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排せつ支援加算 留意事項やQAまとめ 【2021年度介護報酬改定】
2018年介護報酬改定で、介護施設入所者の自立した排泄を支援する体制を評価する「排せつ支援加算」が新設された。そして、4月に行われた2021年介護報酬改定では、国に排せつに関するデータ提出をしてフィードバックを受けるというPDCAサイクルを評価する加算と、その結果として利用者の自立排泄が達成された場合にアウトカム評価をする加算体系が新たに創設。4月からの「排せつ支援加算」の要件と、厚労省が通知する留意事項・QAを紹介する。
排せつ支援加算の主な変更点
・入所者全員のスクリーニング実施により、利用者単位の加算から事業所単位の加算体系に変更
・6カ月間の期限を撤廃し、6カ月以降も継続算定可能とする
・加算体系に国のデータベース「LIFE」へデータ提出の義務化
・排せつ状態の改善(アウトカム)について評価する新区分を設ける
・看護小規模多機能型居宅介護も算定対象に追加
・6カ月間の期限を撤廃し、6カ月以降も継続算定可能とする
・加算体系に国のデータベース「LIFE」へデータ提出の義務化
・排せつ状態の改善(アウトカム)について評価する新区分を設ける
・看護小規模多機能型居宅介護も算定対象に追加
排せつ支援加算
(Ⅰ)1月につき10単位〈新設〉
(Ⅱ)1月につき15単位〈新設〉
(Ⅲ)1月につき20単位〈新設〉
(Ⅳ)1月につき100単位
※(Ⅰ)~(Ⅳ)は併算定不可
※(Ⅳ)は支援開始月から6月まで算定可能(Ⅰ~Ⅲは算定期限なし)
※(Ⅳ)は21年3月末までに「排せつ支援加算」を算定していた事業者のみ算定可。算定要件等は従前と同じ。移行のための類型で22年3月末までの期限付き
算定対象:介護老人福祉施設(地域密着特養型含む)、介護老人保健施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護
(Ⅱ)1月につき15単位〈新設〉
(Ⅲ)1月につき20単位〈新設〉
(Ⅳ)1月につき100単位
※(Ⅰ)~(Ⅳ)は併算定不可
※(Ⅳ)は支援開始月から6月まで算定可能(Ⅰ~Ⅲは算定期限なし)
※(Ⅳ)は21年3月末までに「排せつ支援加算」を算定していた事業者のみ算定可。算定要件等は従前と同じ。移行のための類型で22年3月末までの期限付き
算定対象:介護老人福祉施設(地域密着特養型含む)、介護老人保健施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護
算定要件
(Ⅰ)
① 入所者ごとに要介護状態の軽減の見込みについて、医師または医師と連携した看護師が入所時に評価するとともに、以降についても6月に1回以上の頻度で評価する。そのスクリーニング情報などを厚生労働省に提出することで、厚労省は排せつ支援の分析結果をフィードバック。フィードバック情報を適切で有効な排せつ支援のために活用する。
② 「①」の結果、排せつに介護を要する入所者であっても、適切な対応をおこなうことで要介護状態の軽減が見込まれる者については、医師、看護師、ケアマネジャーなどが共同して、入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成して支援する。
③ 「①」の評価に基づき、3月に1回以上、入所者ごとに支援計画を見直す
(Ⅱ)
① (Ⅰ)を満たす
② 以下のいずれかを満たす
(ア)要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時と比較して排尿または排便の状態のいずれかが改善し、いずれも悪化していない
(イ)要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時と比較しておむつ使用「あり」から使用「なし」に改善
(Ⅲ)
① (Ⅰ)を満たす
② (Ⅱ)②に示した(ア)(イ)のいずれも満たす
(Ⅳ)
① 排せつに介護を要する入所者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて医師または、医師と連携した看護師が入所時に評価するとともに、6月に1回以上、評価を行う
② (Ⅰ)②・③を満たす。同一入所期間中に排泄支援加算を算定している場合は算定しない。
① 入所者ごとに要介護状態の軽減の見込みについて、医師または医師と連携した看護師が入所時に評価するとともに、以降についても6月に1回以上の頻度で評価する。そのスクリーニング情報などを厚生労働省に提出することで、厚労省は排せつ支援の分析結果をフィードバック。フィードバック情報を適切で有効な排せつ支援のために活用する。
② 「①」の結果、排せつに介護を要する入所者であっても、適切な対応をおこなうことで要介護状態の軽減が見込まれる者については、医師、看護師、ケアマネジャーなどが共同して、入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成して支援する。
