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認知症GH、夜勤職員の配置を一部緩和 「1ユニット1人夜勤」の原則は維持

認知症GH、夜勤職員の配置を一部緩和 「1ユニット1人夜勤」の原則は維持

 2021年度介護報酬改定で、認知症グループホームの夜勤職員の配置基準を一部緩和する。これまで通り、1ユニット1人夜勤の原則は維持しつつ、「3ユニットかつ各ユニットが同一階に隣接」などの条件を満たした場合、例外的に3ユニットに2人の配置を認める。

 12月9日の介護給付費分科会で、厚生労働省は「1ユニット1人夜勤の原則は維持しつつ」としたうえで、「3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することが可能」とする見直しを提案した。また、「3ユニット3人体制」と「3ユニット2人体制」とでは報酬に差をつける。

 現行では、施設サービスの「2ユニット1人夜勤」に対し、グループホームは「1ユニット1人夜勤」と厳格な基準が設けられている。もともとグループホームにも、「2ユニット1人夜勤」を認める例外規定があったが、火災による死亡事故の発生などを受けて、2012年度の介護報酬改定で廃止。「1ユニット1人夜勤」を原則とした経緯がある。今回は、その後に消防法令改正により、グループホームにスプリンクラー設備の設置が義務づけられたことや、人材不足の現状を踏まえ、基準緩和が検討されていたが、緩和に賛同する意見と、利用者の安全性や職員の負担増を懸念する慎重意見とで真っ二つに割れていた。

 とりまとめ段階に入った前回(12月2日)の同分科会でも、反対意見は多く、その日は委員からの了承を得られなかったため、9日は「1ユニット1人夜勤原則」を強調し、「職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造」などの文言を追加。「3ユニット3人体制」と報酬に差も設け、最終決着をみた。

 現在、3ユニットを持つグループホームは全体の6%ほど。ただ、次期改定では原則2ユニットまでとしていたグループホームのユニット数を例外扱いでなく3まで認める(関連記事
※写真は本文と関係ありません

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