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【速報】訪問リハビリテーション 2015年度(平成27年度)介護報酬改定単価

【速報】訪問リハビリテーション 2015年度(平成27年度)介護報酬改定単価

 2015年介護報酬改定で訪問リハビリテーションは基本報酬の減算とリハビリテーションマネジメントの強化のためにリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)と(Ⅱ)が新設された。(Ⅰ)では計画の進捗の定期的な評価とセラピストからと情報提供が要件となり、(Ⅱ)ではリハビリテーション会議の開催やセラピストからの情報提供などが要件となる。

①基本報酬の見直し
307単位/回 ⇒ 302単位/回
②リハビリテーションマネジメントの強化
リハビリテーションマネジメントの評価は現行では基本報酬に包括評価
⇒ リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ 60単位/月
リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ 150単位/月

※訪問介護との連携加算(300単位/3月に1回)は加算Ⅱに統合
算定要件
<リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)>
 次に揚げる基準のいずれにも適合すること。
○ 訪問リハビリテーション計画の進歩状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
○ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従事者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

<リハビリテーション加算(Ⅱ)>
次に揚げる基準のいずれにも適合すること。
○ リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を、会議の構成員である医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅介護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス等の担当者、その他関係者と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。
○ 訪問リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。
○ 3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテーション計画を見直していること。
○ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。

○ 以下のいずれかに適合すること。
 ・指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、指定訪問介護等の指定居宅サービスに係る従事者と利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
 ・指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
○ 以上の要件に適合することを確認し、記録すること。
③短期集中リハビリテーション実施加算の見直し

○ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していること。
④社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制の評価
社会参加支援加算(新規) ⇒ 17単位/日
算定要件
 訪問リハビリテーション事業所が、利用者の生活機能の維持又は向上を図り、社会参加等を支援する指定訪問リハビリテーションを行った場合、社会参加支援加算として、評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限り加算する。

○ 次に揚げる基準のいずれにも報告すること。
(1)評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者のうち、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参加に資する取組を実施した者の占める割合が、100分の5を超えていること。
(2)評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、指定訪問リハビリテーション事業所の従業者が、訪問リハビリテーションの提供を終了した者に対して、その居宅を訪問すること又は介護支援専門員から居宅サービス計画に関する情報提供を受けることにより、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参加に資する取組の実施状況が、居宅訪問等をした日から起算して3月以上継続する見込みであることを確認し、記録していくこと。
○ 12月を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が100分の25以上であること。
⑤集合住宅に居住する利用者へのサービス提供の見直し
(ア)事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)に居住する利用者を訪問する場合は、当該建物に人数に関わらず、当該利用者に対する報酬を減算する。
(イ)上記以外のの建物(建物の定義は同上)に居住する利用者を訪問する場合は、当該建物に居住する利用者が一定数以上であるものについて、新たに減算する。
算定要件
○ 集合住宅の居住者にサービス提供する場合に減算の対象となる利用者は以下のとおりとする。
 ・事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。)に居住する者。
 ・上記以外の範囲に所在する建物(建物の定義は同上)に居住する(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)

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