介護報酬単価

2021年度介護報酬改定の概要(介護老人福祉施設)※地域密着型を含む

2021年度介護報酬改定の概要(介護老人福祉施設)※地域密着型を含む

 厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会が12月23日にとりまとめた「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」より、各サービスの改定ポイントをまとめた。「審議報告」は次期改定の骨子にあたる。これに基づき、厚労省がより具体的な制度設計に着手する。新報酬などは、同省より1月~2月に公表される予定だ(1月18日に公表されました。下の赤い記事リンク「【速報】21年度介護報酬単価はこちら」より、記事がご覧いただけます)

看取りへの対応の充実

 看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、訪問看護等のターミナルケア加算における対応と同様に、看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求めることとする。また、施設系サービスについて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求めることとする。

 看取りに関する協議等の参加者として、生活相談員を明記。さらに、算定日数期間を超えて看取りに係るケアを行っている実態を踏まえ、現行の死亡日から30日前までの算定に加えて、31日前から一定期間の対応を評価する新たな区分を設ける。

個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し

 施設系サービス、短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設について、ケアの質を維持しつつ、人材確保や職員定着を目指し、ユニットケアを推進する観点から、以下の見直しを行う。

 ①1ユニットの定員を、夜間及び深夜を含めた介護・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めることを求めつつ、現行の「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの」とする。
 ②ユニットリーダーについて、原則常勤を維持しつつ、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、離職防止・定着促進を図る観点から、人員配置基準や報酬算定について、両立支援への配慮に係る見直しを行う。
 ③ユニット型個室的多床室(ユニット型準個室)について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置することを禁止する。

個別機能訓練加算の見直し

より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供のため、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。

口腔衛生管理の強化

 口腔衛生管理体制加算を廃止し、算定要件を一定緩和した上で、基本サービスとして整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理行うこととする。

栄養ケア・マネジメントの充実

 栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行う。このため、現行の栄養士(管理栄養士)の配置を位置付け、入所者ごとの状態に応じた栄養管理を計画的に行うことを求める。

 栄養ケア・マネジメントが実施されていない場合は、基本報酬を減算する。低栄養リスクが高い者のみを対象とする低栄養リスク改善加算について、入所者全員への栄養ケアの実施や栄養ケアに係る体制の充実を評価する加算に見直す。

 また、管理栄養士の配置について、常勤換算方式による確保を求めることとする。さらに、褥瘡管理に関する取組を進める観点から、同加算と褥瘡マネジメント加算との併算定を可能とする。

 経口維持加算は「算定期間の6カ月」要件を撤廃し継続的な取組を進める。

寝たきり予防・重度化防止のためのマネジメントの推進

 利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、医師の関与の下、リハビリ・機能訓練、介護等を行う取組を推進する。

 定期的に全ての利用者に対する医学的評価と、それに基づくリハビリや日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施。加えて、ケアマネやその他の介護職員が、日々の生活全般において適切なケアを実施するための計画を策定し、それに基づいて日々のケア等を行う取組を評価する新たな加算を創設する。

褥瘡マネジメント加算の見直し

 計画の見直しを含めた施設の継続的な取組を評価する観点から、3月に1回を上限とする算定について、毎月の算定を可能とする。また、現行の褥瘡管理の取組(プロセス)への評価に加え、褥瘡の発生予防や状態改善等(アウトカム)について評価を行う新たな区分を設ける。

サービス提供体制強化加算の見直し

 ①より介護福祉士の割合が高い、または勤続年数が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける。その際、 施設系サービス、介護付きホームについては、サービスの質の向上につながる取組の一つ以上の実施を求める。

 ②勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新区分を設定する。

生活機能向上連携加算の見直し

 ①訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハ専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を把握し助言した場合に評価する区分を新たに設ける。

 ②外部リハ専門職等の連携先を見つけやすくするため、算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハ事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。

排せつ支援加算の見直し

 排泄状態の改善が期待できる入所者をもれなく支援していく観点から、全ての入所者に対して定期的な評価の実施を求め、事業所全体の取組として評価する。また、継続的な取組を促進する観点から、現行、6カ月間に限って算定可能とされているところを、6カ月以降も継続して算定可能とする。

見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算等の見直し

 夜勤職員配置加算について、以下のとおり見直す。

 ①見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算(夜勤を行う介護職員または看護職員の数が「最低基準を 0.9 以上上回っている場合」)について、見守りセンサーの入所者に占める導入割合の基準を15%から10%に緩和する。

 ②全ての入所者について見守りセンサーを導入し、夜勤職員全員がインカム等のICTを使用するとともに、職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮し、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減を要件として、「最低基準を0.6以上(後述の人員配置基準の緩和が適用される場合は0.8以上)上回っている場合」に算定できる新たな区分を設ける。

 ③②の加算の申請にあたっては、▽利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置▽職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮▽機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)▽職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施▽夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施――を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3カ月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

見守り機器を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和

 全ての入所者について見守りセンサーを導入し、夜勤職員全員がインカム等のICTを使用するとともに、職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮し、委員会の設置や職員に対する十分な休憩時間の確保等を含めた安全体制等の確保を行っていることを要件として、介護老人福祉施設(従来型に限る)の利用定員26人以上の場合の夜間の配置基準を緩和する。

 具体的には、1日あたりの配置人員数として、以下の通り緩和する。
利用者の数が26人以上60人以下の場合  (現行)2人以上→1.6人以上
利用者の数が61人以上80人以下の場合  (現行)3人以上→ 2.4人以上
利用者の数が81人以上100人以下の場合 (現行)4人以上→3.2人以上
利用者の数が101人以上の場合
(現行)「4に、利用者の数が100を超えて25またはその端数を増すごとに1以上」→「3.2 に、利用者の数が100を超えて25またはその端数を増すごとに0.8 を加えて得た数以上」