③ 「①」の評価に基づき、3月に1回以上、入所者ごとに支援計画を見直す
(Ⅱ)
① (Ⅰ)を満たす
② 以下のいずれかを満たす
(ア)要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時と比較して排尿または排便の状態のいずれかが改善し、いずれも悪化していない
(イ)要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時と比較しておむつ使用「あり」から使用「なし」に改善
(Ⅲ)
① (Ⅰ)を満たす
② (Ⅱ)②に示した(ア)(イ)のいずれも満たす
(Ⅳ)
① 排せつに介護を要する入所者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて医師または、医師と連携した看護師が入所時に評価するとともに、6月に1回以上、評価を行う
② (Ⅰ)②・③を満たす。同一入所期間中に排泄支援加算を算定している場合は算定しない。
留意事項
・加算(Ⅰ)は入所者全員(加算(Ⅱ)・(Ⅲ)を算定する者を除く)に算定できる。
・利用開始時の評価は、加算算定を市町村長に届け出た月に実施する。届出月以降の新規利用者は、利用開始時に評価。届出月の前月以前からの利用者は、介護記録等から利用開始時を評価する。
・医師と連携した看護師が評価をした場合は、その内容を支援の開始前に医師へ報告する。医師と連携した看護師が評価を行う際で、利用者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等は医師へ相談する。
・「排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用いられる「認定調査員テキスト2009改訂版(2018年4月改訂)」を用いて、排尿または排便の状態が「一部介助」もしくは「全介助」と評価される者、またはおむつを使用している者をいう。
・加算(Ⅳ)は、2021年3月31日において、21年度改定前の排せつ支援加算に係る届出を行う施設について、今後LIFEを用いた情報の提出に切り替えるよう必要な検討を行うことを前提に、経過措置として21年度末まで従前の要件での算定を認める。
・施設入所時において、入所者が尿意・便意を職員へ訴えることができるにもかかわらず、職員が適時に排せつを介助できるとは限らないことを主たる理由としておむつへの排せつとしていた場合、支援を行って排せつの状態を改善させたとしても加算の対象とはならない。
・支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せつに介護を要する要因を多職種が共同して分析し、それに基づいて、支援計画を作成する。
要因分析および支援計画の作成に関わる職種は、医師または看護師、介護支援専門員、および支援対象の入所者の特性を把握している介護職員を含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能の状態等に応じ薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜加える。
なお、介護福祉施設サービスにおいては、支援計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって支援計画の作成に代えることができるものとするが、下線または枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。
・他の事業所が提供する排せつ支援に係るリハビリテーションを併用している利用者に対して、看護小規模多機能型居宅介護事業所が当該他の事業所と連携して排せつ支援を行っていない場合は、当該利用者を加算(Ⅱ)または(Ⅲ)の対象に含めることはできない。
※看護小規模多機能型居宅介護について
・排せつの状態の評価結果等の情報の提出は「科学的介護情報システム」(LIFE)を用いる。LIFEへの提出情報、提出頻度等については「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方ならびに事務処理手順および様式例の提示について」を参照(※)。
・利用開始時の評価は、加算算定を市町村長に届け出た月に実施する。届出月以降の新規利用者は、利用開始時に評価。届出月の前月以前からの利用者は、介護記録等から利用開始時を評価する。
・医師と連携した看護師が評価をした場合は、その内容を支援の開始前に医師へ報告する。医師と連携した看護師が評価を行う際で、利用者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等は医師へ相談する。
