介護報酬単価

介護老人保健施設 2024年度介護報酬改定 留意事項

介護老人保健施設 2024年度介護報酬改定 留意事項

※主な改定部分のみ抜粋しています。
〇運営に関する基準
・介護保健施設サービスの取扱方針
・栄養管理
・口腔衛生の管理
・看護、および医学的管理の下における介護(基準省令第18条)
・管理者による管理(基準省令第23条)
・管理者の責務
・業務継続計画の策定等
・衛生管理
・協力医療機関等
・掲示
・苦情処理
・事故発生の防止および発生時の対応
・虐待の防止
・利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資す る方策を検討するための委員会の開催
〇報酬
・高齢者虐待防止措置未実施減算について
・業務継続計画未策定減算について
・室料相当額控除について
・短期集中リハビリテーション実施加算について
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算について
・初期加算について
・退所時栄養情報連携加算について
・退所時等支援加算について
・協力医療機関連携加算について
・経口維持加算について
・口腔衛生管理加算について
・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)について
・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)について
・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)について
・所定疾患施設療養費(Ⅰ)について
・所定疾患施設療養費(Ⅱ)について
・認知症チームケア推進加算について
・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算について
・褥瘡マネジメント加算について
・排せつ支援加算について
・自立支援促進加算について
・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について
・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について
・新興感染症等施設療養費について
・生産性向上推進体制加算について
・介護職員等処遇改善加算について

〇運営に関する基準

介護保健施設サービスの取扱方針

(2)同条第4項および第5項は、当該入所者、または他の入所者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様および時間、その際の入所者の心身の状況、ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。
 また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、および一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。なお、基準省令第38条第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。

(3)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(第6項第1号)
 同条第6項第1号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」(以下、「身体的拘束等適正化検討委員会」)とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種(例えば、施設長<管理者>、事務長、医師、看護職員、介護職員、支援相談員)により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、身体的拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要である。
 なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者(看護師が望ましい)、感染対策担当者(看護師が望ましい)、事故の発生・再発防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生・再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者

(略)

栄養管理

 基準省令第17条の2は、介護老人保健施設の入所者に対する栄養管理について、管理栄養士が、入所者の栄養状態に応じて、計画的に行うべきことを定めたものである。ただし、栄養士のみが配置されている施設や栄養士又は管理栄養士を置かないことができる施設については、併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこととする。栄養管理について、以下の手順により行うこととする。

イ~ハ (略)

ニ 栄養ケア・マネジメントの実務等については、別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)において示しているので、参考とされたい。

口腔衛生の管理

 基準省令第17条の3は、介護老人保健施設の入所者に対する口腔衛生の管理について、入所者の口腔の健康状態に応じて、以下の手順により計画的に行うべきことを定めたものである。別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)も参照されたい。

(1)当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士(以下「歯科医師等」)が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上行うこと。

(2)​当該施設の従業者、または歯科医師等が入所者毎に施設入所時、および月に1回程度の口腔の健康状態の評価を実施すること。

(3) (略)

(4)医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技術的助言及び指導、または(3)の計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。
 なお、当該施設と計画に関する技術的助言、もしくは指導、または口腔の健康状態の評価を行う歯科医師等においては、実施事項等を文書で取り決めること。

看護、および医学的管理の下における介護(基準省令第18条)

(3) 「介護老人保健施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない」とは、褥瘡の予防に関わる施設における整備や褥瘡に関する基礎的知識を持ち、日常的なケアにおいて介護職員等が配慮することにより、褥瘡発生の予防効果を向上させることを想定している。例えば、次のようなことが考えられる。

①(略)
②当該施設において、施設内褥瘡予防対策を担当する者(看護師が望ましい)を決めておく。なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者(看護師が望ましい)、感染対策担当者(看護師が望ましい)、事故の発生・再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生・再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者

管理者による管理(基準省令第23条)

(2) 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者、または従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者、または従業者としての職務に従事する時間帯も、当該介護老人保健施設の入所者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員および業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等の管理者、または従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該介護老人保健施設に駆け付けることができない体制となっている場合などは、一般的には管理業務に支障があると考えられる)

管理者の責務

 基準省令第24条は、介護老人保健施設の管理者の責務を、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員、および業務の管理を一元的に行うとともに、当該介護老人保健施設の従業者に基準省令の第4章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。

