介護報酬単価
【速報】介護医療院 2024年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬の見直し(現行⇒改定後)
(2)協力医療機関との連携体制の構築
(3)協力医療機関との定期的な会議の実施
(4)入院時等の医療機関への情報提供
(5)看取りへの対応の充実
(6)高齢者施設等における感染症対応力の向上
(7)施設内療養を行う高齢者施設等への対応
(8)新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
(9)業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
(10)高齢者虐待防止の推進
(11)平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進
(12)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進
(13)リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し
(14)口腔衛生管理の強化
(15)退所者の栄養管理に関する情報連携の促進
(16)再入所時栄養連携加算の対象の見直し
(17)ユニットケア施設管理者研修の努力義務化
(18)科学的介護推進体制加算の見直し
(19)自立支援促進加算の見直し
(20)排せつ支援加算の拡充
(21)褥瘡対策指導管理の拡充
(22)処遇改善加算の一本化
(23)テレワークの取扱い
(24)利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け
(25)介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進
(26)外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの緩和
(27)ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化
(28)長期療養生活移行加算の廃止
基本報酬の見直し(現行⇒改定後)
Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅱ)(多床室)
要介護1 825単位 ⇒ 833単位
要介護2 934単位 ⇒ 943単位
要介護3 1,171単位 ⇒ 1,182単位
要介護4 1,271単位 ⇒ 1,283単位
要介護5 1,362単位 ⇒ 1,375単位
Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅱ)(多床室)
要介護1 779単位 ⇒ 786単位
要介護2 875単位 ⇒ 883単位
要介護3 1,082単位 ⇒ 1,092単位
要介護4 1,170単位 ⇒ 1,181単位
要介護5 1,249単位 ⇒ 1,261単位
ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅰ)(ユニット型個室)
要介護1 842単位 ⇒ 850単位
要介護2 951単位 ⇒ 960単位
要介護3 1,188単位 ⇒ 1,199単位
要介護4 1,288単位 ⇒ 1,300単位
要介護5 1,379単位 ⇒ 1,392単位
ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅰ)(ユニット型個室)
要介護1 841単位 ⇒ 849単位
要介護2 942単位 ⇒ 951単位
要介護3 1,162単位 ⇒ 1,173単位
要介護4 1,255単位 ⇒ 1,267単位
要介護5 1,340単位 ⇒ 1,353単位
要介護1 825単位 ⇒ 833単位
要介護2 934単位 ⇒ 943単位
要介護3 1,171単位 ⇒ 1,182単位
要介護4 1,271単位 ⇒ 1,283単位
要介護5 1,362単位 ⇒ 1,375単位
Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅱ)(多床室)
要介護1 779単位 ⇒ 786単位
要介護2 875単位 ⇒ 883単位
要介護3 1,082単位 ⇒ 1,092単位
要介護4 1,170単位 ⇒ 1,181単位
要介護5 1,249単位 ⇒ 1,261単位
ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅰ)(ユニット型個室)
要介護1 842単位 ⇒ 850単位
要介護2 951単位 ⇒ 960単位
要介護3 1,188単位 ⇒ 1,199単位
要介護4 1,288単位 ⇒ 1,300単位
要介護5 1,379単位 ⇒ 1,392単位
ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅰ)(ユニット型個室)
要介護1 841単位 ⇒ 849単位
要介護2 942単位 ⇒ 951単位
要介護3 1,162単位 ⇒ 1,173単位
要介護4 1,255単位 ⇒ 1,267単位
要介護5 1,340単位 ⇒ 1,353単位
協力医療機関との連携体制の構築
施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等との連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。
ア 以下の要件を満たす協力医療機関(③は病院に限る)を定めることを義務付ける(複数の医療機関を定めることで要件を満たしても差し支えない)。その際、義務付けにかかる期限を3年とし、連携体制に係る実態把握と必要な対応について検討する。
①入所者の病状が急変した場合等に、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
②診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること
③入所者の病状の急変が生じた場合等に、当該施設の医師または協力医療機関、その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保している。
イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出する。
ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合は、速やかに再入所できるように努める
ア 以下の要件を満たす協力医療機関(③は病院に限る)を定めることを義務付ける(複数の医療機関を定めることで要件を満たしても差し支えない)。その際、義務付けにかかる期限を3年とし、連携体制に係る実態把握と必要な対応について検討する。
①入所者の病状が急変した場合等に、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
②診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること
③入所者の病状の急変が生じた場合等に、当該施設の医師または協力医療機関、その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保している。
イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出する。
ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合は、速やかに再入所できるように努める
協力医療機関との定期的な会議の実施(協力医療機関連携加算)
協力医療機関連携加算(新設)
協力医療機関が
(1)下記の①~③の要件を満たす場合 100単位/月(2024年度)、 50単位/月(2025年度~)
①入所者等の病状が急変した場合等に、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している
②高齢者施設等からの診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保している
③入所者等の病状が急変した場合等に、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保している
算定要件等
協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している。
協力医療機関が
(1)下記の①~③の要件を満たす場合 100単位/月(2024年度)、 50単位/月(2025年度~)
①入所者等の病状が急変した場合等に、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している
②高齢者施設等からの診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保している
③入所者等の病状が急変した場合等に、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保している
算定要件等
協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している。
