介護報酬単価

【速報】介護老人保健施設 2021年度介護報酬改定単価

【速報】介護老人保健施設 2021年度介護報酬改定単価
(1)介護老人保健施設 基本報酬
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)災害への地域と連携した対応の強化
(4)認知症専門ケア加算等の見直し
(5)認知症に係る取組の情報公表の推進
(6)認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
(7)看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実
(8)介護老人保健施設における看取りへの対応の充実
(9)退所前連携加算の見直し
(10)所定疾患施設療養費の見直し
(11)かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し
(12)退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進
(13)個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し
(14)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
(15)リハビリテーションマネジメント等の見直し
(16)施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化
(17)施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実
(18)多職種連携における管理栄養士の関与の強化
(19)CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算の創設
(20)介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の充実
(21)寝たきり予防・重度化防止のためのマネジメントの推進
(22)褥瘡マネジメント加算等の見直し
(23)排せつ支援加算の見直し
(24)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
(25)介護職員等特定処遇改善加算の見直し
(26)サービス提供体制強化加算の見直し
(27)テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進
(28)介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し
(29)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止
(30)介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
(31)基準費用額の見直し

【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」

 2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
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基本報酬の引き上げ(括弧内の数字=旧単価)

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする

災害への地域と連携した対応の強化

 災害への対応は地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める【省令改正】。

認知症専門ケア加算等の見直し

認知症専門ケア加算(Ⅰ)3単位/日(新設)
認知症専門ケア加算(Ⅱ)4単位/日(新設)

算定要件
認知症専門ケア加算(Ⅰ)(※既往要件と同)
 ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の人が利用者の100分の50以上。
 ・認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の人が20人未満の場合は1人以上、20人以上の場合は1に、当該対象者数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施。
 ・当該事業所の従業員に、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導の会議を定期的に開催。

認知症専門ケア加算(Ⅱ)(※既往要件と同)
 ・認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1人以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施。
 ・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施または実施を予定。

認知症に係る取組の情報公表の推進

 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。

 具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1「基本情報調査票」について、認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、受講人数を入力させる。

認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。【省令改正】
 その際、3年の経過措置期間を設けるとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設けることとする。

看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実

 ・看取りに係る加算の算定要件に、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。
 ・施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努める。

介護老人保健施設における看取りへの対応の充実

ターミナルケア加算 死亡日45日前~31日前 80単位/日(新設)

算定要件
 ・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行う。(通知)
 ・看取りに関する協議等の場の参加者として、支援相談員を明記。(告示)
 ・施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努める。

退所前連携加算の見直し

<現行>
退所前連携加算500単位
<改定後>
入退所前連携加算(Ⅰ)600単位(新設)
入退所前連携加算(Ⅱ)400単位(新設)

算定要件
入退所前連携加算(Ⅰ)
 (イ)入所予定日前30日以内または入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方針を定める。
 (ロ)入所者の入所期間が1月を超え、入所者が退所し、居宅サービス等を利用する場合、入所者の退所に先立って入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対し、入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて居宅サービス等に必要な情報を提供し、かつ、当該居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行う。(※現行の退所前連携加算の要件)

入退所前連携加算(Ⅱ)
 ・入退所前連携加算(Ⅰ)のロの要件を満たすこと。

所定疾患施設療養費の見直し

<現行>
入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合に算定。
<改定後>
入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合(肺炎の者又は尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る。)に算定。

入所者の要件
イ 肺炎の者
ロ 尿路感染症の者
ハ 帯状疱疹の者
ニ 蜂窩織炎の者

算定日数
1月に1回、連続する10日を限度

※所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定にあたり、診療内容等の給付費明細書の摘要欄への記載は求めない。【通知改正】

かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し

<現行>
かかりつけ医連携薬剤調整加算125単位
<改定後>
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)100単位(新設)
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)240単位(新設)
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)100単位(新設)

算定要件
※それぞれ全ての要件を満たす必要。入所者1人につき1回を限度。退所時に所定単位数を加算。

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)
 ・介護老人保健施設の医師又は薬剤師が、関連ガイドライン等を踏まえた高齢者の薬物療法に関する研修を受講していること。
 ・入所後1月以内に、かかりつけ医に、状況に応じて処方の内容を変更する可能性があることを説明し、合意を得ている。
 ・入所中に服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯と変更後の状態を、退所時または退所後1月以内にかかりつけ医に情報提供を行い、その内容を診療録に記載。