業務継続計画の策定等

(2)業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」および「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症および災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画、「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」、災害に係る業務継続計画ならびに非常災害に関する具体的計画については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして差し支えない。

衛生管理

(2)基準第 29 条に規定する感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については、具体的には次の①から⑤までの取扱いとすること。
① 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
 当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(以下、「感染対策委員会」)であり、幅広い職種(例えば、施設長<管理者>、事務長、医師、看護職員、介護職員、栄養士又は管理栄養士、生活相談員)により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当する者(以下、「感染対策担当者」)を決めておくことが必要である。
 なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者(看護師が望ましい)、感染対策担当者(看護師が望ましい)、事故の発生・再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生・再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者
 基準省令第30条は、介護老人保健施設の入所者の病状の急変等に対応するための協力医療機関をあらかじめ定めておくこと、新興感染症の診療等を行う医療機関と新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めること、歯科医療の確保の観点からあらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めること等を規定したものであること。協力医療機関の選定に当たっては、必要に応じ、地域の関係団体の協力を得て行われるものとするほか、介護老人保健施設から近距離にあることが望ましい。

(1)協力医療機関との連携(第1項)
 介護老人保健施設の入所者の病状の急変時等に、相談対応や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関及び緊急時に原則入院できる体制を確保した協力病院を定めなければならない。その際、例えば同条第1項第1号および第2号の要件を満たす医療機関と同条第1項第3号の要件を満たす医療機関を別に定めるなど、複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えない。連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200床未満)を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院等の在宅医療を支援する地域の医療機関(以下、在宅療養支援病院等)と連携を行うことが想定される。
 なお、2024年度診療報酬改定において新設される地域包括医療病棟を持つ医療機関は、前述の在宅療養支援病院等を除き、連携の対象として想定される医療機関には含まれないため留意すること。また、第3号の要件については、必ずしも当該介護老人保健施設の入所者が入院するための専用の病床を確保する場合でなくとも差し支えなく、一般的に当該地域で在宅療養を行う者を受け入れる体制が確保されていればよい。
 なお、協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、2024年改正省令附則第6条において、3年間の経過措置を設けており、2027年3月31日までの間は、努力義務とされているが、経過措置期限を待たず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましい。

(2)協力医療機関との連携に係る届け出(第2項)
 協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を開設許可を行った都道府県知事、指定都市、または中核市の市長(以下「許可権者」)に届け出ることを義務づけたものである。届出については、別紙1によるものとする。協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに許可権者に届け出ること。同条第1項の規定の経過措置期間において、同条第1項第1号、第2号、および第3号の要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を併せて届け出を行うこと。

(3)新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携(第3項)
 介護老人保健施設の入所者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染症法第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関である病院、または診療所との新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めることとしたものである。取り決めの内容としては、流行初期期間経過後(新興感染症の発生の公表後4カ月程度から6カ月程度経過後)において、介護老人保健施設の入所者が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うことが想定される。なお、第二種協定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではない。

(4)協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合(第4項)
 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合には、第2項で定められた入所者の急変時等における対応の確認と合わせ、当該協力機関との間で、新興感染症の発生時等における対応について協議を行うことを義務付けるものである。協議の結果、当該協力医療機関との間で新興感染症の発生時等の対応の取り決めがなされない場合も考えられるが、協力医療機関のように日頃から連携のある第二種協定指定医療機関と取り決めを行うことが望ましい。

(5)医療機関に入院した入所者の退院後の受け入れ(第5項)
 「速やかに入所させることができるよう努めなければならない」とは、必ずしも退院後に再入所を希望する入所者のために常にベッドを確保しておくということではなく、できる限り円滑に再入所できるよう努めなければならないということである。

掲示

(1)(略)また、同条第3項は、介護老人保健施設は、原則として、重要事項を当該介護老人保健施設のウェブサイトに掲載することを規定したものであるが、ウェブサイトとは、法人のホームページ等、または介護サービス情報公表システムのことをいう。なお、介護老人保健施設は、重要事項の掲示、およびウェブサイトへの掲載を行うにあたり、次に掲げる点に留意する必要がある。

①・② (略)

