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緊急事態宣言受け都が通知 「介護サービスの休業要請も」
東京都は4月9日、国の緊急事態宣言を受けて、都内の介護サービス事業所や施設管理者を対象に必要なサービスを継続的に提供するよう通知した。
当面は「必要なサービス継続を」
休業を要請する業態や施設については、国と都で協議を行っていたが、介護サービスについては「利用者やその家族が生活を維持する上で欠かせないもの」として、通知に至った。
一方で、さらに感染拡大が起こった場合には通所、短期入所サービスについて、期間を定めて休業要請を行う可能性にも触れている。その際は、保健所等との協議の上で、必要最小限の地域及びサービスに限定して行う。入所施設や訪問系サービスは要請の対象外とし「衛生管理などを行った上で、事業継続に努める」としている。
休業する場合は、留意点として「居宅介護支援事業者等と連携して、適切な代替サービスの提供を確保すること」「東京都まで一報を」と呼び掛けている。
担当者は、「当面は適切な感染予防対策をした上で、必要なサービス提供がされるようにお願いしたい。状況により、使用制限をお願いする可能性もあるが必要最小限との地域・サービスとしていきたい」と話す。
緊急事態宣言後、東京都としての介護サービスに対する休業要請の方針を示したのは、これが初めて。
一方で、さらに感染拡大が起こった場合には通所、短期入所サービスについて、期間を定めて休業要請を行う可能性にも触れている。その際は、保健所等との協議の上で、必要最小限の地域及びサービスに限定して行う。入所施設や訪問系サービスは要請の対象外とし「衛生管理などを行った上で、事業継続に努める」としている。
休業する場合は、留意点として「居宅介護支援事業者等と連携して、適切な代替サービスの提供を確保すること」「東京都まで一報を」と呼び掛けている。
担当者は、「当面は適切な感染予防対策をした上で、必要なサービス提供がされるようにお願いしたい。状況により、使用制限をお願いする可能性もあるが必要最小限との地域・サービスとしていきたい」と話す。
緊急事態宣言後、東京都としての介護サービスに対する休業要請の方針を示したのは、これが初めて。