介護報酬単価

【速報】看護小規模多機能型居宅介護 2024年度介護報酬改定単価

【速報】看護小規模多機能型居宅介護 2024年度介護報酬改定単価

(1)基本報酬の引き上げ
(2)総合マネジメント体制強化加算の見直し
(3)専門管理加算の創設
(4)柔軟なサービス利用の促進
(5)訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し
(6)遠隔死亡診断補助加算の創設
(7)業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
(8)高齢者虐待防止の推進
(9)身体的拘束等の適正化の推進
(10)認知症対応力の強化
(11)科学的介護推進体制加算の見直し
(12)アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し
(13)アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し
(14)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化
(15)テレワークの取扱い
(16)利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け
(17)生産性向上推進体制加算の創設
(18)外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
(19)管理者の配置基準の見直し
(20)特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算および中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化
(21)特別地域加算の対象地域の見直し
(22)サービス内容の明確化

基本報酬の引き上げ

※単位数は <現行> ⇒ <改定後>

同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
(1月あたり)
要介護1 12438単位 ⇒ 12447単位
要介護2 17403単位 ⇒ 17415単位
要介護3 24464単位 ⇒ 24481単位
要介護4 27747単位 ⇒ 27766単位
要介護5 31386単位 ⇒ 31408単位

同一建物に居住する者に対して行う場合
(1月あたり)
要介護1 11206単位 ⇒ 11214単位
要介護2 15680単位 ⇒ 15691単位
要介護3 22042単位 ⇒ 22057単位
要介護4 25000単位 ⇒ 25017単位
要介護5 28278単位 ⇒ 28298単位

短期利用の場合
(1日あたり)
要介護1 570単位 ⇒ 571単位
要介護2 637単位 ⇒ 638単位
要介護3 705単位 ⇒ 706単位
要介護4 772単位 ⇒ 773単位
要介護5 838単位 ⇒ 839単位

総合マネジメント体制強化加算の見直し

<現行>
総合マネジメント体制強化加算 1000単位/月

<改定後>
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 1200単位/月(新設)
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) 800単位/月

【算定要件等】
加算(Ⅰ):① 個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員(計画作成責任者)や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っている
② 利用者の地域における多様な活動が確保されるように、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加している
③ 地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできるサービスの具体的な内容に関する情報提供を行っている
④ 日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保している
⑤ 必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している
⑥以下のうち、要件を事業所ごとの特性に応じて1つ以上実施
・地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っている
・障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の場の拠点となっている
・地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施している
・市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加している

加算(Ⅱ):(Ⅰ)①~③を満たす

専門管理加算の創設

専門管理加算 250単位/月(新設)

【算定要件等】
 以下イ・ロの看護師が訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合

イ 緩和ケア、褥瘡ケアまたは人工肛門ケアおよび人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師
・悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている利用者
・真皮を越える褥瘡の状態にある利用者
・人工肛門または人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者

ロ 特定行為研修を修了した看護師
・診療報酬における手順書加算を算定する利用者
※対象の特定行為:気管カニューレの交換、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換、膀胱ろうカテーテルの交換、褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、脱水症状に対する輸液による補正

柔軟なサービス利用の促進

蛍光箇所が変更点)
イ 看護小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
 算定月における提供回数について、週平均1回に満たない場合、または登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く)1人当たり平均回数が週4回に満たない場合は、所定単位数の70%で算定

<現行>緊急時訪問看護加算 574単位/月

<改定後>緊急時対応加算 774単位/月

【算定要件等】
 利用者の同意を得て、利用者またはその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問および計画的に宿泊することとなっていない緊急時における宿泊を必要に応じて行う体制にある場合(訪問については、訪問看護を行う場合に限る)

訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し

ターミナルケア加算
<現行> 2000単位/死亡月 ⇒ <改定後> 2500単位/死亡月


【算定要件等】変更なし

遠隔死亡診断補助加算の創設

遠隔死亡診断補助加算(1回につき) 150単位(新設)

【算定要件等】
 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8(医科診療報酬点数表の区分番号C001―2 の注6の規定により準用する場合(特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く)を含む)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

業務継続計画未実施減算 所定単位数の100分の1を減算(新設)

【算定要件等】以下の基準に適合していない場合
① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定
② 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる
※ 2025年3月31日までの間、感染症の予防およびまん延の防止のための指針の整備および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない

高齢者虐待防止の推進

高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1を減算(新設)

【算定要件等】
虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
・ 虐待の防止のための指針を整備する
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置く