③介護保険法施行規則第140条の 44 各号に掲げる基準に該当する介護老人保健施設においては、介護サービス情報制度における報告義務の対象ではないことから、基準省令第31条第3項の規定によるウェブサイトへの掲載は行うことが望ましいこと。なお、ウェブサイトへの掲載を行わない場合も、同条第1項の規定による掲示は行う必要があるが、これを同条第2項の規定や基準省令第 51 条第1項の規定に基づく措置に代えることができること。
 なお、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等二のハの(2)、および「居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針」一のハに規定するウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、この(1)に準ずるものとする。

苦情処理

(1)基準省令第34条第1項にいう「必要な措置」とは、苦情を受け付けるための窓口を設置することのほか、相談窓口、苦情処理の体制および手順等、当該施設における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、これを入所者、またはその家族にサービスの内容を説明する文書に記載するとともに、施設に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載すること等である。なお、ウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、掲示の(1)に準ずるものとする。

事故発生の防止および発生時の対応

⑤事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当者
 介護老人保健施設における事故発生を防止するための体制として、①から④までに掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、事故防止検討委員会において安全対策を担当する者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者(看護師が望ましい)、感染対策担当者(看護師が望ましい)、事故の発生・再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生・再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者

虐待の防止

(略)
・ 虐待等への迅速かつ適切な対応
 虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、介護老人保健施設は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとする。以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。

①~③ (略)
④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者(第4号)介護老人保健施設における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者(看護師が望ましい)、感染対策担当者(看護師が望ましい)、事故の発生・再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生・再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者

利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催

 老人保健施設基準第36条の3は、介護現場の生産性向上の取組を促進する観点から、現場における課題を抽出および分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置及び開催について規定したものである。
 なお、本条の適用に当たっては、2024年改正省令附則第4条において、3年間の経過措置を設けており、2027年3月31日までの間は、努力義務とされている。本委員会は、生産性向上の取組を促進する観点から、管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職種により構成することが望ましく、各事業所の状況に応じ、必要な構成メンバーを検討すること。なお、生産性向上の取組に関する外部の専門家を活用することも差し支えないものであること。
 また、本委員会は、定期的に開催することが必要であるが、開催する頻度については、本委員会の開催が形骸化することがないよう留意した上で、各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度を決めることが望ましい。あわせて、本委員会の開催に当たっては、厚生労働省老健局高齢者支援課「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」等を参考に取組を進めることが望ましい。また、本委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとし、この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
 なお、事務負担軽減の観点等から、本委員会は、他に事業運営に関する会議(事故発生の防止のための委員会等)を開催している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。本委員会は事業所毎に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、委員会の名称について、法令では「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」と規定されたところであるが、他方、従来から生産性向上の取組を進めている事業所においては、法令とは異なる名称の生産性向上の取組を進めるための委員会を設置し、開催している場合もあるところ、利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策が適切に検討される限りにおいては、法令とは異なる委員会の名称を用いても差し支えない。

高齢者虐待防止措置未実施減算について

 高齢者虐待防止措置未実施減算については、施設において高齢者虐待が発生した場合ではなく、規定する措置を講じていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、虐待の防止のための指針を整備していない、虐待の防止のための研修を年2回以上実施していない、またはこれらを適切に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。

業務継続計画未策定減算について

 業務継続計画未策定減算については、規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の入所者全員について、所定単位数から減算することとする。
 なお、経過措置として、2025年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針、および非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。

室料相当額控除について

 2025年8月以降、次に掲げる要件に該当する場合、多床室の利用者に係る介護保健施設サービス費について、室料相当額を控除することとする。
①当該介護老人保健施設の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が8以上であること。なお、療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。
②2025年8月から2027年7月までの間は、2024年度において、介護保健施設サービス費(Ⅱ)、(Ⅲ)、または(Ⅳ)を算定した月が、介護保健施設サービス費(Ⅰ)を算定した月より多い、つまり7カ月以上であること。2027年8月以降は、算定日が属する計画期間の前の計画期間(算定日が計画期間の開始後4月以内の日である場合は、前の計画期間の前の計画期間)の最終年度において、介護保健施設サービス費(Ⅱ)、(Ⅲ)、または(Ⅳ)を算定した月が、介護保健施設サービス費(Ⅰ)を算定した月より多いこと。具体的には、2027年8月から2030年7月までの間は、2026年度において、介護保健施設サービス費(Ⅱ)、(Ⅲ)、または(Ⅳ)を算定した月が、介護保健施設サービス費(Ⅰ)を算定した月より多い、つまり7カ月以上であること。

