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資産要件・預貯金単身世帯350万円以下

資産要件・預貯金単身世帯350万円以下

 厚生労働省は9月14日、介護保険最新情報677号で社会福祉法人が実施する「利用者負担額軽減制度事業」の対象者や、障害福祉サービスから介護保険サービスに移った低所得者への負担軽減の継続、地理的な要因で加算が設けられている中山間地域や離島などの低所得者への負担軽減などについて、具体的な基準や留意点などを示した。

 最新情報では、社会福祉法人の「利用者負担額軽減制度事業」の対象となる人として、生活保護受給者に加え、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市町村が認めた人とした。

・市町村民税世帯非課税

・年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下

・預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下

・日常生活に必要な資産以外に使える資産がない・負担能力のある親族などに扶養されていない

・介護保険料を滞納していない

 軽減の程度は、利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を原則とし、免除は行わない。

 申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、市町村が個別に決定し、確認証に記載する。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(シルバー産業新聞2018年10月10日号)

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