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補装具費支給に「貸与」追加 2018年度より

補装具費支給に「貸与」追加 2018年度より

 2018年度より障害者総合支援法での補装具費の支給範囲に貸与方式が追加される。今国会で成立した改正法に盛り込まれた。しかし、貸与利用はかなり限定的になることが見込まれる。

 厚生労働省は「貸与が可能となるケースは、購入よりも貸与が適している場合に限る」と強調。現行通り、購入を原則とし、貸与の場合でも利用者個々の状態像に合わせる「オーダーメイド」の考え方は変わらないと説明している。

 「購入よりも貸与が適している場合」の内容は今後、厚労省の専門部会などで関係者の意見を踏まえ検討される見込みだ。

 同省は例として、▽成長に伴い短期間での交換が必要となる障がい児▽障害の進行により、短期間の利用が想定されるもの▽仮合わせ前の試用――の3つを挙げる。

 また対象種目についても、歩行器や座位保持椅子は貸与での活用があり得るとして例示している。

 補装具を扱うアビリティーズ・ケアネットの伊東弘泰会長は、「成長期の障がい児の場合、耐用年数を待たず、補装具が身体に合わなくなるケースも多い」と指摘し、適切な運用要件が設定されれば、貸与方式は利用者にもメリットがあるとした。

 (シルバー産業新聞2016年6月10日号)

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