連載《プリズム》

ケアプランと福祉用具

ケアプランと福祉用具

 2013年4月に福祉用具サービス計画策定が完全義務化されたのを受けて、このほど福祉用具貸与サービス策定のガイドラインが作られた。全国福祉用具専門相談員協会が厚労省老健局の調査研究事業でまとめたものだが、厚労省の意向を強く反映したものになった。(プリズム2014年5月)

 ガイドラインは、計画策定を通じて福祉用具サービスの支援プロセスを標準化したものとされる。適切なアセスメントと計画にそったモニタリングの実施が明記されている。国のこのスタンスは、今後、他のサービスへも波及するかも知れない。

 ポイントは「ケアプランとの連動」だろう。福祉用具サービス計画は「ケアプランの生活上の目標と、その実現を支援するサービスのうち、福祉用具サービスに関するもの」と説明されている。ケアプランは各サービスの総合支援計画に当たるものであり、ケアプランと個別サービス計画とは連続性が必要であるという考えだ。

 その結果、アセスメントにおいては、福祉用具専門相談員が利用者・家族と面談する時や住環境を調査する際は「ケアマネジャーとの同行が望まれる」とした。同時に、サービス担当者会議を「福祉用具専門相談員にとって、利用者情報を把握しチームケアにおける福祉用具サービスの役割を確認する重要な会議」と位置づける。

 つぎに、策定された計画に対して、利用者の心身状況の変化とサービスの現状をチェックするために、モニタリングの強化がうたわれた。モニタリングでは、ケアプランの短期目標の期間に連動させることと、用具ごとに利用の継続か再検討かを根拠をもって示すことが求められる。利用者自身が用具をしっかりと使えるように、計画書は「分かりやすく平易な言葉で、具体的な内容を記載する必要がある」とも記述した。福祉用具の利用の本質に関わる大切なことだ。

 ケアプランと個別サービス計画策定とは一方通行ではない。サービスを通じて、各事業者は心身状況の変化も含めて、より深く利用者のニーズを把握する。それがケアマネジャーへフィードバックされなければならない。ケアマネジメントはこの相互プロセスであり、いわば「共同マネジメント」とも言える。他サービスの個別援助計画にも、ガイドライン策定が行われる可能性がある。

(シルバー産業新聞2014年5月10日号)

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