介護報酬単価

2024年度介護報酬改定 Q&A(Vol.3)2024年3月29日発出

2024年度介護報酬改定 Q&A(Vol.3)2024年3月29日発出

★は予防含む
【地域密着型サービス、介護予防支援】
・体制等状況一覧表

【(地域密着型)介護老人福祉施設、 (地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護】
・退所時情報提供加算、退居時情報提供加算について

【居住系サービス・施設系サービス】
・協力医療機関連携加算について

【訪問介護、訪問入浴介護★、(地域密着型)通所介護、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、特定施設入居者生活介護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護★、(地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院】
・認知症専門ケア加算、認知症加算

【居宅介護支援】
・テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて
・初回加算

【介護予防支援】
・初回加算

【地域密着型サービス、介護予防支援】

○体制等状況一覧表
問1
 地域密着型サービスの介護給付費算定に係る届出において、事業者情報については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和6年3月15日老発 0315 第1号厚生労働省老健局長通知)別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書を用いて、市町村長から都道府県知事への進達をすることになっているが、事業者が市町村長へ届け出る場合には、当該進達書を使用しても差し支えないか。

(答)
当該様式については、市町村長から都道府県知事への進達書となっているが、事業者から市町村長への届出書と読み替えて、適宜使用して差し支えない。なお、地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防支援事業においても同様の取扱いとする。

※平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)(平成18年4月21日)問 21の修正

【(地域密着型)介護老人福祉施設、 (地域密着型)特定施設、認知症対応型共同生活介護】

○退所時情報提供加算、退居時情報提供加算について
問2 退所時情報提供加算及び退居時情報提供加算について、医療機関の入院にあたり、退所または退居の手続きを行わない場合においても算定可能か。

(答)
算定可能

【居住系サービス・施設系サービス】

○協力医療機関連携加算について
問3
協力医療機関連携加算について、「電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えない」とあるが、随時確認できる体制とは具体的にどのような場合が該当するか。

(答)
例えば、都道府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備」事業を活用した、地域医療情報連携ネットワーク(以下、「地連NW」という)に参加し、当該介護保険施設等の医師等が記録した当該介護保険施設等の入所者の診療情報、および急変時の対応方針等の情報について当該地連NWにアクセスして確認可能な場合が該当する。

この場合、当該介護保険施設等の医師等が、介護保険施設等の入所者の診療情報、および急変時の対応方針等についてそれぞれの患者について1カ月に1回以上記録すること。なお、入所者の状況等に変化がない場合は記録を省略しても差し支えないが、その旨を文書等により介護保険施設等から協力医療機関に、少なくとも月1回の頻度で提供すること。

【訪問介護、訪問入浴介護★、(地域密着型)通所介護、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、特定施設入居者生活介護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護★、(地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院】

○認知症専門ケア加算、認知症加算
問4
 「認知症介護実践リーダー研修の研修対象者として、介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得した日から起算して10年以上、かつ、1,800日以上の実務経験を有する者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者については、令和9年3月31 日までの間は、本文の規定に関わらず研修対象者」とあるが、「それと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者」とは具体的にどのような者なのか。

(答)
同等以上の能力を有する者として、例えば、訪問介護事業所において介護福祉士として7年以上サービスを利用者に直接提供するとともに、そのうちの3年以上、サービス提供責任者としても従事する者を研修対象者として認めていただくことは差し支えない。

【居宅介護支援】

○テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて
問5
テレビ電話装置等を活用してモニタリングを行う月において、サービス利用票(控)に利用者の確認を受ける方法としてどのようなものが考えられるか。

(答)
訪問によるモニタリングを行う月において、直後のテレビ電話装置等を活用してモニタリングを行う月の分もサービス利用票(控)を持参し確認を受ける方法や、電子メール等により確認を受ける方法等が考えられる。

○初回加算
問6
指定居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を提供していた利用者について、要介護認定を受け、引き続き当該事業所が居宅介護支援を提供する場合において、初回加算の算定は可能か。

(答)
指定介護予防支援事業所の利用実績は問わないため、算定できる(介護予防支援費の算定時においても同様である)

【介護予防支援】

○初回加算
問7
居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防サービス計画を作成していた利用者について、当該居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受け、当該利用者に対し直接介護予防支援を提供する場合、初回加算を算定できるのか。

(答)
算定可能である。なお、初回加算は指定介護予防支援事業者として新規で介護予防サービス計画を作成する手間を評価するものであるため、お尋ねの事例においては、原則として改めてアセスメント等を行った上で介護予防サービス計画を作成する必要がある

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