介護報酬単価
【速報】定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2021年度介護報酬改定単価
(1)基本報酬の見直し
(2)新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
(3)認知症専門ケア加算等の見直し
(4)認知症に係る取組の情報公表の推進
(5)特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
(6)生活機能向上連携加算の見直し
(7)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
(8)介護職員等特定処遇改善加算の見直し
(9)サービス提供体制強化加算の見直し
(10)人員配置要件の明確化
(11)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止
お詫びと訂正
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の「認知症専門ケア加算」の単位数につきまして、「(Ⅰ) 3単位/日、
(Ⅱ) 4単位/日」と表記しておりましたが、正しくは「(Ⅰ) 90単位/月、(Ⅱ) 120単位/月」でした。
お詫びいたしますとともに、訂正いたします。
(Ⅱ) 4単位/日」と表記しておりましたが、正しくは「(Ⅰ) 90単位/月、(Ⅱ) 120単位/月」でした。
お詫びいたしますとともに、訂正いたします。
【3月末発刊】「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」
2021年4月改定の、介護保険すべてのサービスの報酬を網羅した「改定2021年版 介護報酬ハンドブック」を、3月末に発刊致します。
詳しくは、こちらから!
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基本報酬の引き上げ(括弧内の数字=旧単価)
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。
認知症専門ケア加算の創設
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 90単位/月(新設)
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 120単位/月(新設)
【算定要件等】
<認知症専門ケア加算(Ⅰ)>(※既往要件と同様)
・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上
・認知症介護実践リーダー研修修了者を、以下のように配置し、専門的な認知症ケアを実施
▽認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上
▽同20名以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上
・当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催
<認知症専門ケア加算(Ⅱ)>(※既往要件と同様)
・認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施または実施を予定
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 120単位/月(新設)
【算定要件等】
<認知症専門ケア加算(Ⅰ)>(※既往要件と同様)
・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上
・認知症介護実践リーダー研修修了者を、以下のように配置し、専門的な認知症ケアを実施
▽認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上
▽同20名以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上
・当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催
<認知症専門ケア加算(Ⅱ)>(※既往要件と同様)
・認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施または実施を予定
認知症に係る取組の情報公表の推進
認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度での公表を求める。
特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
中山間地域等で、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とするため、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。
特別地域加算 所定単位数の15%を加算
※厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】
①離島振興対策実施地域②奄美群島③振興山村④小笠原諸島⑤沖縄の離島⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
中山間地域等の小規模事業所加算 所定単位数の10%を加算
※厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】
①豪雪地帯及び特別豪雪地帯②辺地③半島振興対策実施地域④特定農山村⑤過疎地域
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算
※厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】
①離島振興対策実施地域②奄美群島③豪雪地帯及び特別豪雪地帯④辺地⑤振興山村⑥小笠原諸島⑦半島振興対策実施地域⑧特定農山村地域⑨過疎地域⑩沖縄の離島
特別地域加算 所定単位数の15%を加算
※厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】
①離島振興対策実施地域②奄美群島③振興山村④小笠原諸島⑤沖縄の離島⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
中山間地域等の小規模事業所加算 所定単位数の10%を加算
※厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】
①豪雪地帯及び特別豪雪地帯②辺地③半島振興対策実施地域④特定農山村⑤過疎地域
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算
※厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】
①離島振興対策実施地域②奄美群島③豪雪地帯及び特別豪雪地帯④辺地⑤振興山村⑥小笠原諸島⑦半島振興対策実施地域⑧特定農山村地域⑨過疎地域⑩沖縄の離島
生活機能向上連携加算の見直し
同加算(Ⅱ)で、サービス提供責任者とリハビリ専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカンファレンスを行う要件に関して、サービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施する、サ責及びリハビリ専門職等によるカンファレンスでもよいことを明確化する。
※外部のリハビリ専門職等の連携先を見つけやすくするため、同加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリ事業所が、任意で情報を公表するなどの取組を進める。
※外部のリハビリ専門職等の連携先を見つけやすくするため、同加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリ事業所が、任意で情報を公表するなどの取組を進める。
