介護報酬単価
【速報】認知症対応型通所介護① 2021年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬の引き上げ
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)災害への地域と連携した対応の強化★
(4)感染症や災害で利用者が減少した場合の報酬上の対応★
(5)認知症に係る取り組みの情報公表の推進★
(6)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★
(7)【関連】訪問介護の通院等乗降介助の見直し★
(8)離島や中山間地域等におけるサービスの充実★
(9)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★
(10)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★
(11)生活機能向上連携加算の見直し★
(12)入浴介助加算の見直し★
(13)口腔機能向上の取組の充実★
(14)栄養ケア・マネジメントの充実★
(15)CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算の創設★
(16)ADL維持等加算の新設
(17)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★
(18)介護職員等特定処遇改善加算の見直し★
(19)サービス提供体制強化加算の見直し★
(20)管理者交代時の研修の修了猶予措置★
(21)管理者の配置基準の緩和★
(22)同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化★
(23)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止★
※★は介護予防サービスも同様
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)災害への地域と連携した対応の強化★
(4)感染症や災害で利用者が減少した場合の報酬上の対応★
(5)認知症に係る取り組みの情報公表の推進★
(6)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★
(7)【関連】訪問介護の通院等乗降介助の見直し★
(8)離島や中山間地域等におけるサービスの充実★
(9)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★
(10)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★
(11)生活機能向上連携加算の見直し★
(12)入浴介助加算の見直し★
(13)口腔機能向上の取組の充実★
(14)栄養ケア・マネジメントの充実★
(15)CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算の創設★
(16)ADL維持等加算の新設
(17)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★
(18)介護職員等特定処遇改善加算の見直し★
(19)サービス提供体制強化加算の見直し★
(20)管理者交代時の研修の修了猶予措置★
(21)管理者の配置基準の緩和★
(22)同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化★
(23)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止★
※★は介護予防サービスも同様
【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」
2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
詳しくは、こちらから!
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基本報酬の引き上げ(括弧内の数字=旧単価)
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
全てのサービスについて、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。
災害への地域と連携した対応の強化★
災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
感染症や災害で利用者が減少した場合の報酬上の対応★
感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、以下の見直しを行う。
延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3カ月間(※2)、基本報酬の3%の加算を行う(※3)
<単位数>基本報酬の100分の3の加算(新設)
現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から5%以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う。
※1 利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合はその翌月に届出、翌々月まで。
※2 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は一回の延長を認める。
※3 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。
※4 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(2020年6月1日事務連絡)で示している請求単位数の特例は、上記の対応が実施されるまでの間とする。
延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3カ月間(※2)、基本報酬の3%の加算を行う(※3)
<単位数>基本報酬の100分の3の加算(新設)
現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から5%以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う。
※1 利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合はその翌月に届出、翌々月まで。
※2 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は一回の延長を認める。
※3 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。
※4 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(2020年6月1日事務連絡)で示している請求単位数の特例は、上記の対応が実施されるまでの間とする。
認知症に係る取り組みの情報公表の推進★
全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。具体的には、通知「『介護サービス情報の公表』制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1について以下の改正を行う。
認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★
介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設けることとする。
【関連】訪問介護の通院等乗降介助の見直し★
訪問介護の通院等乗降介助について、目的地が複数ある場合でも、居宅が始点または終点となる場合は、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に算定可能とする。
この場合、通所系サービス・短期入所系サービス事業所は送迎を行わないことから、通所系サービスは利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系サービスについては、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。
この場合、通所系サービス・短期入所系サービス事業所は送迎を行わないことから、通所系サービスは利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系サービスについては、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。
離島や中山間地域等におけるサービスの充実★
他の通所系サービスと同様に、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象とする(区分支給限度基準額の算定に含めない)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(新設) 所定単位数に5/100を乗じた単位数
<算定要件>
別に厚生労働大臣が定める地域(※)に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合
※①離島振興対策実施地域②奄美群島③豪雪地帯及び特別豪雪地帯④辺地⑤振興山村⑥小笠原諸島⑦半島振興対策実施地域 ⑧特定農山村地域⑨過疎地域⑩沖縄の離島
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(新設) 所定単位数に5/100を乗じた単位数
<算定要件>
別に厚生労働大臣が定める地域(※)に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合
※①離島振興対策実施地域②奄美群島③豪雪地帯及び特別豪雪地帯④辺地⑤振興山村⑥小笠原諸島⑦半島振興対策実施地域 ⑧特定農山村地域⑨過疎地域⑩沖縄の離島
特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★
中山間地域等において、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★
①リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。
②リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。
②リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。
生活機能向上連携加算の見直し★
訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分を新たに設ける。
<単位数>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月 (新設) ※3月に1回を限度
生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位/月(現行と同じ)
(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可
<算定要件>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)(新設)
○訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること
○理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと
生活機能向上連携加算(Ⅱ)(現行と同じ)
○ 訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定
そのほか、外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。
<単位数>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月 (新設) ※3月に1回を限度
生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位/月(現行と同じ)
(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可
<算定要件>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)(新設)
○訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること
○理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと
生活機能向上連携加算(Ⅱ)(現行と同じ)
○ 訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定
