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「社会福祉連携推進法人」イメージ明示
10月29日に第4回社会福祉法人の事業展開等に関する検討会(座長=田中滋・埼玉県立大学理事長)が開催され、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人「社会福祉連携推進法人制度(仮称)」の創設に向けた論点が示された。
事務局が示した案は、連携法人の対象として社会福祉事業を行う事業所とし、社会福祉法人以外にNPO法人や医療法人、株式会社も対象とする方向だ。ただし、社会福祉法人が1法人以上必要であるとした。
連携法人が担う業務は①地域共生社会実現に向けた連携②災害対応に係る連携③福祉人材確保・育成④生産性向上のための共同購入など社会福祉事業の経営に係る支援⑤社会福祉法人への貸付等――の5点。そのうち⑤の貸付業務に関しては、連携法人内での貸し付けに限定したが、これにより建て替え費用や、ICTの導入費、経営ノウハウの提供が可能になる。
また、連携法人の運営について事務局からは社会福祉事業を行うことは不可とする案が示された。これに対して委員から総合相談窓口や生活困窮者の救助など第2種社会福祉事業としての役割も求められるとの意見があり、事務局は再度検討するとした。今回の意見を踏まえて年内に取りまとめ、来年の通常国会へ関連法の改正案を提出する。
現在、社会福祉法人が連携する体制としては社会福祉協議会を通じた緩やかな連携や「合併・事業譲渡」に限られている。これまでの議論の中で法人格を維持しつつより強い連携体制を築くためには、中間の選択肢が必要との意見が挙がっていた。そこで国は「地域医療連携推進法人」をモデルとした新たな制度の創設をめざして、連携法人運営に向けた具体的なイメージを示した。
(シルバー産業新聞2019年11月10日号)
連携法人が担う業務は①地域共生社会実現に向けた連携②災害対応に係る連携③福祉人材確保・育成④生産性向上のための共同購入など社会福祉事業の経営に係る支援⑤社会福祉法人への貸付等――の5点。そのうち⑤の貸付業務に関しては、連携法人内での貸し付けに限定したが、これにより建て替え費用や、ICTの導入費、経営ノウハウの提供が可能になる。
また、連携法人の運営について事務局からは社会福祉事業を行うことは不可とする案が示された。これに対して委員から総合相談窓口や生活困窮者の救助など第2種社会福祉事業としての役割も求められるとの意見があり、事務局は再度検討するとした。今回の意見を踏まえて年内に取りまとめ、来年の通常国会へ関連法の改正案を提出する。
現在、社会福祉法人が連携する体制としては社会福祉協議会を通じた緩やかな連携や「合併・事業譲渡」に限られている。これまでの議論の中で法人格を維持しつつより強い連携体制を築くためには、中間の選択肢が必要との意見が挙がっていた。そこで国は「地域医療連携推進法人」をモデルとした新たな制度の創設をめざして、連携法人運営に向けた具体的なイメージを示した。
(シルバー産業新聞2019年11月10日号)