ニュース

厚労省 混合介護の提供ルール示す

厚労省 混合介護の提供ルール示す

 厚生労働省は9月28日、介護保険サービスと保険外サービスを組合せて提供する「混合介護」の取扱いに関する通知を出した。訪問介護とあわせた草むしりやペットの世話、通所介護での物販や外出の同行支援などについて、利用者の同意やケアマネジャーへの報告などを要件とした上で、提供可能なサービスとして整理した。

外出同行、通所の物販も可

 保険外サービスは、高齢者の多様なニーズへ柔軟に対応するため、充実をはかることが重要だとされている。ただ、介護保険サービスと組合せた提供方法については、提供の可否も含め、自治体間で解釈に差がある。 同省は2017年度の老健事業で保険・保険外サービスの組合せ等に関する調査研究を行い、ルールのあり方を整理。今回の通知のベースとしている。

訪問サービス 草むしり、家族部屋の掃除も時間区分明確に

 訪問介護と組み合わせて提供できる保険外サービスの例に挙げたのは▽草むしりやペットの世話▽訪問介護として外出支援後、引き続き利用者の趣味・娯楽のために立ち寄る場所に同行▽訪問介護の通院等乗降介助として受診手続き後、引き続き算定対象とならない院内介助を提供――。また同居家族へのサービスとして、部屋の掃除や買物代行も可能とした。

 保険外サービスは、訪問介護と連続または中断して提供することとし、提供時間が明確に区分されなければならない。例えば、利用者と同居家族分の料理を同時に調理するような「同時一体的な提供」は認めない。

 また、提供にあたっては①目的、運営方針、利用料等を保険サービスとは別に定める②①の内容および重要事項を記した文書をもって説明を行い、同意を得る③契約締結前後に、担当ケアマネジャーへサービス内容を報告する④利用者の認知機能が低下しているおそれも十分踏まえ、訪問介護と保険外サービスを切り替えるタイミングを説明するなど、別サービスであることを認識できる配慮を行う⑤訪問介護の利用料とは別に費用請求し、会計を区分する――とのルールを明記。③に関しては、報告を受けた担当ケアマネジャーは必要に応じてその情報をケアプランに記載するとした。 他の訪問サービスや定期巡回サービスに関しても同様の取扱いとする。

 なお、同調査研究によると、訪問介護の前後に連続して保険外サービスを提供することについて、保険者の12.1%、都道府県の45.0%が「昨年度1年間で助言・指導したことがある」と回答。その多くが保険・保険外を明確に区分するための提供手順・方法に関するもので、「提供自体を不可」としたのは全体でわずか0.8%だった。

通所サービス 提供時間外に物販、外出同行など

 通所介護については、事業所内で提供されるサービス内容を保険、保険外に区分することが基本的に困難。その上で、区分可能なサービスとして、理美容と緊急やむを得ない場合の併設医療機関による受診については、これまで可能としてきた。

 今回の通知では、さらに①健康診断、予防接種、採血②通所介護計画に位置づけた機能訓練以外で、利用者の希望で外出する際に個別で同行支援③物販・移動販売やレンタル④買い物等代行――を追加。保険外サービスの提供時間は通所介護の提供時間に含めず、②の同行職員は、保険外サービス中は通所介護の人員基準に含めない。

 ③に関しては、認知機能が低下している利用者へは高額な商品の販売等は行わないこととし、他の利用者に対しても、あらかじめその旨を家族やケアマネジャーへ連絡することを注記した。

 また、通所介護利用者と保険外サービス利用者が混在し、一緒に体操教室等を行う場合は、双方利用者の合計数に対して通所介護の人員基準を満たす配置が必要。かつ、合計数は通所介護の利用定員を超えてはらなないとした。ただし、夏祭りやバザーといった不特定多数の地域住民が参加する行事については、通所介護利用者のみに対する人員基準で足りる。利用者の同意などの運営ルールについては訪問介護と同様。

(シルバー産業新聞2018年10月10日号)

関連する記事

2024年度改定速報バナー
web展示会 こちらで好評開催中! シルバー産業新聞 電子版 シルバー産業新聞 お申込みはこちら

お知らせ

もっと見る

週間ランキング

おすすめ記事

人気のジャンル