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更新認定期間上限3年に 二次判定の簡素化を提案

更新認定期間上限3年に 二次判定の簡素化を提案

 厚生労働省は9月7日、社会保障審議会介護保険部会(部会長=遠藤久夫・学習院大学教授)を開催し、保険者の業務簡素化について審議を行った。

 厚労省は①要介護認定の更新認定の有効期間のさらなる延長②介護認定審査会の二次判定の手続きの簡素化――の2点を提案した。

 ①は現行24カ月となっている更新認定の有効期間の上限を36カ月に延長することを提案。認定事務の処理件数を減らし、自治体職員の負担軽減を図る。延長の根拠として、同省は要介護認定後、一定期間経過し、要介護度が変わっていない認定者の割合を提示。新規、更新認定はそれぞれ現行の有効期間上限は12カ月で、認定から12カ月後も要介護度が変わっていない人の割合は4割台。更新認定でも認定から36カ月後、要介護度が変わっていない人が40.6%おり、新規、区分変更認定と均衡が図れると説明した。

 ②は長期に渡り、状態が変化していない「状態安定者」については、要介護度も変化していないケースが多いと考えられ、審査会委員などの事務負担軽減から、二次判定の手続きを簡素化してはどうかとの提案がされた。

 両案とも委員からは目立った反対意見もなく、同省の鈴木健彦老人保健課長は「介護保険部会として、おおむね了承されたと受け止めている」とし、また制度改正を待たず、「できる限り、早く実施したい」との意向も示した。

(シルバー産業新聞2016年10月10日号)

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