介護報酬単価

看護小規模多機能型居宅介護 2024年度介護報酬改定 留意事項

看護小規模多機能型居宅介護 2024年度介護報酬改定 留意事項

※主な改定部分のみ抜粋しています。
〇人員に関する基準
・管理者
〇運営に関する基準
・看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針
・準用
〇報酬
・身体拘束廃止未実施減算について
・高齢者虐待防止措置未実施減算について
・業務継続計画未策定減算について
・サービス提供が過少である場合の減算について
・緊急時対応加算について
・専門管理加算について
・遠隔死亡診断補助加算について
・総合マネジメント体制強化加算について
・褥瘡マネジメント加算について
・排せつ支援加算について

人員に関する基準

管理者

 ① 看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する者である。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がない場合には、他の職務を兼ねることができるものとする。

ロ 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者または従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者または従業者としての職務に従事する時間帯も、当該看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員および業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等の管理者または従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護職員または介護職員と兼務する場合(施設における勤務時間が極めて限られている場合を除く)、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該看護小規模多機能型居宅介護事業所または利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場合などは、管理業務に支障があると考えられる)

運営に関する基準

看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針

 ③基準第177条第5号および第6号は、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。
 また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性および一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。
 なお、基準第181条第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。

 ④ 同条第第7号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、委員会の構成メンバーは、事業所の管理者および従業者より構成する場合のほか、これらの職員に加えて、第三者や専門家を活用した構成とすることが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等も考えられる。また、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。
 また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
 看護小規模多機能型居宅介護事業者が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。
 具体的には、次のようなことを想定している。

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。
ロ 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、イの様式に従い、身体的拘束等について報告すること。
ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析すること。
二 事例の分析にあたっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。
ホ 報告された事例および分析結果を従業者に周知徹底すること。
へ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。


 ⑤ 看護小規模多機能型居宅介護事業者が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。

イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
二 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
へ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針


 ⑥ 介護従業者その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該看護小規模多機能型居宅介護事業者における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。
 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該看護小規模多機能型居宅介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。
 また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修事業所内での研修で差し支えない。

準用

 (略)
 この場合において、準用される基準第34条の規定について看護小規模多機能型居宅介護事業所は、1年に1回以上、サービスの改善および質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を行うこととし、実施にあたっては以下の点に留意すること。また、運営推進会議の複数の事業所の合同開催については、合同で開催する回数が、一年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこととするとともに、外部評価を行う運営推進会議は、単独開催で行うこと。

イ~ハ (略)

ニ 自己評価結果および外部評価結果は、利用者および利用者の家族へ提供するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムを活用し公表することが考えられるが、法人のホームページへの掲載、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉医療情報ネットワークシステム(WAMNET)」の利用、事業所内の外部の者にも確認しやすい場所への掲示、市町村窓口や地域包括支援センターへの掲示等により公表することも差し支えない。

ホ (略)

 なお、居住、滞在および宿泊ならびに食事の提供に係る利用料等に関する指針一のハに規定するウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、準用される基準省令第3条の32に関する第3の一の4の(25)の①に準ずるものとする。

報酬

身体拘束廃止未実施減算について

 身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、指定地域密着型サービス基準第73条第6項の記録(同条第5項に規定する身体的拘束等を行う場合の記録)を行っていない場合および同条第7項に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指針を整備していないまたは身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

高齢者虐待防止措置未実施減算について

 高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、地域密着型サービス基準第3条の38の2に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していないまたは高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

業務継続計画未策定減算について

 業務継続計画未策定減算については、指定地域密着型サービス基準第37条、第37条の3または第40条の16 において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の30の2第1項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
 なお、経過措置として、2025年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」および非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。

サービス提供が過少である場合の減算について

 ① 「週平均」は、当該登録者において暦月ごとに以下のイからハまでの方法に従って算定したサービス提供回数の合計数を、当該月の日数で除したものに、7を乗ずることによって算定するものとする。

イ 通いサービス
1人の登録者が1日に複数回通いサービスを利用する場合にあっては、複数回の算定を可能とする。
ロ 訪問サービス
1回の訪問を1回のサービス提供として算定すること。なお、看護小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護に限られないため、登録者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合でも、訪問サービスの回数に含めて差し支えない。また、訪問サービスには訪問看護サービスも含まれるものである。
ハ 宿泊サービス
宿泊サービスについては、1泊を1回として算定すること。ただし、通いサービスに引き続いて宿泊サービスを行う場合は、それぞれを1回とし、計2回として算定すること。


 ② 「登録者1人当たり平均回数」は、当該事業所において暦月ごとに①イからハまでの方法に従って算定したサービス提供回数の合計数を、当該月の日数に当該事業所の登録者数を乗じたもので除したものに、7を乗ずることによって算定するものとする。

緊急時対応加算について

 ① 緊急時対応加算については、利用者またはその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある事業所において、当該事業所の看護師等が訪問看護サービスおよび宿泊サービスを受けようとする者に対して、当該体制にある旨および計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問および計画的に宿泊することとなっていない緊急時における宿泊を行う体制にある場合には当該加算を算定する旨を説明し、その同意を得た場合に加算する。

 ② 緊急時対応加算については、介護保険の給付対象となる訪問看護サービスまたは宿泊サービスを行った日の属する月の所定単位数に加算するものとする。なお当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護および定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用した場合の当該訪問看護における緊急時訪問看護加算、同月に看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該看護小規模多機能型居宅介護における緊急時対応加算および同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における 24時間対応体制加算は算定できないこと。