そのほか、外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。
入浴介助加算の見直し★
(現行)
入浴介助加算 50単位/日
⇓
(改定後)
入浴介助加算(Ⅰ) 40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ) 55単位/日(新設) ※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件>
入浴介助加算(Ⅰ)(現行の入浴介助加算と同要件)
○入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。
入浴介助加算(Ⅱ)(上記の要件に加えて)
○医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
○当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
○上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。
入浴介助加算 50単位/日
⇓
(改定後)
入浴介助加算(Ⅰ) 40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ) 55単位/日(新設) ※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件>
入浴介助加算(Ⅰ)(現行の入浴介助加算と同要件)
○入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。
入浴介助加算(Ⅱ)(上記の要件に加えて)
○医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
○当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
○上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。
口腔機能向上の取組の充実★
口腔・栄養スクリーニング加算の新設
介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。
(現行)
栄養スクリーニング加算 5単位/回
⇓
(改定後)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位/回(新設)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位/回(新設)
※6月に1回を限度
<算定要件>
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
○介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態、栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算との併算定不可)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
○利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること ※栄養アセスメント加算、栄養改善加算または口腔機能向上加算を算定しており加算(Ⅰ)を算定できない場合にのみ算定可能。
(現行)
栄養スクリーニング加算 5単位/回
⇓
(改定後)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位/回(新設)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位/回(新設)
※6月に1回を限度
<算定要件>
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
○介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態、栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算との併算定不可)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
○利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること ※栄養アセスメント加算、栄養改善加算または口腔機能向上加算を算定しており加算(Ⅰ)を算定できない場合にのみ算定可能。
口腔機能向上加算の拡充
口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。
(現行)
口腔機能向上加算 150単位/回
⇓
(改定後)
口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回(現行の口腔機能向上加算と同様)
口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回(新設)
※原則3月以内、月2回を限度
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件>
口腔機能向上加算(Ⅱ)
口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報、そのほか口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること
(現行)
口腔機能向上加算 150単位/回
⇓
(改定後)
口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回(現行の口腔機能向上加算と同様)
口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回(新設)
※原則3月以内、月2回を限度
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件>
口腔機能向上加算(Ⅱ)
口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報、そのほか口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること
栄養ケア・マネジメントの充実★
栄養アセスメント加算 50単位/月(新設) ※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)、栄養改善加算との併算定は不可
<算定要件>
○当該事業所の従業者として、または外部(他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する栄養ケア・ステーション)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
○利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
○利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること
(現行)栄養改善加算 150単位/回 ⇒ (改定後)栄養改善加算 200単位/回 ※原則3月以内、月2回を限度
<算定要件>
栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。
<算定要件>
○当該事業所の従業者として、または外部(他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する栄養ケア・ステーション)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
○利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
○利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること
(現行)栄養改善加算 150単位/回 ⇒ (改定後)栄養改善加算 200単位/回 ※原則3月以内、月2回を限度
<算定要件>
栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。
CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算の創設★
<単位数>
科学的介護推進体制加算 40単位/月(新設)
<算定要件>
以下のいずれの要件も満たすことを求める。
①入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出する。
②必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用する。
科学的介護推進体制加算 40単位/月(新設)
<算定要件>
以下のいずれの要件も満たすことを求める。
①入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出する。
②必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用する。
ADL維持等加算の新設
通所介護に加えて、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をADL維持等加算の対象とする。
ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位/月
※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件>
ADL維持等加算(Ⅰ)
①利用者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
②利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。
③利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。
ADL維持等加算(Ⅱ)
①ADL維持等加算(Ⅰ)の①と②の要件を満たすこと。
②評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。
ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位/月
※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可
<算定要件>
ADL維持等加算(Ⅰ)
①利用者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
②利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。
③利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。
ADL維持等加算(Ⅱ)
①ADL維持等加算(Ⅰ)の①と②の要件を満たすこと。
②評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。
処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★
①介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。
〇職員の新規採用や定着促進に資する取組
〇職員のキャリアアップに資する取組
〇両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
〇腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
〇生産性の向上につながる取組
〇仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
②職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。
〇職員の新規採用や定着促進に資する取組
〇職員のキャリアアップに資する取組
〇両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
〇腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
〇生産性の向上につながる取組
〇仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
②職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。
介護職員等特定処遇改善加算の見直し★
平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて「より高くすること」とする。
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