入院時等の医療機関への情報提供(退所時情報提供加算の見直し)
(現行)
退所時情報提供加算 500単位/回
(改定後)
退所時情報提供加算(Ⅰ) 500単位/回
退所時情報提供加算(Ⅱ) 250単位/回(新設)
算定要件等 (蛍光箇所が変更点)
退所時情報提供加算(Ⅰ) 入所者が居宅へ退所した場合(変更)
居宅へ退所する入所者について、退所後の主治の医師に対して入所者を紹介する場合、入所者の同意を得て、当該入所者の診療情報、心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。
退所時情報提供加算(Ⅱ) 入所者等が医療機関へ退所した場合(新設)
医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等1人につき1回に限り算定する。
退所時情報提供加算 500単位/回
(改定後)
退所時情報提供加算(Ⅰ) 500単位/回
退所時情報提供加算(Ⅱ) 250単位/回(新設)
算定要件等 (蛍光箇所が変更点)
退所時情報提供加算(Ⅰ) 入所者が居宅へ退所した場合(変更)
居宅へ退所する入所者について、退所後の主治の医師に対して入所者を紹介する場合、入所者の同意を得て、当該入所者の診療情報、心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。
退所時情報提供加算(Ⅱ) 入所者等が医療機関へ退所した場合(新設)
医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等1人につき1回に限り算定する。
看取りへの対応の充実
介護医療院の基本報酬の算定要件と施設サービス計画の作成は、本人の意思を尊重した上で、原則入所者全員に「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取組を行うことを求める。
厚生労働大臣が定める施設基準 (蛍光箇所が変更点)
※Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)の場合
六十八 介護医療院サービスの施設基準
イ Ⅰ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
a~h (略)
ⅰ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。
ⅰ 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
ⅱ 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
ⅳ (削る)※
j 施設サービスの計画の作成や提供にあたり、入所者の意思を尊重した医療およびケアが実施できるよう、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応していること。
※「ⅳ ii及びiiiについて、入所者本人およびその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること」の文言が削除された。
厚生労働大臣が定める施設基準 (蛍光箇所が変更点)
※Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)の場合
六十八 介護医療院サービスの施設基準
イ Ⅰ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
a~h (略)
ⅰ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。
ⅰ 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
ⅱ 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
ⅳ (削る)※
j 施設サービスの計画の作成や提供にあたり、入所者の意思を尊重した医療およびケアが実施できるよう、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応していること。
※「ⅳ ii及びiiiについて、入所者本人およびその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応していること」の文言が削除された。
高齢者施設等における感染症対応力の向上
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位/月(新設)
○ 感染症法第6条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること
○ 協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること
○ 診療報酬における感染対策向上加算または外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修または訓練に1年に1回以上参加していること
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位/月(新設)
○ 診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。
○ 感染症法第6条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること
○ 協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること
○ 診療報酬における感染対策向上加算または外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修または訓練に1年に1回以上参加していること
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位/月(新設)
○ 診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。
⑦施設内療養を行う高齢者施設等への対応
新興感染症等施設療養費 240単位/日(新設)
算定要件等
入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。
※ 現時点において指定されている感染症はない。
算定要件等
入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。
※ 現時点において指定されている感染症はない。
新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
入所者の新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決めるよう努めることとする。
また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づける。
また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づける。
業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
業務継続計画未実施減算
所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設)
算定要件等
○ 以下の基準に適合していない場合(新設)
・ 感染症や非常災害の発生時に、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※2025年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。
所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設)
算定要件等
○ 以下の基準に適合していない場合(新設)
・ 感染症や非常災害の発生時に、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※2025年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。
高齢者虐待防止の推進
高齢者虐待防止措置未実施減算(新設)
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
算定要件等
虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
・ 虐待の防止のための指針を整備する
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置く
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
算定要件等
虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
・ 虐待の防止のための指針を整備する
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置く
