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厚労省通知 居宅サービス事業所もワクチン「優先接種」可能に 市町村判断で
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厚生労働省は3月3日、新型コロナウイルスの予防接種について、一定の条件のもと「居宅サービス事業所等の従業者も優先接種の対象とできる」とする通知をした。
感染拡大で自宅療養が想定される市町村を想定
厚労省が示した一定の条件は①地域の感染状況、医療提供体制の状況を踏まえ、感染が拡大した場合に要介護(要支援)高齢者に自宅療養が必要となることが想定され、居宅サービス提供が必要になると市町村が判断②居宅サービス事業所等が新型コロナ感染で自宅療養する高齢者に直接接し、介護サービス等の提供を行う意思を市町村に登録③当該事業所の従業者が、介護サービス等を提供する意思を示す――の3つが満たされた場合に居宅サービス従業者を「高齢者施設の従業者」の範囲に含めて、優先接種の対象とすることができるようにする。
対象として想定されるのは、訪問・通所・小規模多機能・高齢者グループホーム、短期入所・福祉用具貸与・居宅介護支援などの各サービス従事者で、介護予防・日常生活支援総合事業の従事者も含む。都道府県との相談など手続きに沿って市町村が判断した場合、管内の居宅サービス事業者に周知がなされ、市町村への登録様式の配布が行われる手順。管内の居宅サービス事業者は従業者の意思確認等を行い、対応予定人数などを取りまとめて市町村に登録する。
対象として想定されるのは、訪問・通所・小規模多機能・高齢者グループホーム、短期入所・福祉用具貸与・居宅介護支援などの各サービス従事者で、介護予防・日常生活支援総合事業の従事者も含む。都道府県との相談など手続きに沿って市町村が判断した場合、管内の居宅サービス事業者に周知がなされ、市町村への登録様式の配布が行われる手順。管内の居宅サービス事業者は従業者の意思確認等を行い、対応予定人数などを取りまとめて市町村に登録する。
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