介護報酬単価
2021年度介護報酬改定 Q&A(その7)4月21日発出
問1【全サービス共通】運営規定について
問2【全サービス共通】2021年9月30日までの上乗せ分について
【全サービス共通】運営規定について
問1 2021年度改定において、運営基準等で経過措置期間を定め、介護サービス事業所等に義務づけられたものがあるが、これらについて運営規程においてはどのように扱うのか。
(答)
・介護保険法施行規則に基づき運営規程は、変更がある場合は都道府県知事、または市町村長に届け出ることとされているが、今般介護サービス事業所等に対し義務づけられたもののうち、経過措置が定められているものは、当該期間においては、都道府県知事等に届け出ることまでを求めない。
・一方、これらの取組は、経過措置期間であってもより早期に取組を行うことが望ましいものであることに留意すること。
(答)
・介護保険法施行規則に基づき運営規程は、変更がある場合は都道府県知事、または市町村長に届け出ることとされているが、今般介護サービス事業所等に対し義務づけられたもののうち、経過措置が定められているものは、当該期間においては、都道府県知事等に届け出ることまでを求めない。
・一方、これらの取組は、経過措置期間であってもより早期に取組を行うことが望ましいものであることに留意すること。
【全サービス共通】2021年9月30日までの上乗せ分について
問2 2021年9月30日までの上乗せ分については、どのように算定するのか。
(答)
2021年9月30日までの間は、各サービスの月の基本報酬に、0.1%上乗せすることとしているが、請求に当たっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要であり、行われない場合、返戻となることから、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」(2021年3月31日付厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡)「Ⅲ-資料3_介護給付費明細書及び給付管理票記載例」の記載方法を参考に対応されたい。
(答)
2021年9月30日までの間は、各サービスの月の基本報酬に、0.1%上乗せすることとしているが、請求に当たっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要であり、行われない場合、返戻となることから、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」(2021年3月31日付厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡)「Ⅲ-資料3_介護給付費明細書及び給付管理票記載例」の記載方法を参考に対応されたい。