ニュース
特養 配置医の早朝・夜間診療を評価
11月15日の社会保障審議会介護給付費分科会では、特養の配置医が施設の求めに応じて、早朝、夜間、深夜に入所者の診療を行った場合の評価が事務局より提案された。
厚労省によると、特養の配置医の95%以上は非常勤の勤務形態となっている。非常勤配置医の9割以上は勤務日以外でも電話などにより対応しているが、夜間・休日などの緊急時の対応は負担感が大きく、また4割の特養では配置医が対応困難な際に、代わりに訪問してもらえる医師がいない。
今回の事務局案は配置医との連携など、一定の体制要件(表)を満たした施設で配置医が早朝、夜間、深夜に行った診療を評価する。さらに、この医療提供体制を整えた施設が実際に施設内で看取りを行った場合の看取り介護加算の拡充もされている。
特養の医療ニーズ対応のテーマでは、職員が少ない夜間の医療対応を強化するため、現行の夜勤職員配置加算について、看護職員か、たん吸引などの認定特定行為業務従事者が夜勤帯を通じて配置されている場合は手厚く評価することなども案として示された。短期入所生活介護でも同様とすることなども提案されている。
<配置医評価の要件>
①情報共有の方法や曜日や時間帯ごとの連絡方法など、配置医と施設で具体的な取り決めがされていること
②複数の配置医を置くか、配置医と協力病院などの医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応できる体制の確保
③要件①②の内容について届出を行っていること
④看護体制加算(Ⅱ)を算定していること
⑤早朝、夜間、深夜に訪問、診療を行う必要があった理由を記録
(シルバー産業新聞2017年12月10日号)
今回の事務局案は配置医との連携など、一定の体制要件(表)を満たした施設で配置医が早朝、夜間、深夜に行った診療を評価する。さらに、この医療提供体制を整えた施設が実際に施設内で看取りを行った場合の看取り介護加算の拡充もされている。
特養の医療ニーズ対応のテーマでは、職員が少ない夜間の医療対応を強化するため、現行の夜勤職員配置加算について、看護職員か、たん吸引などの認定特定行為業務従事者が夜勤帯を通じて配置されている場合は手厚く評価することなども案として示された。短期入所生活介護でも同様とすることなども提案されている。
<配置医評価の要件>
①情報共有の方法や曜日や時間帯ごとの連絡方法など、配置医と施設で具体的な取り決めがされていること
②複数の配置医を置くか、配置医と協力病院などの医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応できる体制の確保
③要件①②の内容について届出を行っていること
④看護体制加算(Ⅱ)を算定していること
⑤早朝、夜間、深夜に訪問、診療を行う必要があった理由を記録
(シルバー産業新聞2017年12月10日号)