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現場悩む 特定処遇改善加算の配分

現場悩む 特定処遇改善加算の配分

 10月からの新加算「介護職員等特定処遇改善加算」の加算率・要件が公表された。事業者は加算収入の見込みが立つと同時に、今後、配分(賃金改善)方法を決めなくてはならない。一定の基準は示されたものの、「勤続10年」の解釈や賃金改善の対象職員など、事業者の裁量に委ねられるところも多い。

「10年介護福祉士」多いと低処遇も

 特定処遇改善加算に充てる2000億円(うち公費1000億円)は、もともと「勤続10年以上の介護福祉士へ月8万円の処遇改善」を財源根拠に確保されている。今回の処遇改善の加算率は、各サービスの「10年介護福祉士」の平均人数をもとに「同一サービス、同一加算」で設定したところがポイント。そのため、仮に10年介護福祉士全員に月8万円の賃金アップが行われると、処遇改善の対象と認められている「その他の介護職員」や「その他の職員」には計算上回らないことになる。事業所個々で見た場合、必ずしも10年介護福祉士の人数に見合った賃金改善が行えるとは限らない。
 例えば、2018年10月審査分の給付データより、訪問介護の総単位数(介護職員処遇改善加算を除く)を請求事業所数で割ると、1事業所・1月あたりの算定単位数は約19万単位。ここに新加算Ⅰを算定すると+1万1970単位、つまり約12万円の収入アップとなる。

 この場合、10年介護福祉士が1人であれば、月8万円の賃金改善を行っても4万円が残り「その他の介護職員」等への配分が期待できる。しかし、10年介護福祉士が2人いると、加算を等分しても1人6万円。しかも、今回の配分ルールの一つとして、技能・経験のある介護職員のうち最低1人は、賃金改善の結果「月8万円増」か「年収440万円」にしなければならない。そうなると、1人は+8万円、もう1人は+4万円と、同じ10年介護福祉士でも処遇に差が。または、公平性を優先し、もう1人も+8万円となるよう、事業者が加算収入以外からの費用捻出に迫られる可能性も出てくる。
 こうした判断は、加算収入の絶対額が少ない小規模事業所ほど選択肢がない。本紙連載中の北海道介護福祉道場あかい花代表・菊地雅洋氏は「今回の加算は明らかに大規模事業所が有利。小規模事業所の人材流出・事業撤退につながりかねない」と指摘する。
 
 なお、10年介護福祉士は「介護現場に10年以上勤務し、かつ現在介護福祉士の資格を持つ人」であり、「介護福祉士の資格取得から10年以上」ではない。そして今回の新加算の検討にあたり議論の焦点となったのは、「どこで10年以上勤務したか」。もし同一事業所・同一法人での勤続年数に限定した場合、開設10年未満の事業所・法人は10年介護福祉士が1人もいないことになる。一方で、業界内での経験年数とすると、過去の職歴を遡って確認する必要があるため、届出事業所の負担も大きい。最終的に厚労省は「10年介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を要件としつつ、勤続10年の考え方は事業所の裁量で決定できる」とした。
(シルバー産業新聞2019年5月10日号)

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