介護報酬単価

【速報】介護老人福祉施設(地域密着型を含む) 2021年度介護報酬改定単価

【速報】介護老人福祉施設(地域密着型を含む) 2021年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬の引き上げ
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)災害への地域と連携した対応の強化
(4)認知症専門ケア加算等の緩和
(5)認知症に係る取組の情報公表の推進
(6)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
(7)看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実
(8)看取りへの対応の充実
(9)退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進
(10)個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し
(11)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保(※地密のみ)
(12)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
(13)生活機能向上連携加算の見直し
(14)個別機能訓練加算の拡充
(15)口腔衛生管理の強化
(16)栄養ケア・マネジメントの見直し
(17)多職種連携における管理栄養士の関与の強化
(18)CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算を創設
(19)ADL維持等加算の拡充
(20)寝たきり予防・重度化防止のためのマネジメントの推進
(21)褥瘡マネジメント加算等の見直し
(22)排せつ支援加算の見直し
(23)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
(24)介護職員等特定処遇改善加算の見直し
(25)サービス提供体制強化加算の見直し
(26)見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し
(27)見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和
(28)テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進
(29)人員配置基準の見直し
(30)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)および(Ⅴ)の廃止
(31)リスクマネジメントの強化
(32)基準費用額の見直し

【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」

 2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
 詳しくは、こちらから!

基本報酬の引き上げ(括弧内の数字=旧単価)

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。

災害への地域と連携した対応の強化

 災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。

認知症専門ケア加算の算定要件等の緩和

 ・認知症専門ケア加算の算定の要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置について、認知症ケアに関する専門性の高い看護師を加算の配置要件の対象に加える。看護師については①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修の修了者②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程の修了者③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」――を対象とする。
 ・専門研修については、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。

認知症に係る取組の情報公表の推進

 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。

認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

 認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。
 その際、3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設ける。

看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実

 ・看取りに係る加算の算定要件に、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。
 ・サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求める。

看取りへの対応の充実

看取り介護加算(Ⅰ)
<単位数>
(現行)
死亡日30日前~4日前144単位/日
死亡日前々日、前日680単位/日
死亡日1,280単位/日

(改定後)
死亡日45日前~31日前72単位/日(新設)
死亡日30日前~4日前144単位/日(変更なし)
死亡日前々日、前日680単位/日(変更なし)
死亡日1,280単位/日(変更なし)

看取り介護加算(Ⅱ)
<単位数>
(現行)
死亡日30日前~4日前 144単位/日
死亡日前々日、前日 780単位/日
死亡日 1,580単位/日

(改定後)
死亡日45日前~31日前 72単位/日(新設)
死亡日30日前~4日前 144単位/日(変更なし)
死亡日前々日、前日 780単位/日(変更なし)
死亡日 1,580単位/日(変更なし)

<算定要件等>
 ・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行う。
 ・看取りに関する協議の場の参加者として、生活相談員を明記する。
 ・施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努める。

退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進

 退院・退所加算のカンファレンスの要件について、以下の内容を通知に記載。

・退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。

個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し

①個室ユニット型施設における1ユニットの定員の緩和
(現行)
 おおむね10人以下としなければならない

(改定後)
 ・原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。
 ・当分の間、現行の入居定員を超えるユニットを整備する場合は、ユニット型施設における夜間及び深夜を含めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

②ユニット型個室的多床室の新設禁止
(現行)
 ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。

(改定後)
 新設を禁止する

<算定告示の見直し>
ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ) ⇒ ユニット型介護福祉施設サービス費
ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅱ) ⇒ 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費
ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費 ⇒ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
・ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ) ⇒ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ) ・ユニット型経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ) ⇒ ・経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)

特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保(※地域密着型特養のみ)

 中山間地域等で、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とするため、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

 ①リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。
 ②リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

生活機能向上連携加算の見直し

<単位数>
(現行)
生活機能向上連携加算 200単位/月

(改定後)
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月 (新設)
生活機能向上連携加算 (Ⅱ) 200単位/月

<算定要件等>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)(新設)
 〇訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のものまたは当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。
 〇理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場またはICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。

生活機能向上連携加算(Ⅱ)
 〇訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合または、リハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定。

個別機能訓練加算の拡充

<単位数>
(現行)
個別機能訓練加算 12単位/日

(改定後)
個別機能訓練加算(Ⅰ) 12単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月(新設)
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算可

<算定要件等>
個別機能訓練加算(Ⅱ)
 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。

口腔衛生管理の強化

<単位数>
(現行)
口腔衛生管理体制加算 30単位/月

(改定後)
廃止

(現行)
口腔衛生管理加算90単位/月

(改定後)
口腔衛生管理加算(Ⅰ)90単位/月(現行の口腔衛生管理加算と同じ)
口腔衛生管理加算(Ⅱ)110単位/月(新設)

<運営基準>(※3年の経過措置期間を設ける)
 ・「入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない」ことを規定。
 ※「計画的に」とは、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施することとする。

<算定委要件>
口腔衛生管理加算(Ⅱ)
 ・加算(Ⅰ)の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