処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、以下の見直しを行う。
・職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直す。
▽職員の新規採用や定着促進に資する取組
▽職員のキャリアアップに資する取組
▽両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
▽腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
▽生産性の向上につながる取組
▽仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
・職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求める。
・職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直す。
▽職員の新規採用や定着促進に資する取組
▽職員のキャリアアップに資する取組
▽両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
▽腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
▽生産性の向上につながる取組
▽仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
・職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求める。
介護職員等特定処遇改善加算の見直し
平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上」とするルールについて、「より高くすること」とする。
サービス提供体制強化加算の見直し
サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、見直す。
サービス提供体制強化加算Ⅰ(新たな最上位区分) 750単位/月
サービス提供体制強化加算Ⅱ(改正前の加算Ⅰイ相当) 640単位/月
サービス提供体制強化加算Ⅲ(改正前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、加算Ⅲ相当) 350単位/月
【算定要件等】
<サービス提供体制強化加算Ⅰ>
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士60%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上
<サービス提供体制強化加算Ⅱ>
介護福祉士40%以上又は介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上
<サービス提供体制強化加算Ⅲ>
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士30%以上又は介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
② 常勤職員60%以上
③ 勤続7年以上の者が30%以上
サービス提供体制強化加算Ⅰ(新たな最上位区分) 750単位/月
サービス提供体制強化加算Ⅱ(改正前の加算Ⅰイ相当) 640単位/月
サービス提供体制強化加算Ⅲ(改正前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、加算Ⅲ相当) 350単位/月
【算定要件等】
<サービス提供体制強化加算Ⅰ>
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士60%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上
<サービス提供体制強化加算Ⅱ>
介護福祉士40%以上又は介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上
<サービス提供体制強化加算Ⅲ>
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士30%以上又は介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
② 常勤職員60%以上
③ 勤続7年以上の者が30%以上
人員配置要件の明確化
指定権者(市町村)間の人員配置要件の整合性を図るため、利用者へのサービス提供に支障がないことを前提に、小規模多機能型居宅介護の例を参考に、以下を明確化する。
①計画作成責任者は、管理者との兼務が可能であること。
【改定後の基準】
管理者は常勤専従で配置。ただし、管理業務に支障がない限り、下記の他の職務と兼務できる。
⇒オペレーター、定期巡回サービスを行う訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等、訪問看護サービスを行う看護師等、計画作成責任者
②オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝(18時~8時)において、必ずしも事業所内にいる必要はないこと。
【改定後の基準】
午後6時から午前8時までの時間帯は、下記の場合、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。
▽オペレーター
ICT等の活用により、事業所外でも、利用者情報(具体的サービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等)の確認ができるとともに、電話の転送機能等を活用することで、利用者からのコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場合。
▽随時サービスを行う訪問介護員
利用者からの連絡を受けた後、事業所から利用者宅へ訪問するのと同程度の対応ができるなど、随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備されている場合。
①計画作成責任者は、管理者との兼務が可能であること。
【改定後の基準】
管理者は常勤専従で配置。ただし、管理業務に支障がない限り、下記の他の職務と兼務できる。
⇒オペレーター、定期巡回サービスを行う訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等、訪問看護サービスを行う看護師等、計画作成責任者
②オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝(18時~8時)において、必ずしも事業所内にいる必要はないこと。
【改定後の基準】
午後6時から午前8時までの時間帯は、下記の場合、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。
▽オペレーター
ICT等の活用により、事業所外でも、利用者情報(具体的サービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等)の確認ができるとともに、電話の転送機能等を活用することで、利用者からのコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場合。
▽随時サービスを行う訪問介護員
利用者からの連絡を受けた後、事業所から利用者宅へ訪問するのと同程度の対応ができるなど、随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備されている場合。
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止
上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。その際、2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設ける。
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