身体的拘束等の適正化の推進

身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1を減算(新設)

【算定要件等】
身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、
介護職員その他従業者に周知徹底を図る
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

認知症対応力の強化

<改定前>
認知症加算(Ⅰ) 800単位/月
認知症加算(Ⅱ) 500単位/月

<改定後>

認知症加算(Ⅰ) 920単位/月(新設)
認知症加算(Ⅱ) 890単位/月(新設)
認知症加算(Ⅲ) 760単位/月
認知症加算(Ⅳ) 460単位/月


【算定要件等】
加算(Ⅰ):①認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10または端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
②認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
③当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催
④認知症介護指導者研修修了者を1人以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
⑤介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施または実施を予定
加算(Ⅱ):(Ⅰ)①~③を満たす
加算(Ⅲ):現行の加算(Ⅰ)と同じ
加算(Ⅳ):現行の加算(Ⅱ)と同じ

科学的介護推進体制加算の見直し

○ LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す
○ その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施

<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し

【算定要件等】(蛍光箇所が変更点)
排せつ支援加算(Ⅰ)~(Ⅲ)共通:入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し
 ・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する。
 ・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする。


加算(Ⅰ): (イ)排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師または医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用している

加算(Ⅱ):加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、
 ・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
 ・またはおむつ使用ありから使用なしに改善している
 ・または施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去された

加算(Ⅲ):加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、
 ・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
 ・または施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去された
 ・かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善している

アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し

【算定要件等】(蛍光箇所が変更点)
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)・(Ⅱ)共通:入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする。


加算(Ⅰ):①入所者または利用者ごとに、施設入所時または利用開始時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時または利用開始時に評価し、その後少なくとも3月に1回評価
②①の確認および評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用

③①の確認の結果、褥瘡が認められ、またはイの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者または利用者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、ケアマネジャーその他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成している

加算(Ⅱ):(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が治癒したこと、または褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生がない

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化

介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を乗じる

介護職員等処遇改善加算
14.9%
14.6%
13.4%
10.6%

【算定要件等】
・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める
・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を月額賃金の改善に充てる
※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その3分の2以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める
※2024年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる

テレワークの取扱い

 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。

利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

 介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出および分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、3年間の経過措置期間を設ける。

生産性向上推進体制加算の創設

生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位/月(新設)
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月(新設)


【算定要件等】
加算(Ⅰ):① (Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果(※1)が確認
②見守り機器等のテクノロジー(※2)を複数導入している
③職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っている
④1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行う
注:生産性向上に資する取組を従来より進めている施設等においては、(Ⅱ)のデータによる業務改善取組による成果と同等以上のデータを示す等の場合には、(Ⅱ)の加算を取得せず、(Ⅰ)の加算を取得することも可能

加算(Ⅱ):①利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っている
②見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入している
③1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行う

(※1)
・ (Ⅰ)において提供を求めるデータ
ア 利用者のQOL等の変化(WHO-5等)
イ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
ウ 年次有給休暇の取得状況の変化
エ 心理的負担等の変化(S-18等)
オ 機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化(タイムスタディ調査)
・ (Ⅱ)において求めるデータは、(Ⅰ)のうち、(ア)~(ウ)
・ (Ⅰ)における業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保(アが維持または向上)された上で、職員の業務負担の軽減(イが短縮、ウが維持または向上)が確認されることをいう

(※2)
・見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器
ア 見守り機器
イ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
ウ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る)
・見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機器は全て使用することであり、その際、アの機器は全ての居室に設置し、イの機器は全ての介護職員が使用する
 なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められる

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

蛍光箇所が変更点)
 次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えない
・ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員
・ 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制、安全管理体制が整備されているものに限る)が当該外国人介護職員の日本語能力、研修の実施状況、当該受入れ施設の管理者、研修責任者、その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
・ 日本語能力試験N1またはN2に合格した者

管理者の配置基準の見直し

 小規模多機能型居宅介護における管理者について、提供する介護サービスの質を担保しつつ、事業所を効率的に運営する観点から、他の事業所の管理者及び従事者との兼務可能なサービス類型を限定しない

特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算および中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定を適用することとされている地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算および中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。

特別地域加算の対象地域の見直し

 過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県および市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う。

サービス内容の明確化

蛍光箇所が変更点)
 看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望およびびその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、当該利用者の居宅において、またはサービスの拠点に通わせ、もしくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話および機能訓練並びに療養上の世話または必要な診療の補助を妥当適切に行うものとする

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