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「共生型」に新類型案 サ責等配置を評価

 厚生労働省は9月20日に社会保障審議会障害者部会を開催し、18年度に創設される「共生型サービス」の報酬や基準について、障害分野のサービス類型を示した。現在の制度で実施される類型のほかに、サービス管理責任者や保育士などの資格職配置を評価する新類型案を示した。

 厚生労働省は9月20日に社会保障審議会障害者部会を開催し、18年度に創設される「共生型サービス」の報酬や基準について、障害分野のサービス類型を示した。現在の制度で実施される類型のほかに、サービス管理責任者や保育士などの資格職配置を評価する新類型案を示した。

 現在の制度では、介護保険事業所の指定を受けていれば、市町村の判断で、障害福祉サービスを提供できる、障害福祉制度の「基準該当サービス」の仕組みがある(1200事業所、利用者数5200人)。一方で、障害福祉サービス事業所としての指定だけでは、介護保険サービスを提供できない。

 そこで、今年5月に成立した改正介護保険法で、介護保険、又は障害福祉のいずれかの指定を受けた事業所が、もう一方の制度の指定を受けやすくする「共生型サービス」が創設された。

 同部会では介護保険サービス事業所が障害福祉サービス事業所としての指定を受ける場合の基準と、この事業所を障がい児・者が利用した場合の報酬を検討する。共生型サービスの指定対象としては、介護保険と障害福祉両方の制度に相互に共通し、現行の基準該当障害福祉サービスとして位置付けられている「ホームヘルプサービス」「デイサービス」「ショートステイ」「複合型サービス」の4サービスが示されている(表1)。

 この日同省は、障害分野の共生型サービスの新類型として3類型を提案。1つ目は、介護保険の指定を受けている事業所が、障害福祉の指定を受ける、現行制度の基準該当障害福祉サービス相当(表2のⅢ)。障害区分に応じた報酬を設定する。

 2つ目は、Ⅲよりも報酬単位を高く設定した類型。障がい者が利用者の場合はサービス管理責任者、障がい児が利用する場合は保育士や児童指導員など資格職の配置を評価する(表2のⅡ)。類型には介護保険と障害福祉の指定を両方受けている場合(表2のⅠ)も含まれる。 このほかの論点として、障害福祉の就労支援サービス等、介護保険と相互に共通するサービス以外を組み合わせる場合(表2の点線枠)も共生型の看板を掛けられるようにすることが示された。いずれの場合でも、障害福祉・介護保険制度の算定要件を満たせば加算の取得も可能となる。

 委員からは「障がい者と高齢者、それぞれの違いをおさえた検討ができるのか」(阿由葉寛=全国社会福祉協議会全国社会就労センター協議会会長)など懸念の声も上がった。具体的な報酬や基準については、引き続き議論が行われる。

 また、障害福祉サービス事業所が介護保険サービス事業所としての指定を受ける場合の基準と、この事業所を高齢者が利用した場合の介護報酬については、介護給付費分科会で検討される。
(シルバー産業新聞2017年10月10日号)

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