栄養ケア・マネジメントの見直し

<単位数>
(現行)
栄養マネジメント加算 14単位/日
低栄養リスク改善加算 300単位/月
経口維持加算 400単位/月

(改定後)
栄養ケア・マネジメントの未実施 14単位/日 減算(新設・3年の経過措置期間を設ける)
栄養マネジメント強化加算 11単位/日(新設)
経口維持加算 400単位/月

<算定要件等>
運営基準
 ・ (現行)栄養士を1以上配置→ (改定後)栄養士または管理栄養士を1以上配置。
 ・栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ、「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない」ことを規定。(3年の経過措置期間を設ける)

栄養マネジメント強化加算
 ・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置すること。
 ・低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること。
 ・低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること
 ・入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

経口維持加算
 ・原則6月とする算定期間の要件を廃止する

多職種連携における管理栄養士の関与の強化

 ・看取り期における栄養ケアの充実を図る観点から、介護保険施設における看取りへの対応に係る加算(看取り介護加算、ターミナルケア加算)または基本報酬の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する。
 ・褥瘡の発生や改善は栄養と大きく関わることを踏まえ、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する。

CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算を創設

 CHASEの収集項目の各領域(総論(ADL)、栄養、口腔・嚥下、認知症)について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証し、利用者のケアプランや計画への反映、事業所単位でのPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する加算を創設する。その際、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設定する。

<単位数>
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)  40単位/月(新設)
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)  50単位/月(新設)

<算定要件等>
以下のいずれの要件も満たすことを求める。
 ①入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報(科学的介護推進体制加算(Ⅱ)では、加えて疾病の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること。
 ②必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

ADL維持等加算の拡充

<単位数>
ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位/月 (新設)
ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位/月 (新設)
※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可。現行算定している事業所等に対する経過措置を設定

<算定要件等>
ADL維持等加算(Ⅰ)

 ①利用者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
 ②利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。
 ③利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。

ADL維持等加算(Ⅱ)
 ①ADL維持等加算(Ⅰ)の①と②の要件を満たすこと。
 ②評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。

寝たきり予防・重度化防止のためのマネジメントへの評価

<概要」
 介護保険施設において、入所者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、医師の関与の下、リハビリテーション・機能訓練、介護等を行う取組を推進するため、 定期的に全ての入所者に対する医学的評価と、それに基づくリハビリテーションや日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施するとともに、 介護支援専門員やその他の介護職員が、日々の生活において適切なケアを実施するための計画を策定し、日々のケア等を行う取組を評価する加算を創設する。

<単位数>
自立支援促進加算 300単位/月(新設)

<算定要件等>
 (イ)医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも6月に1回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加する。
 (ロ)イの医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要であるとされた人毎に、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の人が共同して、自立支援の支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施する。
 (ハ)イの医学的評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに支援計画を見直す。
 (二)イの医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用する。

褥瘡マネジメント加算等の見直し

<単位数>
(現行)
褥瘡マネジメント加算 10単位/月(3月に1回を限度とする)

(改定後)
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3単位/月(新設)
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13単位/月(新設)
(毎月の算定を可能とする)
※ 加算(Ⅰ)(Ⅱ)は併算不可。現行の加算を算定する事業所への経過措置を設定

<算定要件等>
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
 (イ)入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用する。
 (ロ)イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成する。
 (ハ)入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等ごとの状態について定期的に記録する。
 (ニ)イの評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直す。

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。

排せつ支援加算の見直し

<単位数>
(現行)
排せつ支援加算 100単位/月

(改定後)
排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位/月 (新設)
排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位/月 (新設)
排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位/月 (新設)
※ 排せつ支援加算(Ⅰ)~(Ⅲ)は併算不可。現行の加算を算定する事業所への経過措置を設定

算定要件等
排せつ支援加算(Ⅰ)
 (イ)排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師または医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも6月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用する。
 (ロ)イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる人について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施する。
 (ハ)イの評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに支援計画を見直す。

排せつ支援加算(Ⅱ)
 排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、またはおむつ使用ありから使用なしに改善していること。

排せつ支援加算(Ⅲ)
 排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、かつおむつ使用ありから使用なしに改善していること。

処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

①介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。
 〇職員の新規採用や定着促進に資する取組
 〇職員のキャリアアップに資する取組
 〇両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
 〇腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
 〇生産性の向上につながる取組
 〇仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組 

 ②職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。

介護職員等特定処遇改善加算の見直し

 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて「より高くすること」とする。

サービス提供体制強化加算の見直し

黄色ラインが見直される要件

サービス提供体制強化加算Ⅰ(新設、新たな最上位区分) 22単位/回
以下のいずれかに該当すること。
介護福祉士80%以上
勤続10年以上介護福祉士35%以上
サービスの質の向上に資する取組を実施していること

サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位/回
介護福祉士60%以上

サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位/回
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士50%以上
②常勤職員75%以上
勤続7年以上30%以上

見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の拡充

 ①見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算(夜勤を行う介護職員または看護職員の数が「最低基準を 0.9 以上上回っている場合」)について、見守りセンサーの入所者に占める導入割合の基準を15%から10%に緩和する。