平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 150単位/月(新設)
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 120単位/月(新設)
※認知症専門ケア加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定している場合は算定不可。
算定要件等
<認知症チームケア推進加算(Ⅰ)>
(1) 入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上である
(2)認知症の行動・心理症状の予防および出現時の早期対応(以下「予防等」)のための認知症介護の指導に関する専門的な研修を修了している者、または認知症介護に係る専門的な研修および認知症の行動・心理症状の予防等に役立つケアプログラムを含んだ研修を修了した者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる
(3) 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施している
(4) 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアで、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無および程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っている
<認知症チームケア推進加算(Ⅱ)>(新設)
・(Ⅰ)の(1)、(3)、(4)に掲げる基準に適合すること
・ 認知症の行動・心理症状の予防等に役立つ認知症介護に関する専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 120単位/月(新設)
※認知症専門ケア加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定している場合は算定不可。
算定要件等
<認知症チームケア推進加算(Ⅰ)>
(1) 入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上である
(2)認知症の行動・心理症状の予防および出現時の早期対応(以下「予防等」)のための認知症介護の指導に関する専門的な研修を修了している者、または認知症介護に係る専門的な研修および認知症の行動・心理症状の予防等に役立つケアプログラムを含んだ研修を修了した者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる
(3) 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施している
(4) 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアで、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無および程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っている
<認知症チームケア推進加算(Ⅱ)>(新設)
・(Ⅰ)の(1)、(3)、(4)に掲げる基準に適合すること
・ 認知症の行動・心理症状の予防等に役立つ認知症介護に関する専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進
「理学療法 注6」「作業療法 注6」「言語聴覚療法 注4」 33単位/月
「理学療法 注7」「作業療法 注7」「言語聴覚療法 注5」 20単位/月(新設)
※加算(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定可
算定要件等
○理学療法 注6、作業療法 注6、または言語聴覚療法 注4を算定している
○口腔衛生管理加算(Ⅱ)および栄養マネジメント加算を算定している
○入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、その他の職種の者が、リハビリテーション計画の内容等の情報、その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有する
○共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、見直しの内容について、関係職種間で共有している
「理学療法 注7」「作業療法 注7」「言語聴覚療法 注5」 20単位/月(新設)
※加算(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定可
算定要件等
○理学療法 注6、作業療法 注6、または言語聴覚療法 注4を算定している
○口腔衛生管理加算(Ⅱ)および栄養マネジメント加算を算定している
○入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、その他の職種の者が、リハビリテーション計画の内容等の情報、その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有する
○共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、見直しの内容について、関係職種間で共有している
リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し
【算定要件等】
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目を整理するとともに、他の様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式に見直し
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目を整理するとともに、他の様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式に見直し
口腔衛生管理の強化
○ 施設の従業者または歯科医師もしくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設入所時および入所後の定期的な口腔の健康状態の評価を実施すること
○ 技術的助言および指導または口腔の健康状態の評価を行う歯科医師もしくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士においては、当該施設との連携について、実施事項等を文書等で取り決めを行うこと
○ 技術的助言および指導または口腔の健康状態の評価を行う歯科医師もしくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士においては、当該施設との連携について、実施事項等を文書等で取り決めを行うこと
退所者の栄養管理に関する情報連携の促進(退所時栄養情報連携加算)
退所時栄養情報連携加算 70単位/回(新設)
【算定要件等】
○対象者
・厚生労働大臣が定める特別食(※)を必要とする入所者または低栄養状態にあると医師が判断した入所者
※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、 肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く)
○主な算定要件
・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供する
・1月につき1回を限度として所定単位数を算定する
【算定要件等】
○対象者
・厚生労働大臣が定める特別食(※)を必要とする入所者または低栄養状態にあると医師が判断した入所者
※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、 肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く)
○主な算定要件
・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供する
・1月につき1回を限度として所定単位数を算定する
再入所時栄養連携加算の対象の見直し
算定要件等
対象者
<現行>
二次入所で必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なる者。
<改定後>
厚生労働大臣が定める特別食(※)等を必要とする者
※医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量および内容を有する腎臓病食、 肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食および特別な場合の検査食(単なる流動食および軟食を除く)
対象者
<現行>
二次入所で必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なる者。
<改定後>
厚生労働大臣が定める特別食(※)等を必要とする者
