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福祉用具サービス計画書 対面困難の場合、電話・メールでも
厚生労働省は4月10日に「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第8報)」を発出。福祉用具貸与において、利用者との対面が難しい場合、サービス計画書の作成やモニタリングについて、電話やメールを活用するなどの柔軟な対応を認める内容になっている。
厚生労働省は4月10日に「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第8報)」を発出。福祉用具貸与において、利用者との対面が難しい場合、サービス計画書の作成やモニタリングについて、電話やメールを活用するなどの柔軟な対応を認める内容になっている。
また、福祉用具貸与の消毒については、4月7日付で通知した「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」に示されている、「消毒・清掃等の実施」と同様に、次亜塩素酸ナトリウム液(0..05%)で清拭後、水拭きし、乾燥させること等を想定しているとした。
また、福祉用具貸与の消毒については、4月7日付で通知した「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」に示されている、「消毒・清掃等の実施」と同様に、次亜塩素酸ナトリウム液(0..05%)で清拭後、水拭きし、乾燥させること等を想定しているとした。