介護報酬単価

【速報】(地域密着型)介護老人福祉施設 2024年度介護報酬改定単価

【速報】(地域密着型)介護老人福祉施設 2024年度介護報酬改定単価
★は予防も含む
(1)基本報酬の見直し(現行⇒改定後)
(2)配置医師が通常の勤務時間外に駆け付け対応を起こった場合を評価する配置医師緊急時対応加算の新区分
(3)給付調整のわかりやすい周知
(4)透析が必要な者に対する送迎を評価する新加算の創設
(5)協力医療機関との連携体制の構築
(6)協力医療機関との定期的な会議の実施を評価する新加算の創設
(7)入院時等の医療機関への情報提供を評価する新加算の創設
(8)緊急時等の対応方法の定期的な見直し
(9)感染症対応力の向上の取組みを評価する新加算の創設
(10)施設内療養を行う高齢者施設等への対応を評価する新加算の創設
(11新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
(12)業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
(13)高齢者虐待防止の推進に向けた減算の導入
(14)平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進を評価する新加算の創設
(15)個別機能訓練加算にリハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進評価を拡充
(16)リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し
(17)口腔衛生管理の強化
(18)退所者の栄養管理に関する情報連携を評価する新加算の創設
(19)再入所時栄養連携加算の対象に特別食を必要とする人を追加
(20)ユニットケア施設管理者研修の努力義務化
(21)科学的介護推進体制加算の見直し
(22)自立支援促進加算の見直し
(23)アウトカム評価の充実のための ADL 維持等加算の見直し
(24)アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し
(25)アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し
(26)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化
(27)テレワークの取扱い
(28)利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け
(29)介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進など生産性向上に向けた取り組みを評価する新加算の創設
(30)外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
(31)ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化
(32)小規模介護老人福祉施設の配置基準の見直し
(33)経過的小規模介護老人福祉施設等の範囲の見直し

基本報酬の見直し(現行⇒改定後)

介護福祉施設サービス費(従来型個室)
要介護1 573単位 ⇒ 589単位
要介護2 641単位 ⇒ 659単位
要介護3 712単位 ⇒ 732単位
要介護4 780単位 ⇒ 802単位
要介護5 847単位 ⇒ 871単位

ユニット型介護福祉施設サービス費(ユニット型個室)
要介護1 652単位 ⇒ 670単位
要介護2 720単位 ⇒ 740単位
要介護3 793単位 ⇒ 815単位
要介護4 862単位 ⇒ 886単位
要介護5 929単位 ⇒ 955単位

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(従来型個室)
要介護1 582単位 ⇒ 600単位
要介護2 651単位 ⇒ 671単位
要介護3 722単位 ⇒ 745単位
要介護4 792単位 ⇒ 817単位
要介護5 860単位 ⇒ 887単位

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(ユニット型個室)
要介護1 661単位 ⇒ 682単位
要介護2 730単位 ⇒ 753単位
要介護3 803単位 ⇒ 828単位
要介護4 874単位 ⇒ 901単位
要介護5 942単位 ⇒ 971単位

配置医師が通常の勤務時間外に駆け付け対応を起こった場合を評価する配置医師緊急時対応加算の新区分

<現行>
配置医師緊急時対応加算 
早朝・夜間の場合650単位/回
深夜の場合1,300単位/回

<改定後>
配置医師緊急時対応加算 
配置医師の通常の勤務時間外の場合325単位/回(新設)
(早朝・夜間および深夜を除く)
早朝・夜間の場合650単位/回
深夜の場合1,300単位/回

算定要件
(一部抜粋・蛍光箇所が変更点)
 配置医師が施設の求めに応じ、早朝(午前6時から午前8時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)、深夜(午後10時から午前6時まで)または配置医師の通常の勤務時間外(早朝、夜間および深夜を除く。)に施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合に所定単位数を算定する。ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。