短期集中リハビリテーション実施加算について

①~④ (略)

⑤短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)は、入所者に対して、原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行うこととする。

⑥厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
 サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じたリハビリテーション計画の作成(Plan)、当該計画に基づくリハビリテーションの実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の健康の保持増進、およびその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算について

⑩認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)は、当該入所者の入所予定日前30日以内、または入所後7日以内に、当該入所者の退所後に生活することが想定される居宅、または他の社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえ、リハビリテーション計画を作成している場合に算定できる。また、当該入所者の入所後8日以降に居宅等を訪問した場合は、当該訪問日以降に限り、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定できる。

⑪入所前後訪問指導加算の算定に当たって行う訪問により把握した生活環境を踏まえてリハビリテーション計画を作成している場合についても、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定できる。

初期加算について

①初期加算は、入所者については、介護老人保健施設へ入所した当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から 30 日間に限って、加算するものである。

②「入所日から30日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行っている間は、初期加算を算定できないこと。

当該施設における過去の入所、および短期入所療養介護との関係初期加算は、当該入所者が過去3月間(ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、Mに該当する者の場合は過去1月間とする)の間に、当該介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。なお、当該介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合については、初期加算は入所直前の短期入所療養介護の利用日数を 30日から控除して得た日数に限り算定するものとする。

④初期加算(Ⅰ)は、入院による要介護者のADLの低下等を防ぐため、急性期医療を担う医療機関の一般病棟から介護老人保健施設への受入れを促進する観点や、医療的な状態が比較的不安定である者を受け入れる手間を評価する観点から、当該医療機関の入院日から起算して30日以内に退院した者を受け入れた場合について評価するものである。

⑤初期加算(Ⅰ)の算定に当たっては、以下のいずれかを満たすこと。
イ 当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等の電子的システムを通じ、地域の医療機関に情報を共有し、定期的に更新をしていること。
ロ 当該介護老人保健施設の空床情報をウェブサイトに公表した上で定期的に更新するとともに、急性期医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対して、定期的に情報共有を行っていること。なお、上記イ及びロにおける定期的とは、概ね月に2回以上実施することを目安とする。

⑥上記⑤イについては、地域医療情報ネットワークに限らず、電子的システムにより当該介護老人保健施設の空床情報を医療機関が随時確認できる場合であればよいこと。

⑦上記⑤のロにおける医療機関への定期的な情報共有については、対面に限らず、電話や電子メール等による方法により共有することとしても差し支えない。

⑧急性期医療を担う医療機関の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料、もしくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料<一般病棟に限る>、または専門病院入院基本料に限る)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、地域包括医療病棟入院基本料、一類感染症患者入院医療管理料、または特殊疾患入院医療管理料を算定する病棟であること。

⑨急性期医療を担う医療機関の一般病棟から退院後、別の医療機関や病棟、居宅等を経由した上で介護老人保健施設に入所する場合においても、当該介護老人保健施設の入所日が急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院日から起算して30日以内であれば算定できること。

退所時栄養情報連携加算について

①退所時栄養情報連携加算は、介護老人保健施設と医療機関等の有機的連携の強化等を目的としたものであり、入所者の栄養に関する情報を相互に提供することにより、継続的な栄養管理の確保等を図るものである。

②退所時栄養情報連携加算は、別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者、または低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、介護老人保健施設からその居宅に退所する場合、当該入所者の主治の医師の属する病院、または診療所、および介護支援専門員に対して、当該介護老人保健施設の管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときに算定できる。また、当該入所者が病院、診療所、もしくは他の介護保険施設(以下、「医療機関等」)に入院、もしくは入所する場合、当該医療機関等に対して、当該介護老人保健施設の管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときに算定できる。なお、当該加算は、当該入所者が退所した日の属する月において、1月に1回を限度として算定できる。

③栄養管理に関する情報とは、提供栄養量、必要栄養量、食事形態(嚥下食コード含む)、禁止食品、栄養管理に係る経過等をいう。

④ 栄養管理に関する情報の提供については別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)を参照されたい。