 ②全ての入所者について見守りセンサーを導入し、夜勤職員全員がインカム等のICTを使用するとともに、職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮し、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減を要件として、「最低基準を0.6以上(後述の人員配置基準の緩和が適用される場合は0.8以上)上回っている場合」に算定できる新たな区分を設ける。

 ③②の加算の申請にあたっては、▽利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置▽職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮▽機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)▽職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施▽夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施――を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3カ月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和

 現行の配置人員数が2人以上に限り、1日あたりの配置人員数として、常勤換算方式による配置要件に変更し、以下の通り緩和する。
 ・利用者の数が26人以上60人以下の場合  (現行)2人以上→1.6人以上
 ・利用者の数が61人以上80人以下の場合  (現行)3人以上→ 2.4人以上
 ・利用者の数が81人以上100人以下の場合 (現行)4人以上→3.2人以上
 ・利用者の数が101人以上の場合       (現行)「4に、利用者の数が100を超えて25またはその端数を増すごとに1以上」→「3.2に、利用者の数が100を超えて25またはその端数を増すごとに0.8 を加えて得た数以上」

 ただし、常時1人以上配置(利用者の数が61人以上の場合は常時2人以上配置)するものとする。

 人員配置基準の緩和の申請にあたっては、▽利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置▽職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮▽緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)▽機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)▽職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施▽夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3カ月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進

 介護老人福祉施設における日常生活継続支援加算及び特定施設入居者生活介護(介護付きホーム)における入居継続支援加算について、テクノロジーを活用した複数の機器(見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器)を活用し、利用者に対するケアのアセスメント評価や人員体制の見直しをPDCAサイクルによって継続して行う場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件を緩和する。
<現行 ⇒ 改定後>
6:1 ⇒ 7:1

<算定要件等>
・テクノロジーを搭載した以下の機器を複数導入していること(少なくとも①~③を使用)
①入所者全員に見守り機器を使用
②職員全員がインカムを使用
③介護記録ソフト、スマートフォン等のICTを使用
④移乗支援機器を使用
 ・機器活用の際に▽利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置▽職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮▽機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)▽職員に対するテクノロジー活用に関する教育--を実施し、安全体制を確保していること。
   ・見守り機器やICT等導入後、上記の要件を少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会(具体的要件①)において、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

人員配置基準の見直し

①従来型とユニット型を併設する場合の介護・看護職員の兼務について
(現行)
 従来型とユニット型を併設する場合において、介護・看護職員の兼務は認められない。

(改定後)
 従来型とユニット型を併設する場合において、介護・看護職員の兼務は認められない。 入所者の処遇に支障がない場合は、介護・看護職員の兼務を認める。
※入所者の処遇や職員の負担に配慮する観点から、食事、健康管理、衛生管理、生活相談等における役務の提供や設備の供与が入所者の身体的、精神的特性を配慮して適切に行われること、労働関係法令に基づき、職員の休憩時間や有給休暇等が適切に確保されていることなどの留意点を明示

②広域型特別養護老人ホームと小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合の管理者・介護職員の兼務について
(現行)
 広域型特養・介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護が併設する場合において、介護職員及び管理者の兼務は不可

(改定後)
 広域型特養と小規模多機能型居宅介護が併設する場合において、介護職員は入所者の処遇に支障がない場合に、管理者は管理上支障がない場合に限り、兼務可能
 
③サテライト型居住施設における生活相談員の配置について
(現行)
 サテライト型居住施設の生活相談員について、本体施設が特別養護老人ホーム又は地域密着型特養特別養護老人ホームである場合、置かなければならない。

(改定後)
 サテライト型居住施設の生活相談員について、本体施設の特別養護老人ホーム又は地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、置かないことができる。

④地域密着型特養特別養護老人ホームの栄養士の配置について
(現行)
 地域密着型特養特別養護老人ホームにおいて、栄養士を置かなければならない。

(改定後)
 他の社会福祉施設等の栄養士または管理栄養士との連携を図ることにより当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)および(Ⅴ)の廃止

 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)と(Ⅴ)は、上位区分の算定が進んでいることから、廃止する。その際、2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者は、1年の経過措置期間を設ける。

リスクマネジメントの強化

<基準>
 運営基準(省令)における、事故の発生又は再発を防止するために講じなければならない措置を追加する。
(現行)
 イ 事故発生防止のための指針の整備
 ロ 事故が発生した場合等における報告と、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備
 ハ 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修の定期的な実施

(改定後)
 イ~ハ 変更なし
 ニ イからハの措置を適切に実施するための担当者設置(6ヶ月の経過措置期間を設ける)

<加算・減算の新設>

安全管理体制未実施減算 5単位/日 (新設) (6ヶ月の経過措置期間を設ける)
安全対策体制加算 20単位(入所時に1回) (新設)

<算定要件>
安全管理体制未実施減算
 運営基準における事故の発生または再発を防止するための措置が講じられていない場合

安全対策体制加算
 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
※将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資するため、国で報告様式を作成し周知する。

基準費用額の見直し

(現行)
1,392円/日

(改定後)
1,445円/日
※2021年8月施行

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