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ケアマネ更新制廃止へ 来年12月施行予定 分割受講、時間短縮を検討
厚生労働省は9月7日、ケアマネジャー(介護支援専門員)の資格更新制廃止と法定研修の見直しに伴う関係政令の改正案を公表した。施行日は27年12月1日を予定し、今年10月7日まで意見を募集している。施行時点で有効な介護支援専門員証は期限がなくなり、更新のための研修受講が不要となる。一方、来年11月30日以前にケアマネ資格が失効する場合は、従前の更新研修が必要になる。
ケアマネジャーの更新制廃止が27年12月1日に施行されることについて、国はパブコメを実施、この結果を踏まえて、11月下旬に決定される見込みだ。その場合、有効期限が同日以降の専門員証を持ち、施行時点で有効な人は、更新のための研修受講と5年ごとの更新手続きが不要になる。一方、27年11月30日以前に期限を迎える人が業務を継続するには、従来どおり更新に必要な研修の受講と手続きが必要になる。
施行前に有効期間が満了した専門員証は、この経過措置の対象にはならない。現行の再研修に代わり、離職後の制度変更などを学ぶ簡素な研修も新設する。
更新制廃止を定めた「社会福祉法等の一部を改正する法律」は、今年6月25日に公布された。改正法は、更新制廃止などの規定を、公布から1年6カ月以内に政令で定める日に施行すると定めている。厚労省は今回の意見募集資料で、施行予定日を27年12月1日と示した。関係政令は今年11月下旬に公布する予定。
施行時点で有効な専門員証は、施行日以降、有効期間の定めがないものとなる。資格を取得した年度や直近の更新時期にかかわらず、施行日に専門員証が有効かどうかが判断の基準となる。
現在、介護支援専門員証の有効期間は5年間。ケアマネジャーとして継続して働くには、必要な研修を受けた上で、専門員証の更新手続きを行わなければならない。改正後は、専門員証の有効期間と更新のための研修を廃止し、資格の維持と研修受講を切り離した仕組みに改める。
一方、更新制の廃止後も、ケアマネジャーには資質の保持・向上のための研修受講を求める。受講義務の対象外となる人は省令で定める。正当な理由なく受講しない場合、知事は受講を命じることができ、命令に従わない場合には、1年以内の業務禁止を命じることができる。
新たな研修の受講方法などは厚生労働省令で定める。一定の期間に任意のタイミングで分割受講できる仕組みを示しているほか、初回の更新研修相当の研修などを中心に、時間数の縮減を検討する。時間数、科目、費用、修了条件や、本人への個別通知の方法などは、今後の具体化を待つことになる。
また、国による教材の一元作成やオンライン受講を進める。研修内容も、制度改正・報酬改定などの最新の知識を学べるよう見直し、研修の質を確保する。
条例でケアマネジャーの配置が義務付けられている事業者・施設にも、報告や研修機会の確保に関する義務を設ける。受講義務の対象となるケアマネジャーが業務に従事し始めたときや従事しなくなったときに、登録先の都道府県知事へ氏名などを報告するほか、研修を受けられる機会を確保するための措置をとる必要がある。
改正法では、都道府県知事が資質の保持・向上のための研修を行い、その受講管理事務を「指定研修受講管理機関」に行わせることができるとした。
今回の関係政令案で整えるのは、主に研修受講管理機関の指定・指定取消しの要件、研修修了者名簿の作成・送付、研修などに関する行政事務の分担の3点。介護保険法施行令と地方自治法施行令を改正する。
政令では、この管理機関を指定できる条件と、指定を取り消す条件を定める。研修を実施する「指定研修実施機関」は、修了者の名簿を作成し、都道府県知事または指定研修受講管理機関へ送付する。研修を行う役割と受講状況を管理する役割を位置付け、誰が研修を修了したかを行政側が把握できるようにする。
意見は理由を付し、電子政府の総合窓口の提出フォーム、電子メール、郵送で受け付ける。担当は厚労省老健局認知症施策・地域介護推進課。電子提出フォームの受付締切は10月7日午後8時。
施行前に有効期間が満了した専門員証は、この経過措置の対象にはならない。現行の再研修に代わり、離職後の制度変更などを学ぶ簡素な研修も新設する。
更新制廃止を定めた「社会福祉法等の一部を改正する法律」は、今年6月25日に公布された。改正法は、更新制廃止などの規定を、公布から1年6カ月以内に政令で定める日に施行すると定めている。厚労省は今回の意見募集資料で、施行予定日を27年12月1日と示した。関係政令は今年11月下旬に公布する予定。
施行時点で有効な専門員証は、施行日以降、有効期間の定めがないものとなる。資格を取得した年度や直近の更新時期にかかわらず、施行日に専門員証が有効かどうかが判断の基準となる。
現在、介護支援専門員証の有効期間は5年間。ケアマネジャーとして継続して働くには、必要な研修を受けた上で、専門員証の更新手続きを行わなければならない。改正後は、専門員証の有効期間と更新のための研修を廃止し、資格の維持と研修受講を切り離した仕組みに改める。
一方、更新制の廃止後も、ケアマネジャーには資質の保持・向上のための研修受講を求める。受講義務の対象外となる人は省令で定める。正当な理由なく受講しない場合、知事は受講を命じることができ、命令に従わない場合には、1年以内の業務禁止を命じることができる。
新たな研修の受講方法などは厚生労働省令で定める。一定の期間に任意のタイミングで分割受講できる仕組みを示しているほか、初回の更新研修相当の研修などを中心に、時間数の縮減を検討する。時間数、科目、費用、修了条件や、本人への個別通知の方法などは、今後の具体化を待つことになる。
また、国による教材の一元作成やオンライン受講を進める。研修内容も、制度改正・報酬改定などの最新の知識を学べるよう見直し、研修の質を確保する。
条例でケアマネジャーの配置が義務付けられている事業者・施設にも、報告や研修機会の確保に関する義務を設ける。受講義務の対象となるケアマネジャーが業務に従事し始めたときや従事しなくなったときに、登録先の都道府県知事へ氏名などを報告するほか、研修を受けられる機会を確保するための措置をとる必要がある。
改正法では、都道府県知事が資質の保持・向上のための研修を行い、その受講管理事務を「指定研修受講管理機関」に行わせることができるとした。
今回の関係政令案で整えるのは、主に研修受講管理機関の指定・指定取消しの要件、研修修了者名簿の作成・送付、研修などに関する行政事務の分担の3点。介護保険法施行令と地方自治法施行令を改正する。
政令では、この管理機関を指定できる条件と、指定を取り消す条件を定める。研修を実施する「指定研修実施機関」は、修了者の名簿を作成し、都道府県知事または指定研修受講管理機関へ送付する。研修を行う役割と受講状況を管理する役割を位置付け、誰が研修を修了したかを行政側が把握できるようにする。
意見は理由を付し、電子政府の総合窓口の提出フォーム、電子メール、郵送で受け付ける。担当は厚労省老健局認知症施策・地域介護推進課。電子提出フォームの受付締切は10月7日午後8時。
(シルバー産業新聞2026年10月10日号)


