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厚労省通知「2027年2月、通信機能付き福祉用具を保険給付対象化」 電動車いす・特殊寝台など/認知症老人徘徊感知機器はGPSによる位置情報も
厚生労働省は10月26日、「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年老企第34号)を一部改正する通知を発出した。福祉用具の維持管理や使用状況の把握に役立つ情報を外部に知らせる通信機能について、本体と分離できない一体型の製品であっても、機器全体を保険給付の対象とする。対象は電動車いすや特殊寝台など4区分で、情報を受け取る相手として、利用者や家族のほか「必要に応じて福祉用具専門相談員等」と明記した。一方、通信機能の目的を、利用者の状態変化や体調不良等を知らせるために用いる製品は、機器全体を対象外とした。通信に要する費用は保険給付の対象とせず、利用者負担とする。2027年2月1日から適用する。
対象は4区分/機器の情報に限る
通信機能を認める種目は▽車いす(自走用標準型車いすのうち自走用パワーアシスト形、普通型電動車いす)▽車いす付属品(電動補助装置に限る)▽特殊寝台▽認知症老人徘徊感知機器――の4区分。
いずれも、機器の維持管理、修理・交換、使用状況の把握に役立つ情報を、居宅外にいる利用者や家族、必要に応じて福祉用具専門相談員等に通知する機能に限って認める。
認知症老人徘徊感知機器については別枠で、携行型の専用受信端末(家族の居室内などで鳴動し、徘徊や離床などを知らせる受信機)で受信する機器に限り、GPSによる機器の位置情報を、居宅内外の家族や隣人等に通知する機能も認めた。
いずれも、機器の維持管理、修理・交換、使用状況の把握に役立つ情報を、居宅外にいる利用者や家族、必要に応じて福祉用具専門相談員等に通知する機能に限って認める。
認知症老人徘徊感知機器については別枠で、携行型の専用受信端末(家族の居室内などで鳴動し、徘徊や離床などを知らせる受信機)で受信する機器に限り、GPSによる機器の位置情報を、居宅内外の家族や隣人等に通知する機能も認めた。
健康状態の通知機能は対象外/通信費は自己負担
これまで、給付対象の福祉用具に対象外の機能が組み込まれ、その部分を区分できない場合は、原則として機器全体が給付対象外とされてきたが、今回の改正は、この取扱いに例外を設けたもの。ただし、通信費等は利用者負担とし、保険給付は認めない。
通信機能を認める種目は▽車いす(自走用標準型車いすのうち自走用パワーアシスト形、普通型電動車いす)▽車いす付属品(電動補助装置に限る)▽特殊寝台▽認知症老人徘徊感知機器――の4区分。
いずれも、機器の維持管理、修理・交換、使用状況の把握に役立つ情報を、居宅外にいる利用者や家族、必要に応じて福祉用具専門相談員等に通知する機能に限って認める。
ただし、今後、メーカー等から新たな機能を保険給付対象について申請があった場合、厚労省老健局主催「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」で検討を経て、対象拡大となる道も示した。
認知症老人徘徊感知機器については別枠で、携行型の専用受信端末(家族の居室内などで共鳴等により徘徊・離床などを知らせる機器)で受信する機器に限り、追加で機器(GPS)の位置情報を、家族や隣人等に通知する機能も認めた。
通信機能を認める種目は▽車いす(自走用標準型車いすのうち自走用パワーアシスト形、普通型電動車いす)▽車いす付属品(電動補助装置に限る)▽特殊寝台▽認知症老人徘徊感知機器――の4区分。
いずれも、機器の維持管理、修理・交換、使用状況の把握に役立つ情報を、居宅外にいる利用者や家族、必要に応じて福祉用具専門相談員等に通知する機能に限って認める。
ただし、今後、メーカー等から新たな機能を保険給付対象について申請があった場合、厚労省老健局主催「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」で検討を経て、対象拡大となる道も示した。
認知症老人徘徊感知機器については別枠で、携行型の専用受信端末(家族の居室内などで共鳴等により徘徊・離床などを知らせる機器)で受信する機器に限り、追加で機器(GPS)の位置情報を、家族や隣人等に通知する機能も認めた。
健康状態の通知は「全体を対象外」
一方、利用者の状態変化や体調不良等を通知するための通信機能を持つ製品は、福祉用具に該当する機能を含めて全体を給付対象外とすると明記した。機器の状態を把握する通信は認めるが、利用者の健康状態等を把握する通信は認めないという線引きとなる。
あわせて、複数の機能を持つ「複合的機能を有する福祉用具」の取扱いも整理。区分できない形で貸与対象の機能を複数備える製品は、「主たる機能」の種目として判断する規定を新設した。
あわせて、複数の機能を持つ「複合的機能を有する福祉用具」の取扱いも整理。区分できない形で貸与対象の機能を複数備える製品は、「主たる機能」の種目として判断する規定を新設した。
通信費の実態は調査事業で把握
価格設定については、通信機能付き製品のうち月平均100件以上の貸与実績があるものについて、必要に応じてメーカーや貸与事業所に、利用者の自己負担となる通信費用等を含めた価格設定のヒアリングを行う予定としている。
同課は、通信費用の水準など実態について、今後、調査事業を実施し明らかにしていく考えだ。
通信費用をメーカーや貸与事業者が肩代わりするケースについて、同課は「事業全体の中で通信機能を利用しない他の利用者にも広く薄く負担させる形になるのであれば、公平性の原則から不適切ではないか」との見解を示した。
同課は、通信費用の水準など実態について、今後、調査事業を実施し明らかにしていく考えだ。
通信費用をメーカーや貸与事業者が肩代わりするケースについて、同課は「事業全体の中で通信機能を利用しない他の利用者にも広く薄く負担させる形になるのであれば、公平性の原則から不適切ではないか」との見解を示した。
モニタリング緩和とは「別の話」
今回の改正では、故障情報などの通信内容を、必要に応じて貸与事業者等も受けられると認めた点がポイントとなる。遠隔で把握した機器の情報を、点検や修理・交換に生かすことが想定される。
ただし同課は、これは福祉用具専門相談員によるモニタリングの回数を減らす(緩和する)こととは別のことだと強調。通信機能の活用とモニタリング頻度の見直しは、分けて考える必要があるとしている。
ただし同課は、これは福祉用具専門相談員によるモニタリングの回数を減らす(緩和する)こととは別のことだと強調。通信機能の活用とモニタリング頻度の見直しは、分けて考える必要があるとしている。


