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認知症GHユニット数緩和「原則2以下」→「3以下」

認知症GHユニット数緩和「原則2以下」→「3以下」

 2021年度介護報酬改定で、認知症グループホームのユニット数が「3以下」に緩和される。これまでは「原則1または2」とし、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合のみ3ユニットの運営が認められていたが、今後は条件を撤廃する。経営の安定性確保が狙い。あわせて、サテライト型事業所の開設も認められるようになる。

 基本報酬は2ユニットと3ユニットで差をつける考えだ。現行の報酬上では、「1ユニット」と「2ユニット以上」で区分されている。 厚生労働省が示したデータによると、認知症グループホームのユニット数の内訳は「1ユニット」33.6%、「2ユニット」60.6%、「3ユニット」5.6%となっている。

サテライト型事業所の開設も可能に

 複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でサービス提供が可能となるなどの観点からサテライト型事業所の創設も認める。サテライト型の具体的な基準や報酬は、年明け以降に行われる介護給付費分科会の諮問・答申を経て決定するが、厚労省は小規模多機能型居宅介護事業所を参考にする案を示している(下表参照)

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