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行方不明高齢者の介護保険料、全額免除も可能 失踪宣告後は遡って返還
厚労省は9月8日、65歳以上の第1号被保険者が行方不明となった場合の介護保険資格の喪失手続きと、保険料の減免・返還の取扱いを通知した。住民票の消除まで時間を要する場合、介護保険料を減免でき、全額免除しても差し支えないとの考えを示した。失踪宣告などによって過去に遡って死亡したとみなされた場合は、死亡日の翌日以降に納付された保険料を返還する。
介護保険法では、第1号被保険者を「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」としており、市町村内に住所を有さなくなった日の翌日から資格を喪失する。
第1号被保険者が行方不明となった場合は、介護保険担当部署が住民基本台帳担当課などの関係部署と連携し、行方不明が確認され住民票が消除された段階で被保険者資格を喪失させることが基本となる。
今回、これらの手続きに長期間を要した場合の家族負担を考慮し、行方不明者に係る保険料の減免を認めた。後に失踪宣告などで過去に遡って死亡したとみなされた場合、死亡日の翌日以降の保険料は「全額免除としても差し支えない」と明記した。
減免申請に際しては、▽警察が発行した行方不明者届の受理を証明する書類▽公的年金の支給停止を証明する書類――などを求めることが例示された。
過去分の保険料は返還
被保険者が過去に遡って死亡したとみなされ、住民票の消除に伴い介護保険資格も喪失した場合、死亡したとみなされる日の翌日以降の保険料請求は無効となる。
この期間にすでに市町村が保険料を受け取っていた場合は、失踪宣告が確定した日を起算日として返還義務が生じる。
介護保険最新情報 Vol.1541
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