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厚労省通知 薬局から施設への「利益供与」明確化
厚生労働省老健局は7月23日、保険薬局が高齢者施設などに対し、利用者の処方箋を受け付ける見返りとして、金品や物品、サービスなどを提供する行為について、禁止対象となる範囲を明確化する通知を、高齢者施設等に向けて示した。
保険薬局が患者を紹介してもらう見返りに、施設に対して何らかの便宜を図り、調剤を受けるよう誘引することは、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則で禁じられている。今回の通知では、配薬カートや見守りシステムなど、これまで判断が明確でなかったものについて、禁じられる利益提供に該当するとした。
厚労省によると、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの一部で、利用者の保険調剤を薬局が引き受ける見返りとして、金品などの提供を要求した事例が報告されている。
同省は、薬局が施設側の要求に応じたり、薬局側から施設に金品などを提供した場合、患者紹介への対価であることを否定できなければ、禁止されている「経済上の利益の提供」に該当するとした。
厚労省によると、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの一部で、利用者の保険調剤を薬局が引き受ける見返りとして、金品などの提供を要求した事例が報告されている。
同省は、薬局が施設側の要求に応じたり、薬局側から施設に金品などを提供した場合、患者紹介への対価であることを否定できなければ、禁止されている「経済上の利益の提供」に該当するとした。
配薬カートやシステム利用費も対象
服薬管理指導業務と明らかに関係のない物品やサービスを、薬局の負担で無償または安価に提供・貸与する行為も禁止対象。今回同省は、配薬カートや調剤棚などの什器、施設職員による配薬支援システム、入居者の見守りシステムなど、施設が利用する設備の導入費用や利用料などを、その例に挙げた。
一方で、患者ごとに用意する服薬カレンダーや服薬ボックスについては、薬剤師が服薬管理指導業務の一環として必要と判断した場合は、薬局が費用負担しても利益提供にはあたらない。
一方で、患者ごとに用意する服薬カレンダーや服薬ボックスについては、薬剤師が服薬管理指導業務の一環として必要と判断した場合は、薬局が費用負担しても利益提供にはあたらない。
既存の継続費用負担は来年5月末まで猶予
今回の取扱いは、厚労省保険局医療課が6月23日付の事務連絡で示しており、同日時点で薬局がすでに継続的な費用負担をしていた場合は、直ちに禁止とはせず、27年5月31日まで猶予する経過措置が設けられている。ただし同日以降に、薬局が新たに見返りとして何らかの費用負担を行うことは禁止行為に該当する。
介護保険最新情報 Vol.1528
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