介護報酬単価
2021年度介護報酬改定 Q&A(その9)4月30日発出
【通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設、介護老人福祉施設(全て地域密着型を含む)】ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)について
問1 2021年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに2020年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。
(答)
・2021年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の算定を検討しているものの、やむを得ない事情により、5月 10 日までにLIFEへのデータ提出、算定基準を満たすことの確認が間に合わない場合、以下の①または②により、4月サービス提供分の本加算を算定することができる。
なお、データ提出が遅れる場合、
①各事業所において、LIFE以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づいて本加算を算定すること。この場合であっても、速やかに、LIFEへのデータ提出を行い、LIFEを用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。
②5月10日以降に、LIFEへのデータ提出及びLIFEを用いて算定基準を満たすことを確認し、
▽月遅れ請求とし請求明細書を提出すること
または
▽保険者に対して過誤調整の申し立てを行い(4月サービス提供分の他の加算や基本報酬にかかる請求は通常通り実施)、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること等の取り扱いを行うこと。
・なお、このような請求の取扱いについて、利用者から事前の同意を得る必要がある。
・また、2021年5月分および6月分も、やむを得ない事情がある場合は、同様の対応が可能である。
(答)
・2021年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の算定を検討しているものの、やむを得ない事情により、5月 10 日までにLIFEへのデータ提出、算定基準を満たすことの確認が間に合わない場合、以下の①または②により、4月サービス提供分の本加算を算定することができる。
なお、データ提出が遅れる場合、
①各事業所において、LIFE以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づいて本加算を算定すること。この場合であっても、速やかに、LIFEへのデータ提出を行い、LIFEを用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。
②5月10日以降に、LIFEへのデータ提出及びLIFEを用いて算定基準を満たすことを確認し、
▽月遅れ請求とし請求明細書を提出すること
または
▽保険者に対して過誤調整の申し立てを行い(4月サービス提供分の他の加算や基本報酬にかかる請求は通常通り実施)、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること等の取り扱いを行うこと。
・なお、このような請求の取扱いについて、利用者から事前の同意を得る必要がある。
・また、2021年5月分および6月分も、やむを得ない事情がある場合は、同様の対応が可能である。