 ただし、常時1人以上配置(利用者の数が61人以上の場合は常時2人以上配置)するものとする。

 人員配置基準の緩和の申請にあたっては、▽利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置▽職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮▽緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)▽機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)▽職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施▽夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3カ月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

テクノロジーの活用による日常生活継続支援加算の要件緩和

 介護事業者によるテクノロジーの活用によるサービスの質の向上、業務効率化及び職員の負担軽減の取組を評価する観点から、以下の見直しを行う。

 (1)テクノロジーを活用した複数の機器(見守りセンサー、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器)を活用し、利用者に対するケアのアセスメント評価や人員体制の見直しを PDCAサイクルによって継続して行っている場合については、、日常生活継続支援加算の「介護福祉士数が常勤換算で入所者数が6又はその端数を増すごとに1以上」とする要件を、「7又はその端数を増すごとに1以上」とする。

 要件緩和の申請にあたっては、①利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮③機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)④職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施――を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3カ月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、実際にケア等を行う多職種の職員が参画する①の委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

 (2)サービス提供体制強化加算について、新たに設ける区分の算定に当たり、一つ以上の実施を求めるサービスの質の向上につながる取組の事項の一つにテクノロジーの活用を盛り込む。

人員配置基準の見直し

 人材確保や職員定着の観点から、職員の勤務シフトを組みやすくするなどの取組を推進し、入所者の処遇や職員の負担に配慮することなどの留意点を明示しつつ、従来型とユニット型を併設する場合において、介護・看護職員の兼務を可能とする。広域型特別養護老人ホームまたは介護老人保健施設と小規模多機能事業所を併設する場合は、管理者・介護職員の兼務を可能とする。
 
 サテライト型居住施設において、本体施設が特養・地域密着型特養である場合に、本体施設の生活相談員によりサテライト型居住施設の入居者の処遇が適切に行われる場合、生活相談員を置かないことを可能とする。
 
 地域密着型特養において、他の社会福祉施設等との連携を図ることにより効果的な運営が可能な場合、栄養士を置かないことを認める。

リスクマネジメントの強化

 市町村によって事故報告の基準が異なるため、国が作成する報告様式を活用し、事故報告の形式を標準化する。また、安全対策を恒常的なものとするため、事故発生の防止のための安全対策の担当者を定めておくことを義務づける。
 
 運営基準における事故発生の防止またはその再発防止のための措置が講じられていない場合は基本報酬を減算する。
 
 さらに、安全対策部門を設置するとともに、外部の安全対策に係る研修を受講した安全対策の担当者を配置し、安全対策を整備していることを評価する新たな加算を設ける。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

 リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、以下の見直しを行う。
 
 ①リハビリ・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。
 
 ②リハビリ・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリ計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

災害への地域と連携した対応の強化

 災害への対応は、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。

認知症専門ケア加算等の見直し

 算定要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修<同加算(Ⅰ)は認知症介護実践リーダー研修、同加算(Ⅱ)は認知症介護指導者養成研修、認知症加算は認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修>を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師(認知症看護認定看護師、老人看護専門看護師、精神看護専門看護師及び精神科認定看護師)を、加算の配置要件の対象に加える。なお、上記の専門研修については、eラーニングの活用など受講しやすい環境整備を行う。

退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進

 退院・退所時のスムーズな福祉用具貸与の利用を図る観点から、居宅介護支援の退院・退所加算や施設系サービスの退所時の支援に係る加算において求められる退院・退所時のカンファレンスについて、退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合には、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加することを明確化する。

多職種連携における管理栄養士の関与の強化

 介護保険施設で多職種が連携して行う取組について、管理栄養士の役割や関与を強化する観点から、以下の見直しを行う。

 ①介護保険施設での看取り対応に関連する加算(看取り介護加算、ターミナルケア加算)、または基本報酬の算定要件に、関与する専門職として管理栄養士を明記。
 ②褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理の算定要件に、関与する専門職として管理栄養士を明記する。

ADL維持等加算の新設

 通所介護に加えて、機能訓練等に従事する者を十分に配置し、ADLの維持等を目的とする認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を同加算の対象とする。また、下記の要件緩和を行う。

 ①クリームスキミングを防止する観点や、現状の同加算の取得状況や課題を踏まえ、算定要件について、以下の見直しを行う。
 ▽初月と6月目のADL値の報告について、評価可能な者は原則全員報告を求める。
 ▽リハビリサービスを併用している者について、同加算取得事業者がリハビリサービス事業者と連携して機能訓練を実施している場合に限り、同加算に係る計算式の対象とする。
 ▽利用者の総数や要介護度、要介護等認定月に係る要件を緩和する。
 ▽ADL利得が上位85%の者について、各々のADL利得を合計したものが0以上とする要件について、初月のADL値に応じて調整式で得られた利用者の調整済ADL利得が一定の値以上とする。
 ▽CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める。
 
 ②自立支援等により効果的な取組を行い、利用者のADLを良好に維持・改善する事業者を高く評価する新たな区分を設ける。

基準費用額の見直し

 介護保険施設での食費の基準費用額について、「令和2年度介護事業経営実態調査結果」から算出した介護保険施設の食費の平均的な費用の額との差の状況を踏まえ、利用者負担への影響も勘案しつつ、必要な対応を行う。

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