介護報酬単価

短期入所生活介護 2024年度介護報酬改定 留意事項

短期入所生活介護 2024年度介護報酬改定 留意事項

※主な改定部分のみ抜粋しています。
〇人員に関する基準
・管理者
〇運営に関する基準
・短期入所生活介護の取扱方針
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催
〇報酬
・身体拘束廃止未実施減算について
・高齢者虐待防止措置未実施減算について
・業務継続計画未策定減算について
・看取り連携体制加算について
・夜勤職員配置加算について
・口腔連携強化加算について
・生産性向上推進体制加算について
・長期利用の適正化について
・介護職員等処遇改善加算について

〇人員に関する基準

管理者

 ②同一の事業者の他事業所、施設等の管理者または従業者としての職務に従事する場合で、当該他事業所、施設等の管理者または従業者としての職務に従事する時間帯も、当該短期入所生活介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員および業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他事業所、施設等の管理者または従業者としての職務に従事する場合(この場合の他事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される訪問系サービスの事業所のサービス提供を行う従業者と兼務する場合〈訪問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られている場合を除く〉、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該短期入所生活介護事業所に駆け付けることができない体制となっている場合などは、一般的には管理業務に支障があると考えられる)

〇運営に関する基準

短期入所生活介護の取扱方針

③当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様および時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
 また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性および一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。
 なお、居宅基準第139 条の3第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。
 
「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」(以下「身体的拘束等適正化検討委員会」)とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、構成メンバーは、事業所の管理者および従業者のほか、これらに加えて、第三者や専門家を活用した構成とすることが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等も考えられる。また、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。
 また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
 短期入所生活介護事業者が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。
 具体的には、次のようなことを想定している。
イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。
ロ 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、イの様式に従い、身体的拘束等について報告すること。
ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析すること。
ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。
ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
へ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。


短期入所生活介護事業者が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。
イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
ニ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
へ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針


介護従業者その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該短期入所生活介護事業者における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該短期入所生活介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。
 また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修事業所内での研修で差し支えない。

利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催

 介護現場の生産性向上の取組を促進する観点から、現場における課題を抽出および分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置および開催について規定したものである。なお、本条の適用に当たっては、2024年改正省令附則第4条において、3年間の経過措置を設けており、2027年3月31日までの間は、努力義務とされている。
 本委員会は、生産性向上の取組を促進する観点から、管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職種により構成することが望ましく、各事業所の状況に応じ、必要な構成メンバーを検討する。なお、生産性向上の取組に関する外部の専門家を活用することも差し支えない。
 また、本委員会は、定期的に開催することが必要であるが、開催する頻度については、本委員会の開催が形骸化することがないよう留意した上で、各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度を決めることが望ましい。
あわせて、本委員会の開催に当たっては、厚生労働省老健局高齢者支援課「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」等を参考に取組を進めることが望ましい。また、本委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとし、この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
 なお、事務負担軽減の観点等から、本委員会は、他に事業運営に関する会議(事故発生の防止のための委員会等)を開催している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。本委員会は事業所毎に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、委員会の名称について、法令では「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」と規定されたところであるが、他方、従来から生産性向上の取組を進めている事業所においては、法令とは異なる名称の生産性向上の取組を進めるための委員会を設置し、開催している場合もあるところ、利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策が適切に検討される限りにおいては、法令とは異なる委員会の名称を用いても差し支えない。

〇報酬

身体拘束廃止未実施減算について

 身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、居宅サービス基準第128条第5項の記録(同条第4項に規定する身体的拘束等を行う場合の記録)を行っていない場合および同条第6項に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。
 具体的には、記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指針を整備していないまたは身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

高齢者虐待防止措置未実施減算について

 高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、指定居宅サービス基準第140条(指定居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む)または第140の15 において準用する第37条の2に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。
 具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

業務継続計画未策定減算について

 業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第 140条(指定居宅サービス等基準第 140 条の 13 において準用する場合を含む)または第140の15において準用する指定居宅サービス等基準第30条の2第1項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
 なお、経過措置として、令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。