介護老人福祉施設等における給付調整のわかりやすい周知

 診療報酬との給付調整について正しい理解を促進する観点から、配置医師が算定できない診療報酬、配置医師でも算定できる診療報酬であって介護老人福祉施設等で一般的に算定されているものについて、誤解されやすい事例を明らかにするなど、わかりやすい方法で周知を行う。

透析が必要な者に対する送迎を評価する新加算の創設

特別通院送迎加算594単位/月(新設)

算定要件
 透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情があるものに対して、1月に12回以上、通院のため送迎を行った場合。

協力医療機関との連携体制の構築

 介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。
 (ア)以下の要件を満たす協力医療機関(③については病院に限る。)を定めることを義務付ける(複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えない)。
その際、義務付けにかかる期限を3年とし、併せて連携体制に係る実態把握を行うとともに必要な対応について検討する。
  ①入所者の病状が急変した場合等において、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
  ②診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
  ③入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師または協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
 (イ)1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならない。
 (ウ)入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることができるように努めること。

協力医療機関との定期的な会議の実施を評価する新加算の創設

協力医療機関連携加算(新設)
協力医療機関が(1)下記の①~③の要件を満たす場合100単位/月(2024年度)
                        50単位/月(2025年度~)
(2)それ以外の場合5単位/月

(協力医療機関の要件)
①入所者等の病状が急変した場合等に、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
②高齢者施設等からの診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
③入所者等の病状が急変した場合等に、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

算定要件
 協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。

入院時等の医療機関への情報提供を評価する新加算の創設

退所時情報提供加算250単位/回(新設)

算定要件
 医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等1人につき1回に限り算定する。

介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し

<現行>
 指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変が生じた場合のため、あらかじめ、配置
医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

<改定後>
(蛍光箇所が変更点)
 指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、配置医師および協力医療機関の協力を得て、配置医師および協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
 指定介護老人福祉施設は、配置医師および協力医療機関の協力を得て、1年に1回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。

感染症対応力の向上の取組みを評価する新加算の創設

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)10単位/月(新設)
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)5単位/月(新設)

算定要件
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
 ・感染症法第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
 ・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。
 ・診療報酬における感染対策向上加算または外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関または地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修または訓練に1年に1回以上参加していること。

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
 ・診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。

施設内療養を行う高齢者施設等への対応を評価する新加算の創設

新興感染症等施設療養費240単位/日(新設)

算定要件
 入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。
※現時点で指定されている感染症はない。

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携

 ・利用者および入所者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決めるよう努めること。
 ・また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づける。

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

業務継続計画未実施減算(新設)
施設・居住系サービス所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算

算定要件
○以下の基準に適合していない場合
 ・感染症や非常災害の発生時に、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること。
 ・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。
※2025年3月31日までの間、感染症の予防およびまん延の防止のための指針の整備および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。

高齢者虐待防止の推進に向けた減算の導入

高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)

算定要件
○虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合。
 ・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
 ・虐待の防止のための指針を整備すること。
 ・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
 ・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進を評価する新加算の創設

認知症チームケア推進加算(Ⅰ)150単位/月(新設)
認知症チームケア推進加算(Ⅱ)120単位/月(新設)
※認知症専門ケア加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定している場合においては、算定不可。

算定要件
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
 (1)事業所または施設における利用者または入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上であること。
 (2)認知症の行動・心理症状の予防および出現時の早期対応(以下「予防等」という。)に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者または認知症介護に係る専門的な研修および認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。
 (3)対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施していること。
 (4)認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無および程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。

認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
 ・(Ⅰ)の(1)、(3)および(4)に掲げる基準に適合すること。
 ・認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。

個別機能訓練加算にリハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組の推進評価を拡充

<現行>
個別機能訓練加算(Ⅰ)12単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ)20単位/日

<改定後>
個別機能訓練加算(Ⅰ)12単位/日(変更なし)
個別機能訓練加算(Ⅱ)20単位/月(変更なし)
個別機能訓練加算(Ⅲ)20単位/月(新設)
※加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)は併算定可

