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地域包括 土日祝日開所など相談体制拡充

地域包括 土日祝日開所など相談体制拡充

 厚生労働省は9月30日、社会保障審議会介護保険部会を開催し、次期介護保険制度改正に向け、地域支援事業の推進策について審議。地域包括支援センターの土日祝日の開所や、地域に出向いた相談会の実施など、相談支援体制を拡充していく案などを議論した。

 この日の審議会で厚労省は、地域包括支援センターが行うケアマネジメント支援について、「介護支援専門員個人への支援から、地域の住民やサービス事業所等を含めた地域全体をターゲットとする支援へ拡大するとともに、ケアマネジメント支援の全体像の整理を行い、業務のプロセスや取組事項等を具体化・明確化してはどうか」と提案。併せて、地域ケア会議の推進のため、地域ケア会議の具体的業務を具体化・明確化する考えを示した。

 また、地域包括支援センターについては、「介護離職を防止する観点から、働きながら介護に取り組む家族や、今後の仕事と介護の両立不安や悩みを持つ就業者に対する相談支援の充実強化が一層求められている」として、地域包括支援センターの土日祝日の開所、電話等による相談体制の拡充、地域に出向いた相談会の実施など、相談支援の強化を図っていく案を提示。すでに17年度概算要求でも、モデル事業の実施を盛り込んでいる。

 さらに、地域包括ケアシステムを構築するために、退院時の調整などで、地域包括支援センターが積極的な役割を果たしていくことが求められるとして、具体的にケアマネジャーが決まっていない患者に対するケアマネジャー選定の支援や、予防給付などの利用が見込まれる患者に対する退院に向けたサービス調整などを地域包括支援センターの業務に位置付ける考えも示した。

 地域包括支援センターの取り組み強化が求められる中、質の向上が課題となっている一方で、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの3職種については、「準ずる者」が一定数配置されている現状がある。

 これに対し、厚労省は「準ずる者」の規定について、「将来的に解消することを目指してはどうか」と提案。具体的には、保健師については、人材確保が困難となっている実態を踏まえ、「準ずる者」の規定を残しつつ、高齢者の公衆衛生業務に関する業務経験を追加し、残りの2職種については、「準ずる者」の規定を廃止する考えを示した。

(シルバー産業新聞2016年10月10日号)

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