看取り連携体制加算について

 ① 看取り連携体制加算は,看取り期の利用者に対するサービス提供体制をPDCAサイクルにより構築かつ強化していくこととし、利用者等告示第21号に定める基準に適合する利用者が死亡した場合に、死亡日を含めて30日以内のうち7日を上限として、短期入所生活介護事業所において行った看取り期における取組を評価するものである。
また、死亡前に医療機関へ入院した後,入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、当該短期入所生活介護事業所においてサービスを直接提供していない入院した日の翌日から死亡日までの間は算定することができない。したがって、入院した日の翌日から死亡日までの期間が30日以上あった場合には、看取り連携体制加算を算定することはできない。
 ② 「24時間連絡できる体制」とは、事業所内で勤務することを要するものではなく夜間においても短期入所生活介護事業所から連絡でき、必要な場合には緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいう。
 ③ 管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、「看取り期における対応方針」が定められていることが必要であり同対応方針においては、例えば次に掲げる事項を含むこととする。
ア 当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方
イ 医師や医療機関との連携体制(夜間及び緊急時の対応を含む)
ウ 利用者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法
エ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式
オ その他職員の具体的対応等
 ④ 看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り期における対応の実践を振り返る等により看取り期における対応方針の内容、その他看取り期におけるサービス提供体制について適宜見直しを行う。
 ⑤ 看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次に掲げる事項を介護記録等に記録し多職種連携のための情報共有を行うこと。
ア 利用者の身体状況の変化およびこれに対する介護についての記録
イ 看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて利用者および家族等の意向を把握し、それに基づくアセスメントおよび対応の経過の記録
 ⑥ 利用者の看取りに関する理解を支援するため、利用者の状態または家族の求め等に応じ随時、介護記録等その他の利用者に関する記録の開示または当該記録の写しの提供を行う際には、適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し代替することは差し支えない。
 ⑦ 短期入所生活介護事業所等から医療機関へ入院した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、看取り連携体制は死亡月にまとめて算定することから、利用者側にとっては短期入所生活介護を終了した翌月についても自己負担を請求されることになるため利用者が入院する際、入院した月の翌月に亡くなった場合に前月分の看取り連携体制加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し文書にて同意を得ておくことが必要である。
 ⑧ 短期入所生活介護事業所は、入院の後も継続して利用者の家族や入院先の医療機関等との継続的な関わりを持つことが必要である。
 なお情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、入院の際,本人または家族等に対して説明をし文書にて同意を得ておくことが必要である。
 ⑨ 本人またはその家族等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は介護記録にその説明日時・内容等を記載するとともに同意を得た旨を記載しておくことが必要である。
 また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ家族等に連絡しても来てもらえないような場合も医師、看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応じて随時、看取り期における利用者に対する介護の内容について相談し共同して介護を行っており、家族等に対する情報提供を行っている場合には看取り連携体制加算の算定は可能である。
 この場合には適切な看取り期における取組が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時・内容等を記載するとともに本人の状態や家族等に対する連絡状況等について記載しておくことが必要である。
なお家族等が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、事業所は定期的に連絡を取ることにより可能な限り家族等の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。
 ⑩ 短期入所生活介護事業所において看取りを行う際には、個室または静養室を利用するなど、プライバシーの確保及び家族等への配慮について十分留意することが必要である。
 ⑪ 看取り期の利用者に対するサービス提供にあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう多職種が連携し、本人及びその家族等と必要な情報の共有等に努めること。

夜勤職員配置加算について

④夜勤職員基準第1号ハの(1)(ニ)および(2)(二)ただし書に規定する見守り機器(利用者がベッドから離れようとしている状態、または離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者の見守りに資する機器をいう)を使用する場合における基準については、以下のとおり取り扱うこととする。

イ 必要となる夜勤職員の数が0.9を加えた数以上である場合においては、次の要件を満たすこと。
a (略)
b 「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(以下この号において「委員会」という)」は、3月に1回以上行うこと。委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

口腔連携強化加算について

 ① 口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に対する適切な口腔管理につなげる観点から、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
 ② 口腔の健康状態の評価の実施にあたっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める基準における歯科医療機関(以下「連携歯科医療機関」)の歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に口腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談すること。なお、連携歯科医療機関は複数でも差し支えない。
 ③ 口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科医療機関及び当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、別紙様式11等により提供すること。
 ④ 歯科医療機関への情報提供にあたっては、利用者または家族等の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか、または両方に情報提供を行うこと。
 ⑤ 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、トおよびチについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。
イ 開口の状態
ロ 歯の汚れの有無
ハ 舌の汚れの有無
ニ 歯肉の腫れ、出血の有無
ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態
ヘ むせの有無
ト ぶくぶくうがいの状態
チ 食物のため込み、残留の有無
 ⑥ 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」および「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)等を参考にすること。
 ⑦ 口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。
 ⑧ 口腔連携強化加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議等を活用し決定することとし、原則として当該事業所が当該加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施すること。

生産性向上推進体制加算について

長期利用の適正化について

 短期入所生活介護における長期利用は施設と同様の利用形態となっていることから、居宅に戻ることなく自費利用を挟み同一事業所を連続60日を超えて利用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合には,連続60日を超えた日から短期入所生活介護費を介護福祉施設サービス費と、ユニット型短期入所生活介護費をユニット型介護福祉施設サービス費と同単位数とする。ただし、既に注22の規定による長期利用者に対する減算後の単位数が、対応する介護福祉施設サービス費、ユニット型介護福祉施設サービス費を下回る場合は、それ以上の単位数の減は行わない。なお、同一事業所を長期間利用していることについては,居宅サービス計画において確認することとなる。

介護職員等処遇改善加算について

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