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)
 ・(Ⅰ)を算定。
 ・入所者の服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用。

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)
 ・(Ⅰ)と(Ⅱ)を算定。
 ・6種類以上の内服薬が処方されており、入所中に処方内容を介護老人保健施設の医師とかかりつけ医が共同し、総合的に評価・調整し、介護老人保健施設の医師が、入所時に処方されていた内服薬の種類を1種類以上減少。
 ・退所時に処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ1種類以上減少。

退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進

 退院・退所加算のカンファレンスの要件について、以下の内容を通知に記載。

 ・退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。

個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し

 ①1ユニットの定員を、夜間及び深夜を含めた介護・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めることを求めつつ、現行の「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの」とする。
 ②ユニットリーダーについて、原則常勤を維持しつつ、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、離職防止・定着促進を図る観点から、人員配置基準や報酬算定について、両立支援への配慮に係る見直しを行う。
 ③ユニット型個室的多床室(ユニット型準個室)について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置することを禁止する。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

 〇リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

 ○リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

リハビリテーションマネジメント等の見直し

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(老健)33単位/月(新設)

算定要件
 ○医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同し、リハビリテーション実施計画を入所者またはその家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理する。
 ○入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用する。

施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化

<現行>
口腔衛生管理体制加算30単位/月
<改定後>
廃止

<現行>
口腔衛生管理加算90単位/月
<改定後>
口腔衛生管理加算(Ⅰ)90単位/月(現行の口腔衛生管理加算と同じ)
口腔衛生管理加算(Ⅱ)110単位/月(新設)

基準・算定要件
運営基準(省令)(※3年の経過措置期間を設ける)
 ・「入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない」ことを規定。
※「計画的に」とは、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生の技術的助言 と指導を年2回以上実施する。

口腔衛生管理加算(Ⅱ)
 ・加算(Ⅰ)の要件に加え、口腔衛生等の管理に関する計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用する。

施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

<現行>
栄養マネジメント加算14単位/日
<改定後>
廃止
栄養ケア・マネジメントの未実施14単位/日減算(新設)
※3年の経過措置期間を設ける

<現行>
低栄養リスク改善加算300単位/月
<改定後>
廃止

<改定後>
栄養マネジメント強化加算11単位/日(新設)

基準・算定要件
運営基準(省令)
 ・栄養士又は管理栄養士を1以上配置。
 ・「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない」ことを規定。(3年の経過措置期間を設ける)

栄養マネジメント強化加算
 ・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置。
 ・低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施。
 ・低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応する。
 ・入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用する。

経口維持加算の算定要件見直し
 原則6月とする算定期間の要件を廃止

多職種連携における管理栄養士の関与の強化

  ・介護保険施設での看取りへの対応加算(看取り介護加算、ターミナルケア加算)または基本報酬の算定要件に、関与する専門職として管理栄養士を明記。
  ・褥瘡の発生や改善は栄養と大きく関わることを踏まえ、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理の算定要件に、関与する専門職として管理栄養士を明記。

CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算の創設

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)40単位/月(新設)
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)60単位/月(新設)

算定要件
以下のいずれの要件も満たすことを求める。
 ・入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等の基本的な情報(科学的介護推進体制加算(Ⅱ)では、加えて疾病の状況や服薬情報等の情報)を、厚生労働省に提出する。
 ・必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用する。

介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の充実

 ・居宅サービス実施数の指標で、訪問リハビリテーションの比重を高くする。
 ・リハビリテーション専門職配置割合の指標で、理学療法士、作業療法士と言語聴覚士の3職種の配置を評価。
 ・基本型以上でリハビリテーションマネジメントの実施要件が求められているが、医師の詳細な指示に基づくリハビリテーションに関する事項を明確化。

算定要件

寝たきり予防・重度化防止のためのマネジメントの推進

自立支援促進加算300単位/月(新設)

算定要件
 (イ)医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも6月に1回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加する。
 (ロ)イの医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要であるとされた人毎に、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の人が共同して、自立支援の支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施する。
 (ハ)イの医学的評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに支援計画を見直す。
 (二)イの医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用する。