⑤退所時栄養情報連携加算の対象となる特別食は、別に厚生労働大臣が定める特別食に加え、心臓疾患等の入所者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の入所者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の入所者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度がプラス40%以上、またはBMIが30以上)の入所者に対する治療食をいう。

 なお、高血圧の入所者に対する減塩食(食塩相当量の総量が6.0グラム未満のものに限る)、および嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む)のための流動食は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の療養食加算の場合と異なり、退所時栄養情報連携加算の対象となる特別食に含まれる。

退所時等支援加算について

①(略)

②退所時情報提供加算(Ⅰ)
入所者が居宅、または他の社会福祉施設等へ退所する場合、退所後の主治の医師に対して入所者を紹介するにあたっては、事前に主治の医師と調整し、別紙様式2および別紙様式13の文書に必要な事項を記載の上、入所者、または主治の医師に交付するとともに、交付した文書の写しを診療録に添付すること。また、当該文書に入所者の諸検査の結果、薬歴、退所後の治療計画等を示す書類を添付すること。

③退所時情報提供加算(Ⅱ)
イ 入所者が退所して医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して、入所者を紹介するにあたっては、別紙様式13の文書に必要な事項を記載の上、当該医療機関に交付するとともに、交付した文書の写しを診療録に添付すること。
ロ 入所者が医療機関に入院後、当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医療機関に入院する場合には、本加算は算定できない。

協力医療機関連携加算について

①本加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入所者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入所者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを評価するものである。

②会議では、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性が高い入所者や新規入所者を中心に情報共有や対応の確認等を行うこととし、毎回の会議において必ずしも入所者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えない。

③協力医療機関が規定する要件(以下、3要件という)を満たしている場合には(1)の 50 単位(2025年3月31日までの間は100単位)、それ以外の場合は(2)の5単位を加算する。(1)について、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより3要件を満たす場合には、それぞれの医療機関と会議を行う必要がある。(1)を算定する場合において、規定する届出として3要件を満たす医療機関の情報を都道府県等に届け出ていない場合には、速やかに届け出ること。

④「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催されている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入所者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えないこととする。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入所者がいる場合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。

⑤会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう)を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

⑥本加算における会議は、入所者の病状が急変した場合の対応の確認と一体的に行うこととしても差し支えない。

⑦会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。

経口移行加算について

⑤なお、当該加算に係る計画の作成に当たっては別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)を参照されたい。

経口維持加算について

⑤なお、当該加算に係る計画の作成に当たっては別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)を参照されたい。

口腔衛生管理加算について

⑥本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても算定できるが、訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月においては、訪問歯科衛生指導料が3回以上(2024年6月以降、診療報酬の算定方法別表第2歯科診療報酬点数表の区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料の「注2」に規定する緩和ケアを実施するものの場合は、7回以上)算定された場合には算定できない。

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)について

①かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)は、入所前に6種類以上の内服薬が処方されている入所者について、処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を調整し、当該患者に対して療養上必要な指導行う取組を評価するものである。

②本加算は、入所前に内服を開始して4週間以上経過した内服薬が6種類以上処方されていたものを対象とする。この場合において、頓服薬については内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の種類数からは除外する。当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。

③かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イは、当該入所者の入所前の主治の医師と連携して処方の内容を評価・調整した場合に算定を行うものである。

入所後1月以内に、別紙様式8を参考に、状況に応じて当該入所者の処方の内容を変更する可能性があることについて主治の医師に説明し、合意していること。その際、処方経緯等の情報を収集することが望ましいこと。

⑤入所中に当該処方の内容を介護老人保健施設の医師と当該入所者の主治の医師が共同し、総合的に評価および調整を行うこと。

⑥総合的な評価および調整に当たっては、
複数の薬剤の投与により期待される効果と副作用の可能性等について、当該入所者の病状、および生活状況等に伴う服薬アドヒアランスの変動等について十分に考慮した上で、行うこと。その際、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編<療養環境別>)」(厚生労働省)、および日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。

⑦ ④で合意した内容や⑤の評価及び調整の要点を診療録に記載すること。

⑧処方内容を変更する場合には、変更する薬剤及び薬剤を変更する際の留意事項を医師、薬剤師及び看護師等の多職種で共有するとともに、処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて再度総合的に評価を行うこと。

⑨当該入所者、またはその家族に対して、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うこと。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。入所者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用(日本老年医学会、日本老年薬学会)」等を参考にすること。