算定要件
個別機能訓練加算(Ⅲ)
 ・個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定していること。
 ・口腔衛生管理加算(Ⅱ)および栄養マネジメント強化加算を算定していること。
 ・入所者ごとに、理学療法士等が、個別機能訓練計画の内容等の情報その他個別機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報および入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有していること。
 ・共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練計画の見直しを行い、見直しの内容について、理学療法士等の関係職種間で共有していること。

リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し

算定要件
 リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目を整理するとともに、他の様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式に見直す。

介護保険施設サービスにおける口腔衛生管理の強化

算定要件
 ・施設の従業者または歯科医師もしくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設入所時および入所後の定期的な口腔の健康状態の評価を実施すること。
 ・技術的助言および指導または口腔の健康状態の評価を行う歯科医師もしくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士においては、当該施設との連携について、実施事項等を文書等で取り決めを行うこと。

退所者の栄養管理に関する情報連携を評価する新加算の創設

退所時栄養情報連携加算70単位/回(新設)

対象者
 ・厚生労働大臣が定める特別食※を必要とする入所者または低栄養状態にあると医師が判断した入所者

主な算定要件
 ・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供する。
 ・1月につき1回を限度として所定単位数を算定する。
※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量および内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食および特別な場合の検査食(単なる流動食および軟食を除く。)

再入所時栄養連携加算の対象に特別食を必要とする人を追加

 再入所時栄養連携加算について、栄養管理を必要とする利用者に切れ目なくサービスを提供する観点から、医療機関から介護保険施設への再入所者であって特別食等を提供する必要がある利用者を算定対象に加える。

対象者
<現行>
二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なる者。

<改定後>
(蛍光箇所が変更点)
厚生労働大臣が定める特別食※等を必要とする者。


※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量および内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食および特別な場合の検査食(単なる流動食および軟食を除く。)

ユニットケア施設管理者研修の努力義務化

 ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないこととする。

科学的介護推進体制加算の見直し

算定要件
○LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。
○その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。

<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
 ・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する。
 ・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする。

自立支援促進加算の見直し

<現行>
自立支援促進加算300単位/月

<改定後>
自立支援促進加算280単位/月(変更)

算定要件
(蛍光箇所が変更点)
医学的評価の頻度について、支援計画の見直しおよびデータ提出の頻度と合わせ、少なくとも「3月に1回」へ見直すことで、事務負担の軽減を行う。
○その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
 ・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する。
 ・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする。

アウトカム評価の充実のためのADL維持等加算の見直し

算定要件
(蛍光箇所が変更点)
ADL維持等加算(Ⅱ)
 ・ADL維持等加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと。
 ・評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が3以上であること。

ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)について
 初回の要介護認定があった月から起算して12月以内である者の場合や他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者の場合のADL維持等加算利得の計算方法を簡素化。

アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し

算定要件
(蛍光箇所が変更点)
○LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
 ・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する。
 ・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする。


排せつ支援加算(Ⅰ)
(要件抜粋)
 (イ)排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師または医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。

排せつ支援加算(Ⅱ)
 ○ 排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、
  ・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がないこと。
  ・またはおむつ使用ありから使用なしに改善していること。
  ・または施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。

排せつ支援加算(Ⅲ)
 ○排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、
  ・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
  ・または施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。
  ・かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。

アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し

算定要件
(蛍光箇所が変更点)
○LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする。


褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
○以下の要件を満たすこと。
 (イ)入所者または利用者ごとに、施設入所時または利用開始時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時または利用開始時に評価し、その後少なくとも3月に1回評価すること。
 (ロ)イの確認および評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

 (ハ)イの確認の結果、褥瘡が認められ、またはイの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者または利用者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が治癒したこと、または褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。