褥瘡マネジメント加算等の見直し

<現行>
褥瘡マネジメント加算10単位/月
※3月に1回を限度
<改定後>
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)3単位/月(新設)
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)13単位/月(新設)
※毎月算定可能
※加算(Ⅰ)(Ⅱ)は併算不可。現行の加算を算定する事業所への経過措置を設定

算定要件
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
 (イ)入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用する。
 (ロ)イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成する。
 (ハ)入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等ごとの状態について定期的に記録する。
 (ニ)イの評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直す。

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等で、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等に、褥瘡の発生のないこと。

排せつ支援加算の見直し

<現行>
排せつ支援加算100単位/月
<改定後>
排せつ支援加算(Ⅰ)10単位/月(新設)
排せつ支援加算(Ⅱ)15単位/月(新設)
排せつ支援加算(Ⅲ)20単位/月(新設)
※排せつ支援加算(Ⅰ)~(Ⅲ)は併算不可。現行の加算を算定する事業所への経過措置を設定

算定要件
排せつ支援加算(Ⅰ)
 (イ)排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師または医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも6月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用する。
 (ロ)イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる人について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施する。
 (ハ)イの評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに支援計画を見直す。

排せつ支援加算(Ⅱ)
 排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等で、適切な対応を行うことで、要介護状態の軽減が見込まれる人について、
 ・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
 ・またはおむつ使用ありから使用なしに改善していること。

排せつ支援加算(Ⅲ)
 排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等で、適切な対応を行うことで、要介護状態の軽減が見込まれる者について、
 ・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
 ・かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。

処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

 ①職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。【通知改正】

 ▽職員の新規採用や定着促進に資する取組▽職員のキャリアアップに資する取組▽両立支援・多様な働き方の推進に資する取組▽腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組▽生産性の向上につながる取組▽仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
 
 ②職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める。【告示改正】

介護職員等特定処遇改善加算の見直し

 ・平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、
 ・「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」とする。

サービス提供体制強化加算の見直し

<現行>
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)6単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位/日

<改定後>
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22単位/回(日)
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18単位/回(日)
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位

算定要件
(Ⅰ)以下のいずれかに該当すること。
 ①介護福祉士80%以上
 ②勤続10年以上介護福祉士35%以上
※上記に加え、サービスの質の向上に資する取組を実施していること。

(Ⅱ)
 介護福祉士60%以上

(Ⅲ)以下のいずれかに該当すること。
 ①介護福祉士50%以上
 ②常勤職員75%以上
 ③勤続7年以上30%以上

介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し

従来型とユニット型を併設する場合の人員配置基準の見直し
<現行>
 従来型とユニット型を併設する場合、介護・看護職員の兼務は認められない。
<改定後>
 従来型とユニット型を併設する場合、入所者の処遇に支障がない場合は、介護・看護職員の兼務を認める。

広域型特別養護老人ホームまたは介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合の人員配置基準の見直し
<現行>
 広域型特養・介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護が併設する場合、介護職員と管理者の兼務は不可。
<改定後>
 広域型特養と小規模多機能型居宅介護が併設する場合、介護職員は入所者の処遇に支障がない場合に、管理者は管理上支障がない場合に限り、兼務可能。

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止

 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)と(Ⅴ)は、上位区分の算定が進んでいることから、廃止する。その際、2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者は、1年の経過措置期間を設ける。【告示改正】

介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化

運営基準の見直し
<現行>
 (イ)事故発生防止のための指針の整備。
 (ロ)事故が発生した場合等の報告と、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備。
 (ハ)事故発生防止のための委員会と従業者への研修の定期的な実施。
<改定後>
 イ~ハは変更なし
 (ニ)イからハの措置を適切に実施するための担当者設置(追加)
 ※6ヶ月の経過措置期間を設ける


減算・加算の新設
 ・安全管理体制未実施減算5単位/日(新設)※6ヶ月の経過措置期間を設ける
 ・安全対策体制加算20単位(入所時に1回)(新設)

算定要件
安全管理体制未実施減算
 運営基準における事故の発生または再発を防止するための措置が講じられていない場合

安全対策体制加算
 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
 ※将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資するため、国で報告様式を作成し周知する。

基準費用額の見直し

<現行>
1392円/日

<改定後>
1445円/日
※2021年8月施行

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