※医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量および内容を有する腎臓病食、 肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食および特別な場合の検査食(単なる流動食および軟食を除く)
ユニットケア施設管理者研修の努力義務化
ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならない。
科学的介護推進体制加算の見直し
算定要件等
○LIFEへのデータ提出頻度を他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。
○ その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする
○LIFEへのデータ提出頻度を他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。
○ その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする
自立支援促進加算の見直し
(蛍光箇所が変更点)
自立支援促進加算 300単位/月 ⇒ 自立支援促進加算 280単位/月
算定要件等
○医学的評価の頻度について、支援計画の見直しおよびデータ提出の頻度と合わせ、少なくとも「3月に1回」へ見直すことで、事務負担の軽減を行う
○ その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする
自立支援促進加算 300単位/月 ⇒ 自立支援促進加算 280単位/月
算定要件等
○医学的評価の頻度について、支援計画の見直しおよびデータ提出の頻度と合わせ、少なくとも「3月に1回」へ見直すことで、事務負担の軽減を行う
○ その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする
排せつ支援加算の拡充
算定要件 (蛍光箇所が変更点)
○LIFE関連加算に共通した見直しを実施
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・ 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・ 同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする
<排せつ支援加算(Ⅰ)>
○ 以下の要件を満たすこと。
(イ)排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。
(ロ)イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施していること。
(ハ)イの評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに支援計画を見直していること。
<排せつ支援加算(Ⅱ)>
○排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等で、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、
・ 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がないこと。
・ またはおむつ使用ありから使用なしに改善していること。
・ または施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。
<排せつ支援加算(Ⅲ)>
○排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、
・ 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
・ または施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。
・ かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。
○LIFE関連加算に共通した見直しを実施
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・ 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・ 同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする
<排せつ支援加算(Ⅰ)>
○ 以下の要件を満たすこと。
(イ)排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。
(ロ)イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施していること。
(ハ)イの評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに支援計画を見直していること。
<排せつ支援加算(Ⅱ)>
○排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等で、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、
・ 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がないこと。
・ またはおむつ使用ありから使用なしに改善していること。
・ または施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。
<排せつ支援加算(Ⅲ)>
○排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、
・ 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
・ または施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。
・ かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。
褥瘡対策指導管理の拡充
算定要件等 (蛍光箇所が変更点)
○LIFE関連加算に共通した見直しを実施
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・ 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・ 同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする
褥瘡対策指導管理(Ⅱ)
○褥瘡対策指導管理(Ⅰ)に関する基準を満たす介護医療院において、施設入所時の評価の結果、褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が治癒したこと、または褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生のないこと。
○LIFE関連加算に共通した見直しを実施
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・ 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・ 同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする
褥瘡対策指導管理(Ⅱ)
○褥瘡対策指導管理(Ⅰ)に関する基準を満たす介護医療院において、施設入所時の評価の結果、褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が治癒したこと、または褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生のないこと。
㉒介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化
算定要件等
○一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
○新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充て
ることを要件とする。
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
※2024年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる。
○一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
○新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充て
ることを要件とする。
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
※2024年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる。
