介護報酬単価

【速報】訪問看護 2021年度介護報酬改定単価

【速報】訪問看護 2021年度介護報酬改定単価

(1)基本報酬の見直し/理学療法士等の訪問看護の適正化
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)認知症に係る取組の情報公表の推進★
(4)退院当日の訪問看護の対象拡大★
(5)看護体制強化加算の見直し★
(6)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★
(7)サービス提供体制強化加算の見直し★
(8)サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保★
※★は介護予防サービスも同様

【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」

 2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
 詳しくは、こちらから!

基本報酬の見直し(括弧内の数字=旧単価)

訪看ST「理学療法士等の場合」の厳格化(予防)

<介護予防>
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合
287単位 ⇒ 283単位
 ※1日3回以上の場合は「90%で算定」 ⇒ 「50%で算定」に厳格化
 ※利用開始月から12月超の利用者に介護予防訪問看護を行った場合、1回5単位を減算<新設>

算定要件
○理学療法士等が行う場合、その実施した内容を訪問看護報告書に添付する。
○理学療法士等が行う訪問看護は訪問リハビリテーションと同様、「通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合」を追加

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。

認知症に係る取組の情報公表の推進★

 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。

 具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1「基本情報調査票」について、認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、受講人数を入力させる

退院当日の訪問看護の対象拡大

 医療機関、介護老人保健施設、介護療養型医療施設または介護医療院を退院・退所した日について、厚生労働大臣が定める状態(利用者等告示第六号)にある利用者に加え、主治の医師が必要と認めた利用者に訪問看護費を算定できることとする。短期入所療養介護サービス終了日(退所・退院日)も同様。

看護体制強化加算の見直し★

<現行 ⇒ 改定後>
訪問看護

看護体制強化加算(Ⅰ)600単位/月 ⇒ 550単位/月
看護体制強化加算(Ⅱ)300単位/月 ⇒ 200単位/月

介護予防訪問看護
看護体制強化加算 300単位/月 ⇒ 100単位/月

算定要件の見直し
・ 算定月の前6月間の利用者総数のうち、特別管理加算を算定した利用者を「30%以上」から「20%以上」に緩和
・ (予防)訪問看護の提供にあたる従業者総数のうち、看護職員が6割以上(2023年4月1日施行)
※ 23年3月末日時点で看護体制強化加算を算定している事業所で、急な看護職員の退職等により看護職員6割以上を満たせなくなった場合は、指定権者に定期的に採用計画を提出することで、採用がなされるまでの間は同要件の適用を猶予する。

特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★

 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和2年の地方分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。

サービス確保が困難な離島等の特例
 指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これらのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

中山間地域等に対する報酬における評価
 中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価。

サービス提供体制強化加算の見直し★

<現行>
サービス提供体制強化加算(1回につき) 6単位

<改定後>
サービス提供体制強化加算(1回につき) (Ⅰ)6単位 (Ⅱ)3単位

算定要件
(Ⅰ)看護師のうち勤続7年以上の者の割合が30%以上
(Ⅱ)看護師のうち勤続3年以上の者の割合が30%以上

サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保★

 事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとする。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化する。

関連する記事

2024年度改定速報バナー
web展示会 こちらで好評開催中! シルバー産業新聞 電子版 シルバー産業新聞 お申込みはこちら

お知らせ

もっと見る

週間ランキング

おすすめ記事

人気のジャンル