・「排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用いられる「認定調査員テキスト2009改訂版(2018年4月改訂)」を用いて、排尿または排便の状態が「一部介助」もしくは「全介助」と評価される者、またはおむつを使用している者をいう。
・加算(Ⅳ)は、2021年3月31日において、21年度改定前の排せつ支援加算に係る届出を行う施設について、今後LIFEを用いた情報の提出に切り替えるよう必要な検討を行うことを前提に、経過措置として21年度末まで従前の要件での算定を認める。
・施設入所時において、入所者が尿意・便意を職員へ訴えることができるにもかかわらず、職員が適時に排せつを介助できるとは限らないことを主たる理由としておむつへの排せつとしていた場合、支援を行って排せつの状態を改善させたとしても加算の対象とはならない。
・支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せつに介護を要する要因を多職種が共同して分析し、それに基づいて、支援計画を作成する。
要因分析および支援計画の作成に関わる職種は、医師または看護師、介護支援専門員、および支援対象の入所者の特性を把握している介護職員を含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能の状態等に応じ薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜加える。
なお、介護福祉施設サービスにおいては、支援計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって支援計画の作成に代えることができるものとするが、下線または枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。
・他の事業所が提供する排せつ支援に係るリハビリテーションを併用している利用者に対して、看護小規模多機能型居宅介護事業所が当該他の事業所と連携して排せつ支援を行っていない場合は、当該利用者を加算(Ⅱ)または(Ⅲ)の対象に含めることはできない。
※看護小規模多機能型居宅介護について
・排せつの状態の評価結果等の情報の提出は「科学的介護情報システム」(LIFE)を用いる。LIFEへの提出情報、提出頻度等については「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方ならびに事務処理手順および様式例の提示について」を参照(※)。
※「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方ならびに事務処理手順および様式例の提示について」より抜粋
(1)LIFEへの情報提出頻度
利用者等ごとに、アからウまでに定める月の翌月10日までに提出すること。
なお、情報を提出すべき月について情報の提出できない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならない。
提出できない事実が生じた月のサービス提供分から、情報提出された月の前月までの間は、利用者全員について本加算を算定できないこと。
(例えば、4月の情報を5月10日までに提出できない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる)
ア 本加算の算定を開始する月。サービス利用している利用者等(以下「既利用者等」)については、当該算定を開始しようとする月
イ 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始した利用者等(以下「新規利用者等」)については、当該サービスの利用を開始した日の属する月
ウ リスクに係る評価を行った日の属する月(評価は少なくとも3月に1回行うものとする。)
なお、情報を提出すべき月について情報の提出できない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならない。
提出できない事実が生じた月のサービス提供分から、情報提出された月の前月までの間は、利用者全員について本加算を算定できないこと。
(例えば、4月の情報を5月10日までに提出できない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる)
ア 本加算の算定を開始する月。サービス利用している利用者等(以下「既利用者等」)については、当該算定を開始しようとする月
イ 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始した利用者等(以下「新規利用者等」)については、当該サービスの利用を開始した日の属する月
ウ リスクに係る評価を行った日の属する月(評価は少なくとも3月に1回行うものとする。)
(2)LIFEへの提出情報
