介護報酬単価

【2021年度介護報酬改定】入浴介助加算(Ⅱ)のまとめ

【2021年度介護報酬改定】入浴介助加算(Ⅱ)のまとめ

 2021年度介護報酬改定で新設された「入浴介助加算(Ⅱ)」の算定要件、留意事項、Q&Aをまとめた。

対象サービス

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護

単価と算定要件

(通所介護)入浴介助加算(Ⅱ)55単位/日
(通所リハ)入浴介助加算(Ⅱ) 60単位/日

※入浴介助加算(Ⅰ)との併算定不可
①入浴介助を適切に行うことができる人員・設備を有して、入浴介助を行う。

②医師等が利用者宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作、浴室の環境を評価。この際、利用者宅の浴室が、利用者自身、または家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。
 
③当該事業所の機能訓練指導員等((通所リハは理学療法士等)が共同して、利用者宅を訪問した医師等と連携の下で、利用者の身体状況や訪問により把握した浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成。
 
④③の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う。

算定の留意事項

入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において、自身で、または家族・訪問介護員等の介助で入浴ができるようになることを目的とし、以下a~cを実施することを評価する。入浴介助加算(Ⅱ)の算定に関係する者は、利用者の状態に応じ、尊厳を保持しつつ入浴ができるようになるためには、どのような介護技術を用いて行うことが適切であるかを念頭に置いた上でa~cを実施する。

a 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作、浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む)が利用者の居宅を訪問(個別機能訓練加算を取得するにあたっての訪問等を含む)し、利用者の状態をふまえ、浴室における利用者の動作、浴室の環境を評価する。その際、評価した者が、適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で、または家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが可能であると判断した場合、通所介護事業所に対しその旨情報共有する。また、評価した者が、通所介護事業所の従業者以外の者である場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意すること。

※居宅を訪問し評価した者が、利用者自身で、または介助により入浴を行うことが難しいと判断した場合は、介護支援専門員、または福祉用具専門相談員と連携し、利用者および当該利用者を担当する介護支援専門員等に対し、福祉用具の貸与、購入、住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。

b 機能訓練指導員等が共同して、利用者宅を訪問し評価した者との連携の下で、利用者の身体の状況、居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。

c bの入浴計画に基づき、個浴、その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う。なお、この場合の「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境」とは、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えない。また、入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふまえて、自身で、または家族・訪問介護員等の介助によって入浴できるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われるものであること。なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にすること。

Q&A

2021年度介護報酬改定に関するQ&AVol.8 問1
入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で、または家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。

(答)
・利用者の自宅(高齢者住宅<居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用する場合も含む>を含む)のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①~⑤をすべて満たすことにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を算定することとしても差し支えない。

①通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作・浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む)が利用者の動作を評価する。

②通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に関する福祉用具等)を備える。

③通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。

④個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。

⑤入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。

2021年度介護報酬改定に関するQ&AVol.8 問2 
入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作・浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む)が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この他に評価を行うことができる者としてどのような者が想定されるか。

(答)
・地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。

2021年度介護報酬改定に関するQ&AVol.8 問3 
入浴介助加算(Ⅱ)は、算定にあたって利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作、浴室の環境を評価することとなっているが、この評価は算定開始後も定期的に行う必要があるのか。

(答)
当該利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変化が認められた場合に再評価や個別の入浴計画の見直しを行うこととする。

2021年度介護報酬改定に関するQ&AVol.8 問4 
入浴介助加算(Ⅱ)では、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこととなっているが、この場合の入浴介助とは具体的にどのような介助を想定しているのか。

(答)
利用者の入浴に係る自立を図る観点から、入浴に係る一連の動作のうち、利用者が自身の身体機能のみを活用し行うことができる動作については、引き続き実施できるよう見守り的援助を、介助を行う必要がある動作については、利用者の状態に応じた身体介助を行う。

なお、入浴介助加算(Ⅱ)の算定にあたっての関係者は、利用者の尊厳の保持に配慮し、その状態に応じ、利用者自身で、または家族等の介助により入浴ができるようになるよう、常日頃から必要な介護技術の習得に努めるものとする。

<参考:利用者の状態に応じた身体介助の例>
※以下はあくまでも一例であり、同加算算定に当たって必ず実施しなければならないものではない。

○座位保持ができる、かつ浴槽をまたぐ動作が難しい利用者が浴槽に出入りする場合
2021年度介護報酬改定に関するQ&AVol.8 問5 
入浴介助加算(Ⅱ)は、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの)にて、入浴介助を行うこととなっているが、例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしても差し支えないのか。

(答)
例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手すり、浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、差し支えない。

2021年度介護報酬改定に関するQ&AVol.8 問6 
同一事業所において、入浴介助加算(Ⅰ)を算定する者と(Ⅱ)を算定する者が混在しても差し支えないか。また、混在しても差し支えない場合、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等はどのように記載させればよいか。

(答)
前段については、差し支えない。後段については、「加算Ⅱ」と記載させる(「加算Ⅱ」と記載した場合であっても、入浴介助加算(Ⅰ)を算定することは可能)

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