介護報酬単価
【速報】小規模多機能居宅介護 2024年度介護報酬改定単価
★は予防も含む
(1)基本報酬の見直し
(2)総合マネジメント体制強化加算の見直し★
(3)業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★
(4)高齢者虐待防止の推進 ★
(5)身体的拘束等の適正化の推進★
(6)(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強化
(7)科学的介護推進体制加算の見直し ★
(8)処遇改善加算の一本化★
(9)テレワークの取扱い★
(10)利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策 を検討するための委員会の設置の義務付け
(11)介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進
(12)外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの緩和
(13)(看護)小規模多機能型居宅介護における管理者の配置基準の見直し
(14)特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化
(15)特別地域加算の対象地域の見直し
基本報酬の見直し
〇同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合(1月あたり)
<改定前 ⇒ 改定後>
要支援1 3,438単位 ⇒ 3,450単位
要支援2 6,948単位 ⇒ 6,972単位
要介護1 10,423単位 ⇒ 10,458単位
要介護2 15,318単位 ⇒ 15,370単位
要介護3 22,283単位 ⇒ 22,359単位
要介護4 24,593単位 ⇒ 24,677単位
要介護5 27,117単位 ⇒ 27,209単位
〇同一建物に居住する者に対して行う場合(1月あたり)
<改定前 ⇒ 改定後>
要支援1 3,098単位 ⇒ 3,109単位
要支援2 6,260単位 ⇒ 6,281単位
要介護1 9,391単位 ⇒ 9,423単位
要介護2 13,802単位 ⇒ 13,849単位
要介護3 20,076単位 ⇒ 20,144単位
要介護4 22,158単位 ⇒ 22,233単位
要介護5 24,433単位 ⇒ 24,516単位
〇短期利用の場合(1日あたり)
<改定前 ⇒ 改定後>
要支援1 423単位 ⇒ 424単位
要支援2 529単位 ⇒ 531単位
要介護1 570単位 ⇒ 572単位
要介護2 638単位 ⇒ 640単位
要介護3 707単位 ⇒ 709単位
要介護4 774単位 ⇒ 777単位
要介護5 840単位 ⇒ 843単位
<改定前 ⇒ 改定後>
要支援1 3,438単位 ⇒ 3,450単位
要支援2 6,948単位 ⇒ 6,972単位
要介護1 10,423単位 ⇒ 10,458単位
要介護2 15,318単位 ⇒ 15,370単位
要介護3 22,283単位 ⇒ 22,359単位
要介護4 24,593単位 ⇒ 24,677単位
要介護5 27,117単位 ⇒ 27,209単位
〇同一建物に居住する者に対して行う場合(1月あたり)
<改定前 ⇒ 改定後>
要支援1 3,098単位 ⇒ 3,109単位
要支援2 6,260単位 ⇒ 6,281単位
要介護1 9,391単位 ⇒ 9,423単位
要介護2 13,802単位 ⇒ 13,849単位
要介護3 20,076単位 ⇒ 20,144単位
要介護4 22,158単位 ⇒ 22,233単位
要介護5 24,433単位 ⇒ 24,516単位
〇短期利用の場合(1日あたり)
<改定前 ⇒ 改定後>
要支援1 423単位 ⇒ 424単位
要支援2 529単位 ⇒ 531単位
要介護1 570単位 ⇒ 572単位
要介護2 638単位 ⇒ 640単位
要介護3 707単位 ⇒ 709単位
要介護4 774単位 ⇒ 777単位
要介護5 840単位 ⇒ 843単位
総合マネジメント体制強化加算の見直し★
<改定前>
総合マネジメント体制強化加算 1,000単位/月
<改定後>
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 1,200単位/月(新設)
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) 800単位/月
総合マネジメント体制強化加算 1,000単位/月
<改定後>
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 1,200単位/月(新設)
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) 800単位/月
業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する減算の導入★
業務継続計画未実施減算(新設)
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
該当要件
○以下の基準に適合していない場合
・業務継続計画(BCP)を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※2025年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備、および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。
○1年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定されるよう、事業所間の連携により計画策定を行って差し支えない旨を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り組むほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、事業所への働きかけを強化する。また、県別の計画策定状況を公表し、指定権者による取組を促すとともに、業務継続計画を策定済みの施設・事業所についても、地域の特性に合わせた実効的な内容となるよう、指定権者による継続的な指導を求める。
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
該当要件
○以下の基準に適合していない場合
・業務継続計画(BCP)を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※2025年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備、および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。
○1年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定されるよう、事業所間の連携により計画策定を行って差し支えない旨を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り組むほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、事業所への働きかけを強化する。また、県別の計画策定状況を公表し、指定権者による取組を促すとともに、業務継続計画を策定済みの施設・事業所についても、地域の特性に合わせた実効的な内容となるよう、指定権者による継続的な指導を求める。
高齢者虐待防止の推進★
高齢者虐待防止措置未実施減算(新設)
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
算定要件等
○虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・虐待の防止のための指針を整備すること。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
算定要件等
○虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・虐待の防止のための指針を整備すること。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
身体的拘束等の適正化の推進★
運営基準に以下の措置を講じなければならない旨を規定する。
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強化
<改定前 ⇒ 改定後>
認知症加算(Ⅰ) 800単位/月 ⇒ 認知症加算(Ⅰ) 920単位/月(新設)
認知症加算(Ⅱ) 500単位/月 ⇒ 認知症加算(Ⅱ) 890単位/月(新設)
認知症加算(Ⅲ) 760単位/月(変更)
認知症加算(Ⅳ) 460単位/月(変更)
算定要件等
<認知症加算(Ⅰ)>(新設)
○ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
○ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
○ 認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
○ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定
<認知症加算(Ⅱ)>(新設)
○ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
○ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
<認知症加算(Ⅲ)>(現行のⅠと同じ)
○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、(看護)小規模多機能型居宅介護を行った場合
<認知症加算(Ⅳ)>(現行のⅠと同じ)
○ 要介護状態区分が要介護2である者であって、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱに該当する者に対して、(看護)小規模多機能型居宅介護を行った場合
認知症加算(Ⅰ) 800単位/月 ⇒ 認知症加算(Ⅰ) 920単位/月(新設)
認知症加算(Ⅱ) 500単位/月 ⇒ 認知症加算(Ⅱ) 890単位/月(新設)
認知症加算(Ⅲ) 760単位/月(変更)
認知症加算(Ⅳ) 460単位/月(変更)
算定要件等
<認知症加算(Ⅰ)>(新設)
○ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
○ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
○ 認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
○ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定
<認知症加算(Ⅱ)>(新設)
○ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
○ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
<認知症加算(Ⅲ)>(現行のⅠと同じ)
○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、(看護)小規模多機能型居宅介護を行った場合
<認知症加算(Ⅳ)>(現行のⅠと同じ)
○ 要介護状態区分が要介護2である者であって、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱに該当する者に対して、(看護)小規模多機能型居宅介護を行った場合
科学的介護推進体制加算の見直し★
科学的介護推進体制加算
〇LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。