 ③ 緊急時対応加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。このため、緊急時対応加算に係る訪問看護サービスまたは宿泊サービスを受けようとする利用者に説明するにあたっては、当該利用者に対して、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問看護または緊急時対応加算に係る宿泊を受けていないか確認すること。

 ④ 緊急時対応加算の届出は利用者や居宅介護支援事業所が看護小規模多機能型居宅介護事業所を選定する上で必要な情報として届け出させること。なお、緊急時対応加算の算定に当たっては、第1の1の(5)によらず、届出を受理した日から算定するものとする。

専門管理加算について

 ① 専門管理加算のイは、悪性腫瘍の鎮痛療法もしくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる利用者(在宅での療養を行っているものに限る)にあっては真皮まで状態の利用者)、人工肛門もしくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続もしくは反復して生じている状態にある利用者または人工肛門もしくは人工膀胱のその他の合併症を有する利用者に対して、それらの者の主治の医師から交付を受けた訪問看護指示の文書に基づき、看護小規模多機能型居宅介護事業所に配置されている次のいずれかの研修を受けた看護師が、定期的(1月に1回以上)に看護小規模多機能型居宅介護を行うとともに、当該利用者に係る看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

a 緩和ケアに係る専門の研修
(a) 国または医療関係団体等が主催する研修であること。(600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
(b)緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
(c) 講義および演習により、次の内容を含むものであること。

(ⅰ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論および制度等の概要
(ⅱ) 悪性腫瘍または後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
(ⅲ) 悪性腫瘍または後天性免疫不全症候群患者の心理過程
(ⅳ) 緩和ケアのためのアセスメントならびに症状緩和のための支援方法
(ⅴ) セルフケアへの支援および家族支援の方法
(ⅵ) ホスピスおよび疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
(ⅶ) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
(ⅷ) コンサルテーション方法
(ⅸ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
(ⅹ) 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践

b 褥瘡ケアに係る専門の研修
(a) 国または医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの
(b)講義および演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメントならびにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修

c 人工肛門ケアおよび人工膀胱ケアに係る専門の研修
(a) 国または医療関係団体等が主催する研修であって、必要な人工肛門および人工膀胱のケアに関する知識・技術が習得できる600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの
(b) 講義および演習等により、人工肛門および人工膀胱管理のための皮膚障害に関するアセスメントならびにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修

 ② 専門管理加算のロは、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為に係る同項第2号に規定する手順書(以下「手順書」)の交付対象となった利用者(医科診療報酬点数表の区分番号C007に掲げる訪問看護指示料の注3を算定する利用者に限る)に対して、それらの者の主治の医師から交付を受けた訪問看護指示の文書および手順書に基づき、看護小規模多機能型居宅介護事業所に配置されている、同項第5号に規定する指定研修機関において行われる同項第1号に規定する特定行為のうち看護小規模多機能型居宅介護において専門の管理を必要とする次の行為に係る研修を修了した看護師が、定期的(1月に1回以上)に看護小規模多機能型居宅介護を行うとともに、当該利用者に係る看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り算定する。なお、手順書について、主治の医師と共に、利用者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること。

a 気管カニューレの交換
b 胃ろうカテーテルもしくは腸ろうカテーテルまたは胃ろうボタンの交換
c 膀胱ろうカテーテルの交換
d 褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
e 創傷に対する陰圧閉鎖療法
f 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
g 脱水症状に対する輸液による補正

遠隔死亡診断補助加算について

 遠隔死亡診断補助加算は、連携する保険医療機関において医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8(医科診療報酬点数表の区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合(特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く)を含む)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(特別地域に居住する利用者に限る)について、主治の医師の指示により、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づき、主治の医師による情報通信機器を用いた死亡診断の補助を行った場合に算定する。
 なお、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修とは、厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づく「法医学等に関する一定の教育」であること。

総合マネジメント体制強化加算について

 ① 総合マネジメント体制強化加算は、看護小規模多機能型居宅介護事業所において、登録者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、登録者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて、「通い・訪問・宿泊」を柔軟に組み合わせて提供するために、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が日常的に行う調整や情報共有等の取組、また、看護小規模多機能型居宅介護が、地域包括ケアの担い手として、地域に開かれたサービスとなるよう、サービスの質の向上を図りつつ、認知症対応を含むさまざまな機能を発揮し、地域の多様な主体とともに利用者を支える仕組みづくりを促進するため、地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取組を評価するものである。

褥瘡マネジメント加算について

 ⑨ 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は、褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たす事業所において、④の評価の結果、利用開始時に褥瘡が認められたまたは褥瘡が発生するリスクがあるとされた利用者について、利用開始日の属する月の翌月以降に別紙様式5を用いて評価を実施し、当該月に別紙様式5に示す持続する発赤(d1)以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単位数を算定できるものとする。
 ただし、利用開始時に褥瘡があった利用者については、当該褥瘡の治癒後に算定できるものとする。

排せつ支援加算について

 ④ 大臣基準第71号の3イ(1)の評価は、別紙様式6を用いて、以下の(ア)から(ウ)について実施する。
(ア) 排尿の状態
(イ) 排便の状態
(ウ) おむつの使用
(エ) 尿道カテーテルの留置


 ⑧ 大臣基準第71号の3イ(2)の「排せつに介護を要する利用者」とは、④の(ア)もしくは(イ)が「一部介助」もしくは「全介助」と評価される者または(ウ)もしくは(エ)が「あり」の者をいう。

 ⑭ 排せつ支援加算(Ⅱ)は、排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、施設入所時と比較して、④に掲げる(ア)もしくは(イ)の評価の少なくとも一方が改善し、かつ、いずれにも悪化がない場合または(ウ)もしくは(エ)の評価が改善した場合に、算定できることとする。

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