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労働条件明示事項の改正

使用者は、労働契約を締結する際に労働者に対して労働条件を明示することが義務付けられています。労働条件を書面の交付により明示する必要があるのは、次の事項です。なお、労働者が希望すれば、電子メールやFAX、SNS等で明示しても構いませんが、出力できるものに限られます。

 ①労働契約の期間に関する事項②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項③就業の場所・従事すべき業務に関する事項④始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等⑤賃金(退職手当と臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切・支払いの時期・昇給に関する事項⑥退職に関する事項(解雇の理由含む)。 

 今回、労働基準法施行規則が改正され、2024年4月から新たに次の4つの事項が明示事項に追加されます。(1)就業場所・業務の変更の範囲(2)更新の上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容(3)無期転換申込機会(4)無期転換後の労働条件。(1)は全労働者に対するもので、(2)~(4)は有期契約労働者に対するものです。

 これまで、「就業の場所・従事すべき業務に関する事項」については、雇入れ直後の就業の場所・従事すべき業務を明示すれば足り、将来における就業の場所・従事すべき業務の変更の範囲までは求められていませんでしたが、今後は、勤務地・職種の限定や職務の内容・配置の変更の範囲を明示しなければなりません。また、有期契約労働者に対しては、有期労働契約の通算契約期間または更新回数の有無とその内容、無期転換を申し込むことができる旨と無期転換後の労働条件も明示することになります。

 更新の上限に関しては、最初の契約締結後に更新上限を新たに設ける場合や、最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合は、その理由をあらかじめ説明(この「あらかじめ」というのは変更時や更新時ではなく、それまでに「前もって」ということです)しなければなりません。

 無期転換後の労働条件の決定においては、就業の実態に応じ正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するように努めることとされ、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新するたびに、無期転換申込機会(無期転換を申し込むことができる旨)と無期転換後の労働条件の明示が必要となります。「更新のたびに」という点にご注意ください。
※無期転換とは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度。

 今回の改正には、有期契約労働者の無期転換申込機会の周知と確保、雇用の安定、そして職務・勤務地・労働時間を限定した正社員など労働契約が多様化する中で、労使紛争の未然防止や予見可能性の向上、契約に係る透明性の確保を図るといった目的があります。
事業所としては、来年の4月までの早い段階で、有期契約労働者の契約内容や契約期間、契約更新履歴などを確認し、労働条件通知書・労働契約書の見直しと作成準備に着手していただければと思います。

 秋以降はお祭りやイベント開催が復活し、いろいろな場面に活気が戻ってきました。
活気のあるところには笑顔もたくさんあります。来年もよき1年となりますように。

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