退所時、または退所後1月以内に、別紙様式9を参考に、評価の内容、処方内容の変更の理由・経緯、変更後の状態等について、主治の医師に情報提供を行い、その内容を診療録に記載している場合に、当該入所者1人につき1回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。

当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師、または常勤の薬剤師が、高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講していること。ただし、高齢者の薬物療法に関する十分な経験を有する医師、または薬剤師については、高齢者の薬物療法に関する研修を受講した者とみなす。

⑫かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロは、介護老人保健施設において、処方の内容を評価及び調整した場合に算定を行うもの。

⑬かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロについては、上記の⑥および⑧~⑪を準用する。特に、介護老人保健施設において薬剤を評価・調整する場合であっても、退所時において入所前の処方の内容から変更があった場合には、退所後の主治の医師に処方の変更の内容や経緯等の情報提供を行うこと。また、介護老人保健施設において行った処方の内容の評価および調整の要点を診療録に記載すること。

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)について

① かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ、またはロの算定要件を満たすこと。

②・③ (略)

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)について

①かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)は、処方されている薬剤の評価および調整により、退所時に処方される内服薬が入所時に比べて減少したことを評価するもの。

②かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)の算定要件を満たした上で、退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ継続して1種類以上減少している場合に、当該入所者1人につき1回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。

③内服薬の種類数の計算については、「かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)について」②のとおりである。

所定疾患施設療養費(Ⅰ)について

①・② (略)

③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ~ニ (略)
ホ 慢性心不全の増悪

④ (略)

⑤慢性心不全の増悪については、原則として注射、または酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できないこと。

⑥・⑦ (略)

所定疾患施設療養費(Ⅱ)について

①・② (略)

③所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ~ニ (略)
ホ 慢性心不全の増悪

④ (略)

⑤慢性心不全の増悪については、原則として注射、または酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できないこと。

⑥~⑧ (略)

認知症チームケア推進加算について

 認知症チームケア推進加算の内容については、別途通知(「認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について」)を参照すること。

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算について

① (略)

②サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報およびフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じたリハビリテーション計画の作成(Plan)、当該計画に基づくリハビリテーションの実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。なお、評価は、リハビリテーション計画書に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に、その後はおおむね3月ごとに行うものであること。

③ (略)

④リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)におけるリハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組についての基本的な考え方は別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)を参考とし、関係職種間で共有すべき情報は、同通知の様式1-2を参考とした上で、常に当該事業所の関係職種により閲覧が可能であるようにすること。

褥瘡マネジメント加算について

⑨褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は、褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、④の評価の結果、施設入所時に褥瘡が認められた、または褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、施設入所日の属する月の翌月以降に別紙様式5を用いて評価を実施し、当該月に別紙様式5に示す持続する発赤(d1)以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単位数を算定できるものとする。
 ただし、施設入所時に褥瘡があった入所者については、当該褥瘡の治癒後に、算定できるものとする。

排せつ支援加算について

①~③ (略)

④大臣基準第 71 号の3イ⑴の評価は、別紙様式6を用いて、以下の(ア)から(エ)について実施する。
(ア) 排尿の状態
(イ) 排便の状態
(ウ) おむつの使用
(エ) 尿道カテーテルの留置


⑤~⑦ (略)

⑧大臣基準第71号の3イ(2)の「排せつに介護を要する入所者」とは、④の(ア)もしくは(イ)が「一部介助」または「全介助」と評価される者、または(ウ)、もしくは(エ)が「あり」の者をいう。

⑨大臣基準第 71 号の3イ(2)の「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」とは、特別な支援を行わなかった場合には、④の(ア)から(エ)の評価が不変、または低下となることが見込まれるものの、適切な対応を行った場合には、④の(ア)から(エ)の評価が改善することが見込まれることをいう。

⑩~⑬ (略)

⑭排せつ支援加算(Ⅱ)は、排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、施設入所時と比較して、④に掲げる(ア)もしくは(イ)の評価の少なくとも一方が改善し、かつ、いずれにも悪化がない場合、または(ウ)、もしくは(エ)の評価が改善した場合に、算定できることとする。

⑮排せつ支援加算(Ⅲ)は、排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、施設入所時と比較して、④に掲げる(ア)、または(イ)の評価の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がなく、かつ、(ウ)の評価が改善した場合に、算定できることとする。