褥瘡対策指導管理(Ⅱ)
 褥瘡対策指導管理(Ⅰ)に係る基準を満たす介護医療院において、施設入所時の評価の結果、褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が治癒したこと、または褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生のないこと。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化

<改定後>
介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護★の加算率
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)14.0%
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)13.6%
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)11.3%
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)9.0%

算定要件
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。

テレワークの取扱い

 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

 介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出および分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。

介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進など生産性向上に向けた取り組みを評価する新加算の創設

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)100単位/月(新設)
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10単位/月(新設)

算定要件
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
 ・(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果(※1)が確認されていること。
 ・見守り機器等のテクノロジー(※2)を複数導入していること。
 ・職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
 ・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。
注:生産性向上に資する取組を従来より進めている施設等においては、(Ⅱ)のデータによる業務改善の取組による成果と同等以上のデータを示す等の場合には、(Ⅱ)の加算を取得せず、(Ⅰ)の加算を取得することも可能である。

生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
 ・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
 ・見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
 ・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。

(※1)業務改善の取組による効果を示すデータ等について
〇(Ⅰ)で提供を求めるデータは、以下の項目とする。
 (ア)利用者のQOL等の変化(WHO-5等)
 (イ)総業務時間および当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
 (ウ)年次有給休暇の取得状況の変化
 (エ)心理的負担等の変化(SRS-18等)
 (オ)機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化(タイムスタディ調査)
〇(Ⅱ)で求めるデータは、(Ⅰ)で求めるデータのうち、アからウの項目とする。
○(Ⅰ)における業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保(アが維持または向上)された上で、職員の業務負担の軽減(イが短縮、ウが維持または向上)が確認されることをいう。

(※2)見守り機器等のテクノロジーの要件
○見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器をいう。
 (ア)見守り機器
 (イ)インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
 (ウ)介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。)
○見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機器は全て使用することで、その際、アの機器は全ての居室に設置し、イの機器は全ての介護職員が使用すること。なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

蛍光箇所が変更点)
算定要件
 次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。
 ・受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員。
 ・受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制および安全管理体制が整備されているものに限る。)に係る事業を行う者が当該外国人介護職員の日本語の能力および研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの。
 ・日本語能力試験N1またはN2に合格した者。

ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化

 ユニット型施設において、引き続き利用者との「馴染みの関係」を維持しつつ、柔軟なサービス提供により、より良いケアを提供する観点から、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必要に応じてユニット間の勤務が可能であることを明確化する。

小規模介護老人福祉施設の配置基準の見直し

算定要件
 離島・過疎地域(※1)に所在する定員30名の介護老人福祉施設に、短期入所生活介護事業所等が併設される場合、利用者の処遇が適切に行われる場合に限り、それぞれ次のとおり人員基準の緩和を認める。

①(介護予防)短期入所生活介護事業所が併設される場合、これらの事業所に置かないことができる人員
 ・医師(※2)
 ・生活相談員
 ・栄養士
 ・機能訓練指導員

②(介護予防)通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、(介護予防)認知症対応型通所介護事業所が併設される場合、これらの事業所に置かないことができる人員
 ・生活相談員
 ・機能訓練指導員

③小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、介護老人福祉施設に置かないことができる人員
 ・介護支援専門員

経過的小規模介護老人福祉施設等の範囲の見直し

算定要件
<現行>
 経過的小規模介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準(抄)
(1)2018年3月31日までに指定を受けた、入所定員が30人の指定介護老人福祉施設であること。

<改定後>
 経過的小規模介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準(抄)
(1)2018年3月31日までに指定を受けた、入所定員が30人の指定介護老人福祉施設であること。
(2)離島または過疎地域に所在することまたは離島または過疎地域以外に所在し、かつ、他の指定介護老人福祉施設と併設されていないこと。

※「離島または過疎地域」とは、離島振興法に規定する離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法に規定する小笠原諸島、沖縄振興特別措置法に規定する離島、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域(みなし過疎地域を含む。)をいう。

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