テレワークの取扱い
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。
利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け
介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。
介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位/月(新設)
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月(新設)
算定要件等
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
○(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果(※1)が確認されていること。
○見守り機器等のテクノロジー(※2)を複数導入していること。
○職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
○1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) (新設)
○利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に導く方策を検討するための委員会の開催や、必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること
○見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
○1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと
注:生産性向上に導く取組を従来より進めている施設等で、(Ⅱ)のデータによる業務改善の取組による成果と同等以上のデータを示す等の場合には、(Ⅱ)の加算を取得せず、(Ⅰ)の加算を取得することも可能である。
(※1)業務改善の取組による効果を示すデータ等とは
○ (Ⅰ)で提供を求めるデータは
ア 利用者のQOL等の変化(WHO-5等)
イ 総業務時間および当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
ウ 年次有給休暇の取得状況の変化
エ 心理的負担等の変化(SRS-18等)
オ 機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化(タイムスタディ調査)
〇 (Ⅱ)で求めるデータは、(Ⅰ)で求めるデータのうち、ア~ウの項目
○ (Ⅰ)での「業務改善の取組による成果が確認されていること」とは、ケアの質が確保(アが維持または向上)された上で、職員の業務負担の軽減(イが短縮、ウが維持または向上)が確認されることをいう
(※2)見守り機器等のテクノロジーの要件
○ 見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器をいう。
ア 見守り機器
イ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
ウ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る)
○「見守り機器等のテクノロジーを複数導入する」とは、少なくともア~ウまでに掲げる機器は全て使用することであり、その際、アの機器は全ての居室に設置し、イの機器は全ての介護職員が使用すること。なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月(新設)
算定要件等
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
○(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果(※1)が確認されていること。
○見守り機器等のテクノロジー(※2)を複数導入していること。
○職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
○1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) (新設)
○利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に導く方策を検討するための委員会の開催や、必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること
○見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
○1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと
注:生産性向上に導く取組を従来より進めている施設等で、(Ⅱ)のデータによる業務改善の取組による成果と同等以上のデータを示す等の場合には、(Ⅱ)の加算を取得せず、(Ⅰ)の加算を取得することも可能である。
(※1)業務改善の取組による効果を示すデータ等とは
○ (Ⅰ)で提供を求めるデータは
ア 利用者のQOL等の変化(WHO-5等)
イ 総業務時間および当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
ウ 年次有給休暇の取得状況の変化
エ 心理的負担等の変化(SRS-18等)
オ 機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化(タイムスタディ調査)
〇 (Ⅱ)で求めるデータは、(Ⅰ)で求めるデータのうち、ア~ウの項目
○ (Ⅰ)での「業務改善の取組による成果が確認されていること」とは、ケアの質が確保(アが維持または向上)された上で、職員の業務負担の軽減(イが短縮、ウが維持または向上)が確認されることをいう
(※2)見守り機器等のテクノロジーの要件
○ 見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器をいう。
ア 見守り機器
イ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
ウ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る)
○「見守り機器等のテクノロジーを複数導入する」とは、少なくともア~ウまでに掲げる機器は全て使用することであり、その際、アの機器は全ての居室に設置し、イの機器は全ての介護職員が使用すること。なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。
外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの緩和
(蛍光箇所が変更点)
次のいずれかに該当するものは、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。
・受入れ施設で就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員
・受入れ施設で就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制及び安全管理体制が整備されているものに限る)に関する事業を行う者が、当該外国人介護職員の日本語の能力および研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
・日本語能力試験N1またはN2に合格した者
次のいずれかに該当するものは、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。
・受入れ施設で就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員
・受入れ施設で就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制及び安全管理体制が整備されているものに限る)に関する事業を行う者が、当該外国人介護職員の日本語の能力および研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
・日本語能力試験N1またはN2に合格した者
ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化
ユニット型施設で、引き続き利用者との「馴染みの関係」を維持しつつ、柔軟なサービス提供により、より良いケアを提供する観点から、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必要に応じてユニット間の勤務が可能であることを明確化する。【通知改正】
㉘長期療養生活移行加算の廃止
<現行>
長期療養生活移行加算 60単位/日
<改定後>
廃止
介護療養型医療施設が2024年度末に廃止となるため、廃止する。
長期療養生活移行加算 60単位/日
<改定後>
廃止
介護療養型医療施設が2024年度末に廃止となるため、廃止する。