〇その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする
〇LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。
〇その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする
処遇改善加算の一本化★
介護職員等処遇改善加算(新設)
<改定後>
小規模多機能型居宅介護の加算率
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)14.9%
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)14.6%
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)13.4%
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)10.6%
算定要件
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
<改定後>
小規模多機能型居宅介護の加算率
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)14.9%
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)14.6%
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)13.4%
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)10.6%
算定要件
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
テレワークの取扱い★
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。
利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け★
介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。
介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進★
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位/月(新設)
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月(新設)
算定要件
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
・(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果(※1)が確認されていること。
・見守り機器等のテクノロジー(※2)を複数導入していること。
・職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。
注:生産性向上に資する取組を従来より進めている施設等においては、(Ⅱ)のデータによる業務改善の取組による成果と同等以上のデータを示す等の場合には、(Ⅱ)の加算を取得せず、(Ⅰ)の加算を取得することも可能である。
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
・見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。
(※1)業務改善の取組による効果を示すデータ等について
〇(Ⅰ)で提供を求めるデータは、以下の項目とする。
(ア)利用者のQOL等の変化(WHO-5等)
(イ)総業務時間および当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
(ウ)年次有給休暇の取得状況の変化
(エ)心理的負担等の変化(SRS-18等)
(オ)機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化(タイムスタディ調査)
〇(Ⅱ)で求めるデータは、(Ⅰ)で求めるデータのうち、アからウの項目とする。
○(Ⅰ)における業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保(アが維持または向上)された上で、職員の業務負担の軽減(イが短縮、ウが維持または向上)が確認されることをいう。
(※2)見守り機器等のテクノロジーの要件
○見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器をいう。
(ア)見守り機器
(イ)インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
(ウ)介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。)
○見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機器は全て使用することで、その際、アの機器は全ての居室に設置し、イの機器は全ての介護職員が使用すること。なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月(新設)
算定要件
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
・(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果(※1)が確認されていること。
・見守り機器等のテクノロジー(※2)を複数導入していること。
・職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。
注:生産性向上に資する取組を従来より進めている施設等においては、(Ⅱ)のデータによる業務改善の取組による成果と同等以上のデータを示す等の場合には、(Ⅱ)の加算を取得せず、(Ⅰ)の加算を取得することも可能である。
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
・見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。
(※1)業務改善の取組による効果を示すデータ等について
〇(Ⅰ)で提供を求めるデータは、以下の項目とする。
(ア)利用者のQOL等の変化(WHO-5等)
(イ)総業務時間および当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
(ウ)年次有給休暇の取得状況の変化
(エ)心理的負担等の変化(SRS-18等)
(オ)機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化(タイムスタディ調査)
〇(Ⅱ)で求めるデータは、(Ⅰ)で求めるデータのうち、アからウの項目とする。
○(Ⅰ)における業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保(アが維持または向上)された上で、職員の業務負担の軽減(イが短縮、ウが維持または向上)が確認されることをいう。
(※2)見守り機器等のテクノロジーの要件
○見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器をいう。
(ア)見守り機器
(イ)インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
(ウ)介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。)
○見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機器は全て使用することで、その際、アの機器は全ての居室に設置し、イの機器は全ての介護職員が使用すること。なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。
外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの緩和★
(蛍光箇所が変更点)
次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定 就労開始 就労開始6ヶ月める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。
・ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員
・ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制及び安全管理体制が整備されているものに限る。)に係る事業を行う者が当該外国人介護職員の日本語の能力及び研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
・ 日本語能力試験N1またはN2に合格した者
次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定 就労開始 就労開始6ヶ月める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。
・ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員
・ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制及び安全管理体制が整備されているものに限る。)に係る事業を行う者が当該外国人介護職員の日本語の能力及び研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
・ 日本語能力試験N1またはN2に合格した者
(看護)小規模多機能型居宅介護における管理者の配置基準の見直し★
小規模多機能型居宅介護における管理者について、提供する介護サービスの質を担保しつつ、事業所を効率的に運営する観点から、他の事業所の管理者及び従事者との兼務可能なサービス類型を限定しないこととする。
特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者への サービス提供加算の対象地域の明確化★
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定の適用地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。
厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)および厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)の規定を以下のように改正する。
<改定前>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
<改定後>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域
厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)および厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)の規定を以下のように改正する。
<改定前>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
<改定後>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域
特別地域加算の対象地域の見直し★
過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う。