自立支援促進加算について

⑤大臣基準第 71 号の4ロの支援計画は、関係職種が共同し、別紙様式7を用いて作成すること※。作成にあたっては、④の医学的評価及び支援実績等に基づき、個々の入所者の特性に配慮しながら個別に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留意すること。

※下記の青字部分が削除されている
別紙様式7を用いて、訓練の提供に係る事項(離床・基本動作、ADL動作、日々の過ごし方及び訓練時間等)の全ての項目について作成すること

⑥当該支援計画の各項目は原則として以下のとおり実施すること。その際、入所者及びその家族の希望も確認し、入所者の尊厳が支援に当たり十分保持されるように留意すること。
a 寝たきりによる廃用性機能障害の防止や改善へ向けて、離床、座位保持、または立ち上がりを計画的に支援する。
b 食事は、本人の希望に応じ、居室外で、車椅子ではなく普通の椅子を用いる、本人が長年親しんだ食器や箸を施設に持ち込み使用する等、施設においても、本人の希望を尊重し、自宅等におけるこれまでの暮らしを維持できるようにする。食事の時間や嗜好等への対応について、画一的ではなく、個人の習慣や希望を尊重する。
c・d (略)
e 生活全般において、画一的・集団的な介護ではなく個別ケアの実践のため、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする。
f  (略)
g 入所者の社会参加につなげるために、入所者と地域住民等とが交流する機会を定期的に設ける等、地域や社会とのつながりを維持する。

⑦~⑨ (略)

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について

①高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)は、高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価するものであること。

②高齢者施設等において感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内感染対策に関する研修、または訓練に少なくとも1年に1回以上参加し、指導及び助言を受けること。院内感染対策に関する研修、または訓練については、診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表の区分番号A234-2に規定する感染対策向上加算(以下、感染対策向上加算)、または医科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11および再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカンファレンス、または訓練や職員向けに実施する院内感染対策に関する研修、地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンス、または訓練を対象とする。

③居宅サービス基準第192条により準用する第104条第2項に基づき、介護職員その他の従業員に対して実施する感染症の予防およびまん延の防止のための研修及び訓練の内容について、上記の医療機関等における研修、または訓練の内容を含めたものとすること。

④居宅サービス基準第191条第4項において、指定特定施設は、施設の入居者が新興感染症に感染した際に、感染者の診療等を行う第二種協定指定医療機関と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めることとしており、加算の算定に当たっては、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。新興感染症発生時等の対応としては、感染発生時等における相談、感染者の診療、入院の要否の判断等が求められることから、本加算における連携の対象となる第二種協定指定医療機関は診療所、病院に限る。なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではない。

⑤季節性インフルエンザやノロウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症など特に高齢者施設等において流行を起こしやすい感染症について、協力医療機関等と連携し、感染した入居者に対して適切に医療が提供される体制が構築されていること。特に新型コロナウイルス感染症については、「高齢者施設等における医療機関との連携体制等にかかる調査の結果について(2023年12月7日付事務連絡)」のとおり新型コロナウイルス感染症の対応を行う医療機関との連携状況等を調査しており、引き続き感染者の対応が可能な医療機関との連携体制を確保していること。

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について

①高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)は、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、少なくとも3年に1回以上、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合に、月1回算定するもの。

②実地指導については、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関において設置された感染制御チームの専任の医師、または看護師等が行うことが想定される。

③居宅サービス基準第192条により準用する第104条第2項に基づき、介護職員その他の従業員に対して実施する感染症の予防およびまん延の防止のための研修、および訓練の内容について、上記の医療機関による実地指導の内容を含めたものとすること。

新興感染症等施設療養費について

①新興感染症等施設療養費は、新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者の療養を施設内で行うことを評価するものである。

②対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生労働大臣が指定する。2024年4月時点においては、指定している感染症はない。

③適切な感染対策とは、手洗いや個人防護具の着用等の標準予防策(スタンダード・プリコーション)の徹底、ゾーニング、コホーティング、感染者以外の入所者も含めた健康観察等を指し、具体的な感染対策の方法については、「介護現場における感染対策の手引き(第3版)」を参考とすること。

生産性向上推進体制加算について

介護職員等処遇改善加算について

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