ア 事業所・施設の利用者等全員について、「排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画書」にある▽評価日▽計画作成日▽排せつの状態と今後の見込み▽排せつの状態に関する支援の必要性――の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。
提出情報は、利用者等ごとに、以下の時点における情報とする。
・(1)アに係る提出情報は、介護記録等に基づき、既利用者等ごとの利用開始時または施設入所時の評価の情報と当該算定開始時における情報
・(1)イに係る提出情報は、当該サービスの利用開始時における情報
・(1)ウに係る提出情報は、当該評価時における情報
提出情報は、利用者等ごとに、以下の時点における情報とする。
・(1)アに係る提出情報は、介護記録等に基づき、既利用者等ごとの利用開始時または施設入所時の評価の情報と当該算定開始時における情報
・(1)イに係る提出情報は、当該サービスの利用開始時における情報
・(1)ウに係る提出情報は、当該評価時における情報
(3)猶予期間の設定
2021度は、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情のある事業所・施設については(1)の規定にかかわらず、2022年4月10日までに提出することを可能とする。猶予期間の適用を必要とする理由と提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け、本加算を算定できる。
なお、猶予期間終了後、情報提出を行う場合は、(1)に規定する時点における情報の提出が必要。また、猶予期間の終了時期を待たず、可能な限り早期に(1)の規定に従い提出することが望ましい。
なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、算定した当該加算は、遡り過誤請求を行う。
なお、猶予期間終了後、情報提出を行う場合は、(1)に規定する時点における情報の提出が必要。また、猶予期間の終了時期を待たず、可能な限り早期に(1)の規定に従い提出することが望ましい。
なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、算定した当該加算は、遡り過誤請求を行う。
介護報酬改定Q&A
(Vol.3)(令和3年3月 26 日)より抜粋
排せつ支援加算は全入所者に算定可能
問101
排せつ状態が自立している入所者、または排せつ状態の改善が期待できない入所者についても算定が可能なのか。
(答)
排せつ支援加算(Ⅰ)は、事業所単位の加算であり、入所者全員について排せつ状態の評価を行い、LIFEを用いて情報の提出を行う等の算定要件を満たしていれば、入所者全員が算定可能である。
排せつ状態が自立している入所者、または排せつ状態の改善が期待できない入所者についても算定が可能なのか。
(答)
排せつ支援加算(Ⅰ)は、事業所単位の加算であり、入所者全員について排せつ状態の評価を行い、LIFEを用いて情報の提出を行う等の算定要件を満たしていれば、入所者全員が算定可能である。
「リハビリパンツや尿失禁パッドへの排せつ」前提の使用は「おむつに該当」
問102
排せつ支援加算(Ⅱ)または(Ⅲ)の算定要件について、リハビリパンツや尿失禁パッド等の使用は、おむつの使用に含まれるのか。
(答)
使用目的によっても異なるが、リハビリパンツの中や尿失禁パッドを用いた排せつを前提としている場合は、おむつに該当する。
排せつ支援加算(Ⅱ)または(Ⅲ)の算定要件について、リハビリパンツや尿失禁パッド等の使用は、おむつの使用に含まれるのか。
(答)
使用目的によっても異なるが、リハビリパンツの中や尿失禁パッドを用いた排せつを前提としている場合は、おむつに該当する。
おむつ使用変化「終日から夜間のみ」は「おむつなし」に該当せず
問103
排せつ支援加算(Ⅱ)または(Ⅲ)の算定要件について、終日おむつを使用していた入所者が、夜間のみのおむつ使用となった場合は、排せつ状態の改善と評価して差し支えないか。
(答)
おむつの使用がなくなった場合に、排せつ状態の改善と評価するものであり、おむつの
使用が終日から夜間のみになったとしても、算定要件を満たすものではない。
排せつ支援加算(Ⅱ)または(Ⅲ)の算定要件について、終日おむつを使用していた入所者が、夜間のみのおむつ使用となった場合は、排せつ状態の改善と評価して差し支えないか。
(答)
おむつの使用がなくなった場合に、排せつ状態の改善と評価するものであり、おむつの
使用が終日から夜間のみになったとしても、算定要件を満たすものではない。
(編集部注釈)
「主にトイレ移動して排泄する人」が念のためおむつ等を使用する場合は「おむつ使用に当たらない」
尿失禁パッド等を使用しても算定要件を満たすケースを厚労省に問い合わせたところ、「主にトイレに移動して排せつする人で、念のために使用するおむつや尿失禁パッドはおむつ使用には当たらない。使用頻度や製品タイプの定義はしない。計画に基づくものであって、常識で判断していただければ」と回答しました。