法、備蓄品、利用者情報などを盛り込まなければならない。(プリズム2018年8月)

 それぞれ火災、地震、風水害、土砂災害、津波、火山災害等、災害の種類に応じた対応がいる。地域のハザードマップを活用する。計画は基本的には想定された災害が起きた時に役立つ。この計画に基づいて、施設は年2回の避難訓練を実施する。

 国は2年前から都道府県などに、泊まりのある介護事業所の防災計画策定と避難訓練実施状況の調査を要請している。北海道では、災害危険区域にある高齢者施設等は、調査対象施設の34%にあたる1168施設あった。うち浸水想定区域内にあるのは708施設(21%)、土砂災害警戒区域等にあるのは230施設(7%)、火山災害警戒地域内は262施設(8%)、津波災害警戒区域内は北海道には指定がなかった。防災計画は、火災・地震については約7割が策定するが、土砂災害になると策定は1割強。避難訓練についても、火災は8割が実施するが、地震は3割、風水害1割、土砂災害3%、火山1%の対応に留まった。

 法律上も契約上も介護事業所は災害から利用者を護る義務がある。しかし、様々な災害があり、想定の程度も不明で、どのように災害を回避すればよいか。これを考えよ、と事業所だけに押しつけることはできない。要援護高齢者を災害から護るのは、逃げる場所と人員の設定、費用、そして時間がかかる。個々の事業所や立地条件に合わせ、災害に応じた最適な避難計画を立てる必要がある。防災部門をもつ行政の役割は重要だ。防災専門家の関わる制度を検討すべき時期に来ている。

 市町村から「避難準備情報」が出ると、高齢者など災害時配慮者は避難する。これを徹底することで、避難時の課題が明らかになるだろう。「災害時の介護、やらなきゃ分からない」。多くの経験者の言葉である。

(シルバー産業新聞2018年8月10日号)

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