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個室ユニット定員「15人以下」に緩和 新規整備に限定

個室ユニット定員「15人以下」に緩和 新規整備に限定

 2021年度介護報酬改定で、個室ユニット型施設の定員を1ユニット15人以下に緩和する。施設サービスと短期入所生活介護が対象(短期入所療養介護は対象外の予定)で、2021年4月以降に整備されるものに限定する。

 現行、個室ユニットの定員は1ユニット「おおむね10人以下」とされているが、次期改定で「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする」と基準を緩和する。ただし、来年4月の施行日以降に整備される施設のみを対象とし、既存施設の緩和は認めない。

 また、10人を超えるユニットを整備する施設に対しては、「夜間及び深夜を含めた介護職員・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努める」との努力義務規定を位置づける。具体的には、「夜勤は2ユニットごとに1・5人以上の職員を配置する」などの対応を想定しているという。こうした努力義務を果たしているかどうか、▽ユニットに勤務する介護・看護職員の総数、夜間・深夜帯に従事する介護・看護職員の数などを都道府県に届け出▽都道府県は、他のユニット型施設の夜間・深夜を含めた職員配置の実態に照らして遜色のないものとなるよう十分な努力を行ったと認められない場合は適切に指導する。国は、確認・聴取すべき内容等をマニュアルとして都道府県に示す▽国は、新たに整備された現行の入居定員の基準を超えるユニットの整備・運営状況を定期的に把握しつつ、適切な運営や指導が行われているか検証し、必要に応じて制度の見直しを行う――ことで確認するとした。

 個室ユニットの定員の緩和に対しては、職員の負担増やケアの質低下などを懸念して反対する意見も多かったが、上記の努力義務規定を設け、緩和に踏み切った格好だ。

ユニット型個室的多床室の新設は禁止

 2021年度介護報酬改定では、ユニット型個室的多床室(旧・ユニット型準個室)の新設を今後禁止する。ユニット型個室的多床室は、居室間に稼働しない仕切りなどを置くが、天井と壁の間に一定の隙間が生じてもよいとされている。同分科会は感染症やプライバシーに配慮し、今後の新設は認めないことを了承した。

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